○野田市公的介護施設等整備事業補助金交付規則

平成19年6月25日

野田市規則第45号

(目的等)

第1条 この規則は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。第4条において「法」という。)第5条第1項の規定により作成した野田市における公的介護施設等の整備に関する計画(以下「整備計画」という。)に基づき公的介護施設等(以下「施設等」という。)を整備する事業者に対し、予算の範囲内において、その経費の一部を補助することにより、施設等の整備を促進し、もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 社会福祉法人が設置する施設等に係る前項に規定する補助については、野田市社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年野田市条例第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平28規則79・平31規則30・一部改正)

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会設置条例(平成6年野田市条例第6号)第1条の規定により設置された野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会の意見を踏まえて、施設等の整備を適正かつ確実に実行しうるものとして市長が選定した事業者とする。

(平23規則18・一部改正)

(補助対象施設等)

第3条 補助金の交付の対象となる施設等は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症対応型デイサービスセンター(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護又は同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う施設をいう。)

(2) 小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。)

(3) 認知症高齢者グループホーム(介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。)

(4) 看護小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービスを行う事業所をいう。)

(5) 地域包括支援センター(介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)

(6) 小規模特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が29人以下の特別養護老人ホームをいう。)

(平21規則23・平25規則40・平28規則79・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び交付基準額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、整備計画で定めた日常生活圏域ごとに、法に基づき交付される交付金を限度として、第3条に規定する施設等ごとに別表に定める交付基準額を基本に市長が定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下この条において「対象事業者」という。)は、市長が指定する日までに野田市公的介護施設等整備事業補助金交付申請書に次に掲げる補助事業に関する書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 工程表

(2) 野田市公的介護施設等整備事業補助金交付申請額内訳書

(3) 事業計画書

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し及び同法第2条第12号に規定する設計図書

(5) 土地の登記事項証明書

(6) 土地の賃貸借契約書の写し(借地の場合に限る。)

(7) 対象事業者の定款、寄附行為又は規約及び役員の履歴書

(8) 対象事業者の前年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該年度の事業計画書及び収支予算書

(9) その他市長が必要と認める書類

(平31規則30・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市公的介護施設等整備事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業を行うために締結する契約については、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(2) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(3) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会をいう。)に対してなされた特定の受配者を指定して行う寄附金を除く。

(4) 補助事業の補助対象経費について、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金(お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)第7条第4項に規定する配分金をいう。)又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、施設等としての使用をやめ、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならず、また、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(変更の申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更しようとするときは、野田市公的介護施設等整備事業補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平31規則30・一部改正)

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市公的介護施設等整備事業補助金変更承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(中止の届出等)

第10条 補助事業者が、当該決定に係る事業を中止しようとするときは、野田市公的介護施設等整備事業中止届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、野田市公的介護施設等整備事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(平22規則16・平31規則30・一部改正)

(中間検査及び完了検査)

第11条 補助事業者は、市長が指定する日に、別に定める実施要領に基づき、中間検査及び完了検査を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに野田市公的介護施設等整備事業補助金実績報告書に次に掲げる補助事業に関する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 野田市公的介護施設等整備事業実績額内訳書

(2) 事業実績報告書

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し

(5) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し又はそれに代わるもの

(6) 工事に係る設計図、平面図等の写し

(7) 施設等の竣工写真

(8) その他市長が必要と認める書類

(平31規則30・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市公的介護施設等整備事業補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(補助金の交付等)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が、補助金の交付の請求をするときは、野田市公的介護施設等整備事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(補助金の返還等)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 介護保険法第78条の10の規定により指定地域密着型サービス事業者の指定を取り消され、又は同法第115条の46第4項若しくは第5項の規定に違反したことにより包括的支援事業の実施の委託を解除されたとき。

(平21規則23・平25規則40・一部改正)

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平22規則16・旧附則・一部改正)

(交付基準額に関する特例措置)

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に着工した小規模多機能型居宅介護拠点、認知症高齢者グループホーム及び小規模特別養護老人ホームに係る補助事業の交付基準額については、別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 小規模多機能型居宅介護拠点 2,625万円

(2) 認知症高齢者グループホーム 2,625万円

(3) 小規模特別養護老人ホーム 入所定員1人につき350万円

(平22規則16・追加、平23規則18・一部改正)

3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に着工した小規模多機能型居宅介護拠点、認知症高齢者グループホーム及び小規模特別養護老人ホームに係る補助事業の交付基準額については、別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 小規模多機能型居宅介護拠点 3,000万円

(2) 認知症高齢者グループホーム 3,000万円

(3) 小規模特別養護老人ホーム 入所定員1人につき400万円

(平23規則18・追加)

4 前2項の期間内に着工した小規模特別養護老人ホームに係る補助金の交付の申請及び実績報告については、別記第2号様式及び第10号様式中「ユニット数」とあるのは「入所定員」と読み替えるものとする。

(平22規則16・追加、平23規則18・旧第3項繰下・一部改正)

5 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に着工した認知症高齢者グループホームに係る補助事業の交付基準額については、別表の規定にかかわらず、3,000万円とする。

(平25規則40・追加)

(平成21年4月16日野田市規則第23号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成23年3月31日野田市規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年11月29日野田市規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成28年11月22日野田市規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条)

(平28規則79・全改)

施設等の種類

交付基準額

補助対象経費

認知症対応型デイサービスセンター

1施設につき1,130万円

施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、土地の取得又は整地に要する費用、職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用及びその他施設等の整備費として適当と認められない費用を除く。

小規模多機能型居宅介護事業所

1施設につき3,200万円

認知症高齢者グループホーム

1施設につき3,200万円

看護小規模多機能型居宅介護事業所

1施設につき3,200万円

地域包括支援センター

1施設につき113万円

小規模特別養護老人ホーム

整備床数1床につき450万円

野田市公的介護施設等整備事業補助金交付規則

平成19年6月25日 規則第45号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年6月25日 規則第45号
平成21年4月16日 規則第23号
平成22年3月30日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第18号
平成23年5月19日 規則第29号
平成25年11月29日 規則第40号
平成28年11月22日 規則第79号
平成31年3月28日 規則第30号