○野田市貴重な野生動植物の保護のための樹林地の保全に関する条例
平成18年12月25日
野田市条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、貴重な野生動植物の生息地又は生育地としての樹林地(木竹の生育する土地であって不動産登記法(平成16年法律第123号)第34条第1項第3号の地目が田、畑又は宅地以外のものをいう。以下同じ。)を保全するとともに、自然に恵まれた都市環境の形成を図り、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、市内に残された貴重な野生動植物の生息地又は生育地としての樹林地を保全するために必要な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
(保全樹林地区の指定等)
第3条 市長は、貴重な野生動植物の生息地又は生育地としての樹林地及びこれらと一体的にその保全を図る必要がある地区を保全樹林地区として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該地区の関係者等の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により保全樹林地区を指定するときは、その旨並びに保全樹林地区の名称及び指定の区域を告示しなければならない。
5 市長は、貴重な野生動植物の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により第1項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除するものとする。
(行為の届出等)
第4条 保全樹林地区の区域内の樹林地(以下「保全樹林地」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 建築物その他の工作物の設置
(2) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) その他保全樹林地の保全に影響を及ぼす行為
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が当該保全樹林地又は当該保全樹林地に隣接する保全樹林地の保全に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、当該行為に対して必要な助言又は指導をすることができる。
3 次に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。
(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為
(保全樹林地を譲渡しようとする場合の届出義務等)
第5条 保全樹林地の土地の所有者(以下「土地所有者」という。)は、当該土地を譲り渡そうとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る土地の買取りの協議を求めることができる。
3 前項の規定により市長から協議を求められた者は、正当な理由がなければ、当該協議を行うことを拒んではならない。
(助言又は指導)
第6条 市長は、保全樹林地を適正に保全する必要があると認めるときは、保全樹林地の土地所有者に対して必要な助言又は指導をすることができる。
(保全協定の締結)
第7条 市長は、保全樹林地の土地所有者と協議の上、保全樹林地の保全に関する協定(以下「保全協定」という。)を締結することができる。
2 保全協定締結者は、保全樹林地の木竹が滅失(通常の管理行為に伴うものを除く。)又は枯死したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
3 保全協定締結者又はその承継人は、保全樹林地の土地所有者又はその土地の所在、地番、地目若しくは地積に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(助成金)
第9条 市長は、保全樹林地の保全のため必要があると認めるときは、保全樹林地の土地所有者に対し、当該保全樹林地の管理に要する費用の一部として予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が、保全樹林地の適切な管理を行っていないと認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則