○野田市貴重な野生動植物の保護のための樹林地の保全に関する条例施行規則

平成18年12月25日

野田市規則第65号

(行為の届出)

第2条 条例第4条第1項の規定による届出は、行為をしようとする日の30日前までに野田市保全樹林地行為届出書を提出して行うものとする。

(令5規則39・一部改正)

(譲渡予定の届出)

第3条 条例第5条第1項の規定による届出は、野田市保全樹林地譲渡予定届を提出して行うものとする。

(令5規則39・一部改正)

(保全協定)

第4条 条例第7条の規定による保全協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保全協定の目的となる土地の所在地

(2) 保全協定の有効期間

(3) 保全樹林地の保全及び管理に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

2 保全協定の有効期間は、原則として5年以上とする。

(保全協定台帳)

第5条 条例第7条の規定により保全協定を締結したときは、野田市保全樹林地保全協定台帳を作成し、管理するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(変更の届出)

第6条 条例第8条第2項の規定による届出は、野田市保全樹林地木竹変更届を提出して行うものとする。

2 条例第8条第3項の規定による届出は、野田市保全樹林地土地所有者等変更届を提出して行うものとする。

(令5規則39・一部改正)

(助成金の額)

第7条 条例第9条に規定する助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 市長と条例第7条の規定による保全協定を締結した者 保全樹林地に係る固定資産税(当該保全樹林地が市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)に所在する場合は、都市計画税を含む。以下同じ。)に相当する額及び当該保全樹林地の土地の面積に1m2当たり15円を乗じて得た額(保全協定の締結の日が、年度の途中の場合は、当該金額に当該年度における保全協定の有効期間の月数(1月未満の端数がある場合は、これを1月とする。)を12で除して得た率を乗じた額)

(2) 前号に掲げる者以外の者 保全樹林地に係る固定資産税に相当する額

(助成金の申請)

第8条 条例第9条に規定する助成金の交付を受けようとする者は、野田市保全樹林地助成金交付申請書に、助成金の交付を受けようとする年度の保全樹林地に係る固定資産税の納税額を証する書面を提示して市長に申請しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(助成金の決定等)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、野田市保全樹林地助成金交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた者は、野田市保全樹林地助成金請求書により市長に助成金の交付を請求することができる。

(令5規則39・一部改正)

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市貴重な野生動植物の保護のための樹林地の保全に関する条例施行規則

平成18年12月25日 規則第65号

(令和5年8月1日施行)