○野田市地域活動支援センター運営費等補助金交付規則
平成19年10月26日
野田市規則第58号
(目的等)
第1条 この規則は、地域活動支援センターの運営を行う者に対し、予算の範囲内において、その運営に要する経費の一部を補助することにより、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を行うための支援の促進を図り、もって障がい者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
2 社会福祉法人が設置する地域活動支援センターに係る前項に規定する補助については、野田市社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年野田市条例第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平22規則33・一部改正)
(1) 障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 地域活動支援センター 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)をいい、施設の種類、規模等は、次に掲げるとおりとする。
ア 地域活動支援センターⅠ型 センターのうち、次の要件を満たすものをいう。
(ア) 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士その他の専門職員を配置して、医療、福祉又は知育に関する社会基盤との連携の強化のための調整、地域住民によるボランティアの育成、障がいに対する理解の促進を図るための啓発等の事業を行うこと。
(イ) 法第5条第18項に規定する相談支援を行う(委託を受けて行う場合を含む。)こと。
(ウ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千葉県条例第92号)第4条に規定する運営規程(以下「運営規程」という。)において定めた利用定員が20人以上であること。
(エ) センターに従事する職員を3人以上配置し、そのうち2人以上は、常勤の職員であること。
イ 地域活動支援センターⅡ型 センターのうち、次の要件を満たすものをいう。ただし、アに該当するものを除く。
(ア) 地域において就労が困難な在宅の障がい者等に対して、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスの提供を行うこと。
(イ) 運営規程において定めた利用定員が15人以上であること。
(ウ) センターに従事する職員を3人以上配置し、そのうち1人以上は、常勤の職員であること。
(ア) 地域において就労が困難な在宅の障がい者等に対して、設備を提供して就労の機会を与えるとともに、生活指導を行い、その自立を助長することを目的とする援護事業を原則として5年以上実施した実績を有するものであること。
(イ) 運営規程において定めた利用定員が10人以上であること。
(ウ) センターに従事する職員を2人以上配置し、そのうち1人以上は、常勤の職員であること。
(ア) 地域において就労が困難な在宅の障がい者等に対して、創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに日常生活に必要な支援を行うこと。
(イ) 運営規程において定めた利用定員が5人以上であること。
(ウ) センターに従事する職員を2人以上配置すること。
(3) 補助対象障がい者等 障がい者等のうち、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者及び法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前の居住地)が市内にある者で、センターを利用しているものをいう。
(平22規則33・平24規則8・平24規則25・平25規則26・平26規則18・平30規則17・令5規則22・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象障がい者等が利用するセンターを運営する社会福祉法人その他の法人で、別表第1に定める基準に適合するものとして市長が認めたものとする。
(平22規則33・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、交付基準額及び補助金の額等は、別表第2のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「対象事業者」という。)は、野田市地域活動支援センター運営費等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額見込調書
(2) 事業計画書
(3) 補助対象障がい者等名簿
(4) 在籍者見込調書
(5) 対象事業者の定款及び寄附行為
(6) 対象事業者の収支予算書
(7) その他市長が必要と認める書類
(平22規則33・令5規則22・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市地域活動支援センター運営費等補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則22・一部改正)
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(変更の申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市地域活動支援センター運営費等補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令5規則22・令6規則8・一部改正)
(変更の承認等)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市地域活動支援センター運営費等補助金変更承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。
(令6規則8・全改)
(概算払の請求)
第10条 補助事業者は、野田市地域活動支援センター運営費等補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
(令6規則8・追加)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに野田市地域活動支援センター運営費等補助金実績報告書に次に掲げる補助事業に関する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書
(2) 補助金所要額調書
(3) 対象事業者の収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5規則22・一部改正、令6規則8・旧第10条繰下)
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市地域活動支援センター運営費等補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(令5規則22・一部改正、令6規則8・旧第11条繰下・一部改正)
(補助金の交付等)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が、補助金の交付の請求をするときは、野田市地域活動支援センター運営費等補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(令5規則22・一部改正、令6規則8・旧第12条繰下・一部改正)
(補助金の返還等)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(令6規則8・旧第13条繰下・一部改正)
(事業の監査)
第15条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、補助事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、補助事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(令6規則8・追加)
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令6規則8・旧第14条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月30日野田市規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日野田市規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日野田市規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
地域活動支援センター運営基準
項目 | 運営の基準 |
開所日数 | 原則として週4日以上とすること。 |
開所時間 | 1日当たりおおむね6時間以上とすること。 |
健康管理等 | 1 センターに従事する職員について、1年に1回以上健康診断を実施すること。 2 利用者の救急処置に要する医薬品を常備する等、利用者の健康保持のための適切な措置を講じる体制が整備されていること。 3 利用者の病状の急変及びその他緊急の事態に対処するための協力医療機関を定めていること。 |
防災対策 | 1 非常災害に対応するための防災計画を立てるとともに定期的な防災訓練を実施すること。 2 非常災害時に必要な消防器具等を備えていること。 |
保険の加入 | 利用者を被保険者とした施設賠償責任保険に加入していること。 |
別表第2(第4条)
(平22規則33・一部改正)
施設の種類 | 区分 | 補助対象経費 | 交付基準額 | 補助金の額 |
地域活動支援センターⅠ型、地域活動支援センターⅡ型、地域活動支援センターⅢ型及び地域活動支援センター基礎型 | 基礎的事業 | センターの運営を行うために必要な経費。ただし、作業工賃を除く。 | 付表に定める年間利用人員別交付基礎額×運営月の毎月1日現在の補助対象障がい者等の在籍者数の合計÷運営月の毎月1日現在の総在籍者数の合計(補助基準額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。) なお、市内の施設に限り、補助対象障がい者等の在籍者数は、本市が援護する利用者の数に県外の市町村が援護する利用者の数を加えることができる。 | 補助対象経費の実支出額から寄附金その他収入額(他市町村から、センターを運営するために必要な経費に対し補助を受けているときは、その額を含める。)を控除した額と基礎的事業、機能強化事業、重度補助加算事業及び家賃補助加算事業の各々の交付基準額の合計とを比較して少ない方の額 |
地域活動支援センターⅠ型、地域活動支援センターⅡ型及び地域活動支援センターⅢ型 | 機能強化事業 | 地域活動支援センターⅠ型 6,000,000円×運営月÷12月 | ||
地域活動支援センターⅡ型 3,000,000円×運営月÷12月 | ||||
地域活動支援センターⅢ型 1,500,000円×運営月÷12月 | ||||
地域活動支援センターⅢ型 | 重度補助加算 | 重度障がい者等1人月額10,000円×運営月の毎月1日現在の補助対象障がい者等でかつ重度障がい者等在籍者数の合計 なお、市内の施設に限り、本市が援護する重度障がい者等在籍者数に県外の市町村が援護する重度障がい者等の利用者の数を加えることができる。 | ||
家賃補助加算 | 地域活動支援センターⅢ型の設置のために使用している施設の家賃として支払った額 | 次により算定した額 1 家賃が月額50,000円以下の施設 1施設当たり 当該家賃の額×運営月 2 家賃が月額50,000円を超える施設 1施設当たり (50,000円+(当該家賃の額-50,000円)×1/2)×運営月(当該額に1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入した額) ただし、当該家賃の額が100,000円を超える場合にあっては、当該家賃の額を100,000円とする。 |
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注
1 基礎的事業とは、センターの利用者に対して創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うための事業をいう。
2 機能強化事業とは、市内に所在する地域活動支援センターⅠ型、地域活動支援センターⅡ型及び地域活動支援センターⅢ型で実施する事業のうち、障がいに対する理解の促進を図るための啓発等の事業、機能訓練等の事業又は生活の指導等の事業をいう。
3 重度補助加算とは、地域活動支援センターⅢ型の運営を行うものが重度障がい者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級若しくは2級の障害のあるもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において最重度若しくは重度の知的障害と判定された者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるもの又は高次脳機能障害の状態に関する医師の診断書が交付された者をいう。)の支援を行う経費に対しての補助をいう。
4 家賃補助加算とは、市内に所在する地域活動支援センターⅢ型が補助事業のために使用している施設の家賃として支払った額に対しての補助をいう。
5 運営月とは、補助対象事業によりセンターを運営した月をいう。ただし、月の初日から末日までの間、補助対象事業を実施しない場合は、当該月は運営月から除くものとする。
付表
年間利用人員 | 交付基礎額 |
5人 | 4,300,000円 |
6人 | 4,840,000円 |
7人 | 5,380,000円 |
8人 | 5,920,000円 |
9人 | 6,460,000円 |
10人 | 7,000,000円 |
11人 | 7,270,000円 |
12人 | 7,540,000円 |
13人 | 7,810,000円 |
14人 | 8,080,000円 |
15人 | 8,350,000円 |
16人 | 8,620,000円 |
17人 | 8,890,000円 |
18人 | 9,160,000円 |
19人以上 | 9,430,000円 |
注 年間利用人員とは、毎月1日現在の在籍者数の合計を運営月で除したもの(ただし、小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)と運営規程に定めた利用定員とを比較して少ない方の人員をいう。