○野田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月27日

野田市条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器、通信機器、自動車、スポーツ器具その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約することが一般的であるもの(当該契約に付随する保守に関する業務を委託する契約を含む。)

(2) 野田市公契約条例(平成21年野田市条例第25号)第4条第2号及び第3号(同条例第18条において準用する場合を含む。)に規定するもの

(3) 前号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する役務の提供を受ける契約のうち規則で定めるもの

 契約の相手方が当該役務の提供に係る業務の習熟に一定の期間を要する契約

 契約の相手方が調達する当該役務の提供に必要な物品、設備等の初期投資額の回収に複数年度の期間が必要であるため、翌年度以降にわたり契約を締結することが本市にとって経済的に有利である契約

 及びに掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該役務の提供を受けることが困難となるおそれがある契約

(平20条例3・平22条例25・平25条例36・一部改正)

(契約の期間)

第3条 長期継続契約における契約の期間は、6年以内とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日野田市条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日野田市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日野田市条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

野田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月27日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月27日 条例第32号
平成20年3月31日 条例第3号
平成22年9月30日 条例第25号
平成25年9月30日 条例第36号