○野田市関宿あおぞら広場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日

野田市条例第12号

(設置)

第1条 本市は、レクリエーション活動の場を提供することにより、市民の健康の増進及び青少年の健全な育成を図るため、野田市関宿あおぞら広場(以下「あおぞら広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 あおぞら広場の位置は、野田市関宿町1,396番地とする。

(施設)

第3条 あおぞら広場の施設は、多目的広場、体験広場及び体験棟とする。

(管理)

第4条 あおぞら広場は、教育委員会が管理する。

(供用時間等)

第5条 あおぞら広場の供用時間及び休場日は、教育委員会規則で定める。

(施設使用の許可)

第6条 あおぞら広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可の申請があった場合において、あおぞら広場の管理運営上必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、多目的広場又は体験広場の使用の許可を受けて使用する者がいないとき又は使用の許可を受けて使用されている場所以外の場所を使用しようとするときは、許可を受けずに使用することができる。

(行為の制限)

第7条 あおぞら広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、あおぞら広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 教育委員会は、前項の許可の申請があった場合において、あおぞら広場の管理運営上必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

(使用料)

第8条 あおぞら広場の使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第9条 あおぞら広場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すること。

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 他の者の迷惑となる行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会があおぞら広場の管理運営上支障があると認める行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第10条 教育委員会は、あおぞら広場に関する工事その他必要があると認めるときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(損害の賠償)

第11条 故意又は過失によりあおぞら広場の施設、設備又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

野田市関宿あおぞら広場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)