○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例施行規則

平成19年12月27日

野田市規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年野田市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則33・一部改正)

(公共的団体)

第2条 条例第4条第1号の公共的団体は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。

(1) ゲートボール場の用に供する場合 野田市ゲートボール協会、地域を基盤とする高齢者の福祉の増進を目的とする団体又は一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成される団体(次号において「自治会」という。)

(2) 市長が公益上特に必要があると認める場合 自治会その他公共的な活動を目的とする団体

(平23規則33・追加)

(無償貸付け又は減額貸付けをする行政財産)

第3条 条例第5条の市長が公益上特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 警察法(昭和29年法律第162号)第53条第5項に規定する交番その他の派出所若しくは駐在所又はこれらに類する施設の用に供するとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター施設の用に供するとき。

(3) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム施設の用に供するとき。

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会が事務所として使用するとき。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの用に供するとき。

(平20規則24・一部改正、平23規則33・旧第2条繰下・一部改正、令5規則18・一部改正)

(告示)

第4条 市長は、条例第4条の規定により普通財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けるとき又は条例第5条の規定により行政財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けるときは、貸し付ける相手方の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、貸し付ける普通財産又は行政財産の内容並びに貸付けの期間を告示するものとする。

(平20規則24・一部改正、平23規則33・旧第3条繰下・一部改正)

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平23規則33・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日野田市規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日野田市規則第33号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日野田市規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例施行規則

平成19年12月27日 規則第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月27日 規則第65号
平成20年3月31日 規則第24号
平成23年6月29日 規則第33号
令和5年3月29日 規則第18号