○野田都市計画事業野田市駅西土地区画整理事業施行に関する条例施行規則

平成18年3月31日

野田市規則第20号

(基準地積の更正の申請)

第2条 条例第16条第1項の規定により基準地積の更正を申請しようとする者は、基準地積更正申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令3規則25・一部改正)

(権利の異動の届出)

第3条 条例第27条の規定により宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、その権利が所有権のときは所有権移転届出書、所有権以外のときは権利変動届出書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令3規則25・一部改正)

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月31日野田市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田都市計画事業野田市駅西土地区画整理事業施行に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第20号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月31日 規則第20号
平成23年5月19日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第25号