○野田市関宿あおぞら広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

野田市教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市関宿あおぞら広場の設置及び管理に関する条例(平成19年野田市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間等)

第2条 あおぞら広場の供用時間及び休場日は、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令4教委規則5・一部改正)

(使用の許可申請等)

第3条 条例第6条第1項の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、使用しようとする日の60日(市内に住所を有する者が申請する場合は90日)前から5日前までに野田市関宿あおぞら広場使用許可申請書を教育長に提出しなければならない。この場合において、当該使用が翌日まで継続するものであるときは、その継続する使用については、その日の前日に属するものとして取り扱うことができる。

2 前項に規定する申請を受け付ける初日又は最終日が野田市青少年センター管理規則(昭和58年野田市教育委員会規則第1号)第4条第1項第2号に規定する野田市青少年センターの休館日(以下この項において「休館日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日を申請の日とする。

3 教育長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の可否を決定し、野田市関宿あおぞら広場使用許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

4 使用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、野田市関宿あおぞら広場使用変更許可申請書を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の変更の可否を決定し、野田市関宿あおぞら広場使用変更許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

6 使用の許可を受けた者が、あおぞら広場の使用を取りやめようとするときは、野田市関宿あおぞら広場使用取消届を教育長に届け出なければならない。

(令4教委規則5・一部改正)

(制限行為の許可申請等)

第4条 条例第7条第1項の許可(以下「制限行為の許可」という。)を受けようとする者は、野田市関宿あおぞら広場制限行為許可申請書を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の可否を決定し、野田市関宿あおぞら広場制限行為許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

3 制限行為の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、野田市関宿あおぞら広場制限行為変更許可申請書を教育長に提出しなければならない。

4 教育長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の変更の可否を決定し、野田市関宿あおぞら広場制限行為変更許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

5 制限行為の許可を受けた者が、あおぞら広場における行為を取りやめようとするときは、野田市関宿あおぞら広場行為取消届を教育長に届け出なければならない。

(令4教委規則5・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条)

施設名

供用時間

休場日

野田市関宿あおぞら広場

多目的広場

終日

 

体験広場

体験棟

1 月曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

野田市関宿あおぞら広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第10号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
令和4年4月28日 教育委員会規則第5号