○野田都市計画事業野田市駅西土地区画整理事業施行に関する条例

平成18年3月30日

野田市条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により野田市が施行する野田市駅西地区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、野田都市計画事業野田市駅西土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、野田市野田字谷座、字弁天谷津、字谷端及び字中谷向、上花輪字谷向、中野台字谷向並びに中根新田字畔ケ谷及び字矢向の各一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、野田市鶴奉7番地の1に置く。

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、野田市が負担する。

(1) 法第121条の規定による国庫補助金

(2) 前号に掲げる補助金以外の補助金又は負担金

(審議会の設置)

第7条 法第56条第1項の規定により、野田都市計画事業野田市駅西土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員の定数は8人とし、それぞれの定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第11条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。ただし、令第35条第4項の規定により、委員の定数以内で当選人が定められた場合は、この限りでない。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。

4 市長は、前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するとともに、予備委員となった者にその旨を通知しなければならない。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合においてその当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定を準用し、予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員になるために必要な得票数)

第12条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の3分の1以上の数とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の2分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 市長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、速やかに補欠の委員を選任する。

(基準地積の決定)

第15条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による公告のあった日(以下「基準日」という。)現在における登記簿上の地積とし、基準日現在において登記されていない土地については、市長が実測した地積とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、当該宅地の所有者及び当該宅地に隣接する宅地の所有者(公共施設にあっては、その管理者)の立会いを求めて当該宅地を実測した宅地については、その実測した地積を基準地積とすることができる。

(基準地積の更正等)

第16条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。次条において同じ。)を有する者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、市長が公告する期間内に限り、市長に地積の更正を申請することができる。この場合において、申請する者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、申請人及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。

3 市長は、基準地積が前項の規定により確認した地積と相違する場合は、当該基準地積を更正しなければならない。

4 市長は、基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

5 市長は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測して得た地積と、その区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の宅地各筆(前条の規定により実測した宅地又は前2項の規定により基準地積を更正した宅地を除く。)の基準地積にあん分して、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

6 基準日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分して得た地積とすることができる。

(基準権利地積)

第17条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符号しないときは、市長がその宅地の基準地積に符号するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもってその基準権利地積とする。

(評価員の定数)

第18条 法第65条第1項の規定による評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評価)

第19条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第20条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利の価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利の価額の割合は、市長が前条の価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(清算金の算定)

第21条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第22条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第23条 市長は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、それぞれ次に掲げるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額

分割徴収又は分割交付する期限

5万円以上10万円未満

1年以内

10万円以上20万円未満

2年以内

20万円以上30万円未満

3年以内

30万円以上40万円未満

4年以内

40万円以上

5年以内

2 清算金を納付すべき者が分割納付を希望するときは、法第103条第1項の規定による通知があった日から2週間以内に市長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、利子を加えて毎回均等とする。

4 前項に規定する利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率(分割徴収する場合にあっては、当該法定利率以内で規則で定める率)とし、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から付するものとする。

5 市長は、第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて、清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において市長が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例18・一部改正)

(督促手数料及び延滞金)

第24条 法第110条第3項の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、市長が別に定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(仮清算への準用)

第25条 第21条から前条までの規定は、法第102条第1項の規定により、仮清算金を徴収し、又は交付するものと市長が定めた場合に準用する。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第26条 令第55条の2において準用する令第3条の規定による公告の日から法第103条第4項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から、令第22条第1項の規定による公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(権利の異動の届出)

第27条 基準日後において、宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときはその理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

(換地処分の時期の特例)

第28条 市長は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、野田都市計画事業野田市駅西土地区画整理事業に係る法第55条第9項の規定による公告の日から施行する。

(令和2年3月26日野田市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前々日までに土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった場合における同法第110条第2項の規定による分割徴収又は分割交付に係る清算金に付すべき利子の利率については、第1条の規定による改正後の野田都市計画事業梅郷駅西土地区画整理事業施行に関する条例第23条第4項及び第2条の規定による改正後の野田都市計画事業野田市駅西土地区画整理事業施行に関する条例第23条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

野田都市計画事業野田市駅西土地区画整理事業施行に関する条例

平成18年3月30日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月30日 条例第18号
令和2年3月26日 条例第18号