○野田市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成20年3月31日
野田市告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が委託により実施する放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24告示61・一部改正)
(利用児童)
第2条 事業を利用することができる者は、市内の小学校に就学中の小学校1年生から4年生までの児童で、その保護者の就労又は家庭の事情によって家庭保育が困難なものとして市長が認めた児童とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、小学校6年生までの児童を対象とすることができる。
(開所時間及び休所日)
第3条 事業を行う時間(以下「開所時間」という。)及び事業を行わない日(以下「休所日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 小学校1年生の下校時から午後7時まで(土曜日及び野田市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年野田市教育委員会規則第3号)第19条の2に規定する休業日にあっては、午前8時から午後7時まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(2) 休所日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(平29告示128・全改)
(利用の申請等)
第4条 事業を利用しようとする者の保護者は、野田市放課後児童健全育成事業利用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市放課後児童健全育成事業利用決定(却下)通知書により当該保護者に通知するものとする。
(平31告示102・一部改正)
(平31告示102・一部改正)
(利用の中止)
第6条 利用者は、事業の利用を途中で中止しようとするときは、野田市放課後児童健全育成事業利用中止届を市長に提出しなければならない。
(平31告示102・一部改正)
(利用の決定の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) その他市長が事業の利用の決定を取り消す必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、野田市放課後児童健全育成事業利用取消通知書により当該利用者に通知するものとする。
(平31告示102・一部改正)
(費用負担)
第8条 利用者は、事業に係る費用の一部として、児童1人につき月額9,600円を市長が指定する日までに納付しなければならない。
(平23告示19・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 9,600円
(2) 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 5,800円
(3) 当該年度分の市町村民税の所得割の額が14,200円未満の世帯 2,000円
2 同一世帯から2人以上の児童が事業を利用している場合においては、最も年齢が高い児童以外の児童の費用負担額は、次の各号のいずれかに該当する額を当該費用負担額から減額することができる。
(1) 生活保護法の規定による被保護世帯又は当該年度分の市町村民税非課税世帯 9,600円
(2) 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 6,600円
(3) 当該年度分の市町村民税の所得割の額が14,200円未満の世帯 3,600円
(4) 前3号に掲げる世帯以外の世帯 2,000円
3 前2項において、「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第318条に規定する市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算した額とし、地方税法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 費用負担額の減免を受けようとする利用者は、野田市放課後児童健全育成事業費用負担額減免申請書にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
7 市長は、第5項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否、減免すべき額等を決定し、野田市放課後児童健全育成事業費用負担額減免決定(却下)通知書により当該利用者に通知するものとする。
(平24告示63・平28告示23・平29告示98・平29告示223・平31告示102・令3告示65・令4告示325・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委託の範囲、条件その他の委託に関し必要な事項は、契約で定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
附則(平成23年1月31日野田市告示第19号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月30日野田市告示第61号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日野田市告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野田市放課後児童健全育成事業実施要綱第9条第3項の規定は、平成24年4月以後の月分の費用負担額の減免から適用し、同月前の月分の費用負担額の減免については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月25日野田市告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の野田市放課後児童健全育成事業実施要綱の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月9日野田市告示第98号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月19日野田市告示第128号)
この告示は、平成29年7月21日から施行する。
附則(平成29年12月26日野田市告示第223号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市告示第65号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の野田市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、令和3年4月以後の月分の費用負担額の減免について適用し、同年3月以前の月分の費用負担額の減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月28日野田市告示第325号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の野田市放課後児童健全育成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第9条の規定による費用負担額の減免に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野田市放課後児童健全育成事業実施要綱第9条の規定による費用負担額の減免を受けている保護者で同条の規定の適用に当たり「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号。厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)(以下この項において単に「局長通知」という。)の規定の適用を受けているものであってその児童が継続して事業を利用しているものに係る令和8年3月分までの費用負担額の減免については、新要綱第9条の規定の適用に当たり、局長通知の規定を適用する。
4 新要綱第9条の規定は、令和5年4月以後の月分の費用負担額の減免について適用し、同月前の月分の費用負担額の減免については、なお従前の例による。