○野田市委託業務検査規程
平成20年3月13日
野田市訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が発注する建設事業に係る委託業務の検査(以下「委託業務検査」という。)について、野田市契約事務規則(平成25年野田市規則第21号。野田市下水道事業会計規則(令和元年野田市規則第35号)第88条において準用する場合を含む。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令3・令元訓令6・一部改正)
(1) 委託業務 土木、建築その他工作物の建設、改修等の事業に係る設計、計画、測量、地質調査等を委託する業務をいう。
(2) 成果物 業務委託契約に係る目的物をいう。
(検査職員)
第3条 委託業務検査は、委託業務を担当する部長等(野田市事務決裁規程(昭和45年野田市訓令第5号)別表第9の各部長及びPR推進室長をいう。以下「担当部長等」という。)に検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)が行うものとする。
(令4訓令2・一部改正)
(委託業務検査の範囲)
第4条 委託業務検査の範囲は、委託業務に係る費用が市の予算の委託料から支出されるものその他市長が必要と認めるものとする。
(委託業務検査の種類)
第5条 委託業務検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完了検査 委託業務の完了を確認するために行う委託業務検査をいう。
(2) 出来形検査 委託業務の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において、委託業務の既済部分を確認するために行う委託業務検査をいう。
(3) 中間検査 委託業務の完了前に性質上可分である既済部分について技術的な確認をするために行う委託業務検査をいう。
(委託業務検査の手続)
第6条 委託業務を担当する課長等(野田市事務決裁規程別表第9の各課長(PR推進室長を除く。)及びPR推進室長が指名する職員をいう。以下「担当課長等」という。)は、委託業務の請負者から委託業務報告書が提出され委託業務検査の必要が生じたときは、報告書の内容を確認の上、委託業務検査依頼書により、担当部長に委託業務検査の依頼をするものとする。
2 前項の依頼の際、出来形検査にあっては委託業務既済部分調書を添付するものとする。
(令元訓令6・令4訓令2・一部改正)
(委託業務検査の方法)
第7条 委託業務検査は、契約書、設計図書その他の書類に基づいて委託業務の実施状況及び成果物について検査職員が検査し、その適否を判定するものとする。
(委託業務検査の立会い)
第8条 検査職員は、委託業務検査の際、監督職員及び請負者の代理人(次条において「代理人」という。)の立会いを求めるほか、必要に応じて担当課長等又は担当課長等が指名する者の立会いを求めることができる。
(令4訓令2・一部改正)
(委託業務検査の中止)
第9条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託業務検査を中止することができる。
(1) 前条の規定により委託業務検査の立会いを求められた代理人が、立会いを拒んだとき。
(2) 前条の規定により委託業務検査の立会いを求められた代理人が、検査職員の職務の執行を妨げたとき又はその指示に従わなかったとき。
(委託業務検査結果の報告等)
第10条 検査職員は、委託業務検査を行ったときは、委託業務検査調書により委託業務検査の結果を担当部長等に報告しなければならない。
(令元訓令6・令4訓令2・一部改正)
(修補の命令)
第11条 担当部長等は、委託業務検査の結果、その成果物が契約書、設計図書その他関係書類と相違し、又は不完全であると認められるときは、担当課長等に対し、委託業務修補指示書により相当の期日を指定して修補を命じなければならない。
(令元訓令6・令4訓令2・一部改正)
(認定通知)
第13条 担当部長等は、委託業務の完了検査、出来形検査又は中間検査を行い、これに合格したと認めるときは、委託業務認定通知書に委託業務検査調書を添付し、担当課長等に通知するものとする。
(令元訓令6・令4訓令2・一部改正)
(検査結果の通知)
第14条 担当課長は、完了検査及び出来形検査の結果について、委託業務検査結果通知書により請負者に通知するものとする。
(令元訓令6・一部改正)
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年3月29日野田市訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日野田市訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。