○野田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成20年3月31日

野田市規則第25号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 福祉施設等の送迎に関する業務を委託する契約

(2) 廃棄物の収集及び運搬に関する業務を委託する契約

(3) 機器の設置を伴う施設の警備に関する業務を委託する契約

(4) 例規類集の整備に関する業務を委託する契約

(5) 行政情報システムに係るサービスの利用に関する契約

(6) 映像記録の作成に関する業務を委託する契約

(平22規則38・平23規則46・令5規則2・一部改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日野田市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月26日野田市規則第46号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(令和5年2月14日野田市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第25号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月31日 規則第25号
平成22年12月22日 規則第38号
平成23年10月26日 規則第46号
令和5年2月14日 規則第2号