○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成19年3月30日

野田市規則第4号

(補助執行)

第1条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次に掲げる事務を教育委員会、議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会(以下「各種委員会」という。)の事務局職員に補助執行させるものとする。

(1) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 所掌事務に係る契約の締結(管財課において処理する事務を除く。)に関すること。

(3) その他市長が指定する事務に関すること。

(平27規則3・一部改正)

(専決事項)

第2条 各種委員会の事務局職員が専決できる事項は、野田市事務決裁規程(昭和45年野田市訓令第5号)の規定によるものとする。

(平25規則23・平27規則3・一部改正)

(教育委員会の部長等の代決)

第3条 教育委員会の所管の部長が不在のときは、次長が、部長及び次長がともに不在のときは、当該部長が特に指示したものに限り所管の課長が代決する。

2 教育委員会の所管の課長が不在のときは、課長補佐が、課長及び課長補佐がともに不在のときは、当該課長が指名する者が、当該課長が特に指示したものに限り代決する。

(平27規則3・全改)

(議会事務局長の代決)

第4条 議会事務局長が不在のときは、次長が、議会事務局長及び次長がともに不在のときは、議会事務局長が指名する者が、議会事務局長が特に指示したものに限り代決する。

(その他事務局長の代決)

第5条 各種委員会(教育委員会及び議会を除く。)の事務局長が不在のときは、事務局長補佐若しくは局長補佐(以下「補佐」という。)が、事務局長及び補佐がともに不在のときは、当該事務局長が指名する者が、当該事務局長が特に指示したものに限り代決する。

(平27規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日野田市規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日野田市規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第3号