○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月30日

野田市条例第8号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(平19条例26・一部改正)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の10分の2を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平19条例26・平23条例20・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(平19条例26・一部改正)

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業により市に帰属し、又は寄附を受けた土地をその目的の用に供するとき。

(3) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(平19条例26・平23条例20・一部改正)

(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第5条 行政財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により貸し付ける場合において市長が公益上特に必要があると認めるときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平19条例26・追加)

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平19条例26・旧第5条繰下、平23条例20・一部改正)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(平19条例26・旧第6条繰下・一部改正、平23条例20・一部改正)

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平19条例26・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例26・旧第8条繰下、平23条例20・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日野田市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日野田市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年9月28日野田市条例第26号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年6月29日野田市条例第20号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第8号

(平成23年7月1日施行)