○野田市一般職の職員の給与に関する条例
昭和26年9月1日
野田市条例第32号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例7・令元条例23・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(平18条例20・平19条例1・平22条例1・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、市長が別に定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が別に定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平18条例20・平19条例1・平23条例28・平24条例31・平31条例4・令4条例27・一部改正)
第5条 削除
(令4条例27)
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は、市長が別に定める。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
第8条 削除
(令元条例23)
(初任給調整手当)
第8条の2 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、次に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。 月額 2,500円
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
(平19条例1・平20条例2・平22条例1・平22条例27・平23条例28・平28条例37・一部改正)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)8級職員が行(1)8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(1)8級職員以外のものが行(1)8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平20条例2・平23条例28・平28条例37・一部改正)
(地域手当)
第10条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(平18条例20・平20条例2・平21条例3・平22条例1・平27条例4・平28条例4・一部改正)
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例4・平28条例4・令元条例27・一部改正)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
片道の使用距離 | 使用費用相当額 |
5km未満 | 2,500円 |
5km以上10km未満 | 5,100円 |
10km以上15km未満 | 7,800円 |
15km以上20km未満 | 10,400円 |
20km以上25km未満 | 13,000円 |
25km以上30km未満 | 15,800円 |
30km以上35km未満 | 18,700円 |
35km以上40km未満 | 21,600円 |
40km以上45km未満 | 24,400円 |
45km以上50km未満 | 26,200円 |
50km以上55km未満 | 28,000円 |
55km以上60km未満 | 29,800円 |
60km以上 | 31,600円 |
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例20・平26条例26・令4条例27・一部改正)
(特殊勤務手当)
第12条 職員が特殊な勤務に従事したときは、特殊勤務手当を支給する。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対して手当の額が月額で定められている特殊勤務手当を支給するときは、月額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 前3項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例20・平31条例4・令4条例27・一部改正)
(管理職手当)
第12条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(平22条例33・一部改正)
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平29条例3・一部改正)
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第2条の3の規定によりあらかじめ勤務時間等条例第2条の2第2項又は第3項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に、又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第2条の2第1項及び第3項並びに第2条の3に規定する勤務を要しない日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間等条例第5条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(平22条例1・平23条例28・平24条例20・令元条例23・令4条例27・一部改正)
(休日勤務手当)
第15条 勤務時間等条例第6条に規定する休日(勤務時間等条例第2条の2第1項又は第3項の規定により毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務時間等条例第2条の2第3項及び第2条の3の規定による勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(平22条例1・平24条例20・一部改正)
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平18条例20・平22条例1・平23条例28・一部改正)
第18条 削除
(平22条例1)
(平22条例33・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例20・平21条例31・平22条例33・平24条例20・平29条例35・平30条例38・平31条例4・令元条例12・令2条例6・令2条例35・令3条例40・令4条例27・令5条例31・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平23条例28・令元条例12・一部改正)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例28・平28条例2・一部改正)
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して1箇月を超えない範囲内において別に市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平18条例20・平20条例2・平21条例31・平22条例33・平24条例20・平26条例26・平28条例4・平28条例37・平29条例35・平30条例38・平31条例4・令元条例12・令元条例27・令4条例25・令4条例27・令5条例31・一部改正)
(災害派遣手当)
第20条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて野田市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第20条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条若しくは第183条において準用する同法第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて野田市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例1・追加)
(平24条例20・追加、平31条例4・令4条例27・一部改正)
(扶養手当等の支給方法)
第21条 扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法については、市長が別に定める。
(平18条例20・平22条例1・一部改正)
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(平18条例20・平23条例28・令元条例12・一部改正)
(口座振替による給与の支払)
第23条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第24条 法第25条第2項の規定により給与を支払う際、その給与から次の各号に掲げるもので、職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(1) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金
(2) 千葉県市町村職員互助会の掛金
(3) 千葉県市町村職員互助会が行う生命保険の保険料
(4) 全国市長会が行う生命保険の保険料
(5) 団体扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(平18条例20・一部改正)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市職員給与条例(昭和25年野田市条例第5号)は、この条例施行の日から廃止する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
3 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町に在職する職員で引き続き編入日に野田市の職員として採用された者(以下「編入職員」という。)のこの条例の規定による職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)
4 第12条第2項及び別表第3の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、特殊勤務手当として、防疫手当を支給する。この場合において、別表第3(防疫手当に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(令2条例22・追加、令3条例1・一部改正、令4条例27・旧第5項繰上)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 作業に従事した日1日につき、4,000円を基本として新型コロナウイルス感染症への感染の危険の生じる可能性その他平常時には想定されない作業の特殊性を勘案して規則で定める額
(2) 救急車出動作業と併せて前項に規定する作業に従事した常勤の消防職員 作業に従事した勤務1回につき、4,000円を基本として新型コロナウイルス感染症への感染の危険の生じる可能性その他平常時には想定されない作業の特殊性を勘案して規則で定める額
(令2条例22・追加、令4条例25・一部改正、令4条例27・旧第6項繰上)
(令2条例35・追加、令4条例27・旧第7項繰上)
(令2条例35・追加、令3条例40・一部改正、令4条例27・旧第8項繰上)
(令3条例40・追加、令4条例27・旧第9項繰上)
(令4条例27・追加)
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 野田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例27・追加)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
別表第1(第3条第1項)
(令5条例31・全改)
行政職給料表(1)
(単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 162,100 | 190,300 | 237,100 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 |
2 | 163,200 | 192,100 | 239,000 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 |
3 | 164,400 | 193,900 | 240,900 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 |
4 | 165,500 | 195,600 | 242,400 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 |
5 | 166,600 | 197,400 | 243,800 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 |
6 | 167,700 | 199,100 | 245,200 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 |
7 | 168,800 | 200,900 | 246,400 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 |
8 | 169,900 | 202,700 | 248,000 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 |
9 | 170,900 | 204,400 | 249,500 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 |
10 | 172,300 | 206,200 | 250,900 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 |
11 | 173,600 | 208,000 | 252,000 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 |
12 | 174,900 | 209,700 | 253,400 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 |
13 | 176,100 | 211,400 | 254,900 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 |
14 | 177,600 | 212,900 | 256,200 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 |
15 | 179,100 | 214,400 | 257,500 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 |
16 | 180,700 | 216,200 | 258,700 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 |
17 | 181,800 | 217,900 | 259,900 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 |
18 | 183,200 | 219,600 | 261,100 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 |
19 | 184,600 | 221,100 | 262,300 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 |
20 | 186,000 | 222,600 | 263,600 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 |
21 | 187,300 | 224,100 | 264,900 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 |
22 | 189,600 | 225,600 | 266,200 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 |
23 | 191,800 | 226,800 | 267,600 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 |
24 | 194,000 | 228,200 | 269,100 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 |
25 | 196,200 | 229,600 | 270,700 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 |
26 | 197,900 | 231,000 | 272,200 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 |
27 | 199,400 | 232,400 | 273,800 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 |
28 | 200,900 | 234,000 | 275,500 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 |
29 | 202,400 | 235,500 | 277,100 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 |
30 | 203,800 | 236,900 | 278,700 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 |
31 | 205,200 | 238,100 | 280,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 |
32 | 206,600 | 239,700 | 281,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 |
33 | 208,000 | 241,200 | 283,300 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 |
34 | 209,300 | 242,600 | 284,800 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 |
35 | 210,600 | 243,600 | 285,900 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 |
36 | 211,900 | 245,100 | 287,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 |
37 | 213,200 | 246,400 | 289,000 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 |
38 | 214,400 | 247,600 | 290,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 |
39 | 215,600 | 248,700 | 291,900 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 |
40 | 216,700 | 249,700 | 293,500 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 |
41 | 217,800 | 250,600 | 295,100 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 |
42 | 218,900 | 251,500 | 296,700 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 |
43 | 219,900 | 252,400 | 298,200 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 |
44 | 220,900 | 253,300 | 299,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 |
45 | 221,800 | 254,100 | 301,300 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 |
46 | 222,700 | 254,900 | 302,800 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 255,600 | 304,400 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 256,700 | 306,000 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 257,900 | 307,600 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 259,000 | 309,100 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 260,200 | 310,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 261,400 | 311,500 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 262,500 | 313,000 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 263,600 | 314,600 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 264,700 | 316,200 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 265,800 | 317,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 266,900 | 319,300 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 267,900 | 320,800 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 268,900 | 322,200 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 269,900 | 323,400 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 270,900 | 324,500 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 271,800 | 325,600 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 272,700 | 326,300 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 273,600 | 327,200 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 274,500 | 328,000 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 275,400 | 328,800 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 276,300 | 329,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 277,200 | 330,000 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 278,100 | 330,600 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 279,000 | 331,300 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 280,000 | 332,100 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 281,000 | 332,800 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 281,900 | 333,500 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 282,800 | 334,100 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 283,300 | 334,600 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 284,000 | 335,200 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 284,700 | 335,700 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 285,600 | 336,300 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 286,600 | 336,600 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 287,400 | 337,100 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 288,200 | 337,500 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 289,000 | 337,900 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 289,700 | 338,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 290,200 | 338,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 290,600 | 339,300 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 291,000 | 339,800 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 291,200 | 340,100 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 291,500 | 340,500 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 291,700 | 341,000 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 292,000 | 341,400 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 292,200 | 341,700 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 292,400 | 342,100 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 292,700 | 342,600 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 292,900 | 343,000 | ||||||
95 | 293,200 | 343,200 | ||||||
96 | 293,500 | 343,600 | ||||||
97 | 293,800 | 344,100 | ||||||
98 | 294,100 | 344,500 | ||||||
99 | 294,400 | 344,700 | ||||||
100 | 294,800 | 345,100 | ||||||
101 | 295,100 | 345,500 | ||||||
102 | 295,500 | 345,800 | ||||||
103 | 295,700 | 346,100 | ||||||
104 | 295,900 | 346,500 | ||||||
105 | 296,200 | 346,900 | ||||||
106 | 296,600 | 347,300 | ||||||
107 | 296,800 | 347,800 | ||||||
108 | 297,100 | 348,200 | ||||||
109 | 297,500 | 348,600 | ||||||
110 | 297,900 | 349,000 | ||||||
111 | 298,100 | 349,500 | ||||||
112 | 298,400 | 349,900 | ||||||
113 | 298,800 | 350,200 | ||||||
114 | 299,100 | 350,500 | ||||||
115 | 299,300 | 351,000 | ||||||
116 | 299,600 | |||||||
117 | 300,000 | |||||||
118 | 300,300 | |||||||
119 | 300,500 | |||||||
120 | 300,900 | |||||||
121 | 301,300 | |||||||
122 | 301,600 | |||||||
123 | 301,800 | |||||||
124 | 302,000 | |||||||
125 | 302,300 | |||||||
126 | 302,700 | |||||||
127 | 302,900 | |||||||
128 | 303,100 | |||||||
129 | 303,400 | |||||||
130 | 303,700 | |||||||
131 | 304,100 | |||||||
132 | 304,300 | |||||||
133 | 304,600 | |||||||
134 | 304,900 | |||||||
135 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
備考 この表は、別表第1の2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第1の2(第3条第1項)
(令5条例31・全改)
行政職給料表(2)
(単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 159,000 | 188,300 | 237,400 | 292,700 |
2 | 160,100 | 190,100 | 238,800 | 294,700 |
3 | 161,300 | 191,700 | 240,200 | 296,700 |
4 | 162,300 | 193,500 | 241,500 | 298,500 |
5 | 163,400 | 195,200 | 243,100 | 300,300 |
6 | 164,500 | 196,900 | 244,800 | 302,400 |
7 | 165,600 | 198,700 | 246,000 | 304,400 |
8 | 166,600 | 200,400 | 247,200 | 306,300 |
9 | 167,600 | 202,100 | 248,500 | 308,200 |
10 | 169,000 | 203,900 | 249,900 | 310,200 |
11 | 170,300 | 205,600 | 251,200 | 312,200 |
12 | 171,500 | 207,200 | 252,500 | 314,100 |
13 | 172,700 | 208,700 | 253,600 | 315,400 |
14 | 174,200 | 210,100 | 255,000 | 317,300 |
15 | 175,700 | 211,900 | 256,100 | 319,200 |
16 | 177,200 | 213,500 | 257,300 | 321,100 |
17 | 178,200 | 215,100 | 258,500 | 323,000 |
18 | 179,600 | 216,600 | 259,900 | 324,900 |
19 | 180,900 | 218,100 | 261,100 | 326,800 |
20 | 182,300 | 219,500 | 262,400 | 328,800 |
21 | 183,600 | 221,000 | 263,900 | 330,700 |
22 | 185,800 | 222,200 | 265,600 | 332,700 |
23 | 188,000 | 223,600 | 267,100 | 334,600 |
24 | 190,100 | 225,000 | 268,800 | 336,400 |
25 | 192,300 | 226,400 | 270,300 | 338,000 |
26 | 193,900 | 227,600 | 271,900 | 339,400 |
27 | 195,400 | 229,200 | 273,500 | 340,800 |
28 | 196,900 | 230,800 | 275,100 | 342,300 |
29 | 198,300 | 232,100 | 276,600 | 343,700 |
30 | 199,700 | 233,300 | 278,100 | 344,800 |
31 | 201,100 | 234,900 | 279,600 | 345,500 |
32 | 202,400 | 236,300 | 280,700 | 346,500 |
33 | 203,800 | 237,700 | 282,300 | 347,300 |
34 | 205,100 | 238,800 | 283,800 | 348,300 |
35 | 206,300 | 240,300 | 285,200 | 349,200 |
36 | 207,600 | 241,500 | 286,500 | 350,200 |
37 | 208,900 | 242,700 | 288,100 | 351,100 |
38 | 210,100 | 243,800 | 289,800 | 351,700 |
39 | 211,200 | 244,800 | 291,400 | 352,500 |
40 | 212,200 | 245,600 | 292,900 | 352,900 |
41 | 213,300 | 246,500 | 294,200 | 353,400 |
42 | 214,400 | 247,300 | 295,600 | 354,000 |
43 | 215,300 | 248,100 | 297,000 | 354,600 |
44 | 216,300 | 249,000 | 298,500 | 355,200 |
45 | 217,200 | 249,700 | 300,000 | 355,700 |
46 | 217,900 | 250,500 | 301,500 | 356,200 |
47 | 219,200 | 251,500 | 302,900 | 356,900 |
48 | 219,800 | 252,800 | 303,900 | 357,500 |
49 | 220,700 | 253,800 | 305,000 | 358,100 |
50 | 221,600 | 254,900 | 306,500 | 358,600 |
51 | 222,400 | 256,100 | 308,000 | 359,100 |
52 | 223,600 | 257,300 | 309,400 | 359,700 |
53 | 224,200 | 258,300 | 311,000 | 360,100 |
54 | 225,100 | 259,300 | 312,200 | 360,500 |
55 | 226,000 | 260,500 | 313,600 | 361,300 |
56 | 227,000 | 261,500 | 314,900 | 361,800 |
57 | 227,100 | 262,400 | 316,100 | 362,300 |
58 | 228,100 | 263,400 | 317,000 | 362,800 |
59 | 228,700 | 264,500 | 317,900 | 363,200 |
60 | 229,300 | 265,300 | 318,600 | 363,800 |
61 | 230,000 | 266,100 | 319,500 | 364,300 |
62 | 230,600 | 267,200 | 320,100 | 364,700 |
63 | 231,200 | 267,900 | 320,900 | 365,100 |
64 | 231,900 | 268,800 | 321,500 | 365,500 |
65 | 232,300 | 269,800 | 321,900 | 365,900 |
66 | 232,600 | 270,800 | 322,500 | 366,400 |
67 | 233,400 | 271,500 | 323,000 | 366,700 |
68 | 233,900 | 272,400 | 323,600 | 367,100 |
69 | 234,400 | 273,400 | 324,100 | 367,400 |
70 | 234,600 | 274,200 | 324,700 | 367,900 |
71 | 235,500 | 275,400 | 325,100 | 368,300 |
72 | 235,600 | 276,100 | 325,500 | 368,800 |
73 | 236,400 | 277,000 | 326,200 | 369,100 |
74 | 236,600 | 277,600 | 326,700 | 369,700 |
75 | 237,200 | 278,200 | 327,000 | 370,100 |
76 | 237,500 | 279,000 | 327,300 | 370,400 |
77 | 238,200 | 279,800 | 327,700 | 370,700 |
78 | 238,400 | 280,700 | 328,000 | 371,300 |
79 | 239,000 | 281,600 | 328,300 | 371,700 |
80 | 239,500 | 282,400 | 328,700 | 372,100 |
81 | 239,800 | 283,100 | 329,200 | 372,400 |
82 | 240,300 | 283,800 | 329,600 | 372,800 |
83 | 240,600 | 284,300 | 330,000 | 373,300 |
84 | 241,100 | 284,700 | 330,300 | 373,500 |
85 | 241,400 | 284,900 | 330,600 | 373,900 |
86 | 241,800 | 285,100 | 331,000 | 374,100 |
87 | 242,300 | 285,400 | 331,300 | 374,400 |
88 | 242,600 | 285,700 | 331,600 | 374,500 |
89 | 243,100 | 286,000 | 332,000 | 374,800 |
90 | 243,400 | 286,300 | 332,500 | |
91 | 243,500 | 286,600 | 332,900 | |
92 | 243,600 | 286,700 | 333,200 | |
93 | 243,900 | 286,900 | 333,500 | |
94 | 287,200 | 333,800 | ||
95 | 287,500 | 334,200 | ||
96 | 287,700 | 334,500 | ||
97 | 288,000 | 334,800 | ||
98 | 288,300 | 335,000 | ||
99 | 288,600 | 335,300 | ||
100 | 288,800 | 335,600 | ||
101 | 289,100 | 336,000 | ||
102 | 289,300 | 336,400 | ||
103 | 289,600 | 336,800 | ||
104 | 289,800 | 337,100 | ||
105 | 290,100 | 337,500 | ||
106 | 290,300 | 337,900 | ||
107 | 290,600 | 338,300 | ||
108 | 290,900 | 338,600 | ||
109 | 291,200 | 338,900 | ||
110 | 291,400 | 339,200 | ||
111 | 291,600 | 339,600 | ||
112 | 291,900 | 339,900 | ||
113 | 292,200 | 340,300 | ||
114 | 292,400 | 340,600 | ||
115 | 292,600 | 340,900 | ||
116 | 292,900 | 341,200 | ||
117 | 293,200 | 341,500 | ||
118 | 293,400 | 341,800 | ||
119 | 293,700 | 342,100 | ||
120 | 294,000 | 342,400 | ||
121 | 294,200 | 342,700 | ||
122 | 294,400 | 343,000 | ||
123 | 294,600 | 343,300 | ||
124 | 294,800 | 343,600 | ||
125 | 295,000 | 343,900 | ||
126 | 295,200 | 344,200 | ||
127 | 295,500 | 344,500 | ||
128 | 295,700 | 344,900 | ||
129 | 295,900 | 345,200 | ||
130 | 296,100 | 345,500 | ||
131 | 296,300 | 345,800 | ||
132 | 296,500 | 346,100 | ||
133 | 296,700 | 346,300 | ||
134 | 296,900 | 346,500 | ||
135 | 346,800 | |||
136 | 347,200 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 |
備考 この表は、技能職員及び労務職員として規則に定める職員に適用する。
別表第2(第3条第2項)
(平19条例3・平21条例32・平22条例1・平23条例28・平28条例4・平29条例6・平31条例5・令3条例23・一部改正)
行政職給料表(1)級別標準職務表
区分 | 職務の内容 |
1級 | 主事補、技師補の職務 消防士の職務 |
2級 | 主事、技師の職務 相当の経験を有する消防士の職務 |
3級 | 主任主事、主任技師の職務 消防士長、消防副士長の職務 |
4級 | 主査の職務 消防司令補の職務 |
5級 | 出先機関の長の職務 教育機関の長の職務 係長、主任主査の職務 |
6級 | 課長補佐の職務 困難な業務を所掌する出先機関の長の職務 困難な業務を所掌する教育機関の長の職務 特に困難な業務を所掌する出先機関の補佐の職務 特に困難な業務を所掌する教育機関の補佐の職務 委員会又は委員の事務局長補佐の職務 消防署の副署長、分署長又は出張所長の職務 副主幹の職務 |
7級 | 次長の職務 会計管理者の職務 委員会又は委員の事務局長の職務 参事の職務 課長の職務 特に困難な業務を所掌する出先機関の長の職務 特に困難な業務を所掌する教育機関の長の職務 消防署長の職務 主幹の職務 |
8級 | 理事の職務 局長の職務 室長の職務 部長の職務 議会事務局長の職務 参事監の職務 消防長の職務 |
備考
1 この表は、別表第2の2の表の適用を受けない全ての職員に適用する。
2 この表に掲げられていない職務については、この標準職務に照らしてその職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、市長が当該職務の級を定める。
別表第2の2(第3条第2項)
行政職給料表(2)級別標準職務表
区分 | 職務の内容 |
1級 | 自動車運転手など技師補の職務 調理員など業務員の職務 |
2級 | 自動車運転手など技師の職務 調理員など業務員の職務 |
3級 | 相当の経験を有する自動車運転手など技師の職務 相当の経験を有する調理員など業務員の職務 |
4級 | 特に豊富な経験を有する自動車運転手など技師の職務 特に豊富な経験を有する調理員など業務員の職務 |
備考
1 この表は、技能職員及び労務職員として規則に定める職員に適用する。
2 この表に掲げられていない職務については、この標準職務に照らしてその職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、市長が当該職務の級を定める。
別表第3(第12条)
(平19条例1・平21条例3・平22条例1・平24条例7・平27条例6・平29条例5・平30条例3・平31条例5・令2条例29・令4条例1・一部改正)
特殊勤務手当表
種類 | 支給要件 | 手当の額 |
徴収事務手当 | 市税の徴収事務を本務として従事した職員 | 月額 4,000円 |
行旅病人死亡人取扱手当 | 行旅病人死亡人の処置業務に従事した職員 | 病人 1件1,000円 死亡人 1件3,000円 |
社会福祉業務手当 | 障害児通所支援事業又は障害福祉サービス事業に従事した職員のうち規則で定めるもの | 月額 4,000円 |
福祉事務所に勤務する職員で査察指導に従事した職員 | 月額 4,500円 | |
福祉事務所に勤務する職員のうち現業に従事した職員で規則で定めるもの | 月額 4,000円 | |
地域包括支援センター又は子どもの発達相談室に勤務する職員のうち現業に相当する業務に従事した職員で規則で定めるもの | 月額 4,000円 | |
防疫手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための処理作業に従事した職員 | 1件 300円 |
危険作業手当 | 毒物、劇物等を使用し、検査、試験、病害虫防除等の作業に従事した職員 | 日額 200円 |
水防その他災害救助時における著しく危険な作業に従事した職員 | 日額 450円 | |
清掃業務手当 | ごみの収集処理に従事した職員 | 日額 500円 |
土木補修手当 | 道路、水路、下水等の補修に従事した職員 | 日額 500円 |
用地取得交渉手当 | 公用地の取得交渉事務に従事した職員 | 日額 250円 |
救急出動手当 | 救急車出動作業に従事した常勤の消防職員 | 1件 200円 |
救急救命士手当 | 救急救命士の資格を有し救急業務に従事した常勤の消防職員 | 月額 5,000円 |
災害出動手当 | 防火・水防作業に従事した常勤の消防職員 | 1件 250円 |
救助隊手当 | 救助隊員として従事した常勤の消防職員 | 月額 2,500円 |
消防機関員勤務手当 | 正規の機関員として消防自動車又は救急車の運転に従事した常勤の消防職員 | 1件 200円 |
深夜特殊業務手当 | 交替制勤務を正規の勤務とする消防職員が深夜勤務に従事したもの | 1夜 200円 |
潜水作業手当 | 潜水器具を着装して潜水作業(訓練におけるものを含む。)に従事した常勤の消防職員 | 1件 400円 |
別表第4(第20条の2第2項、第20条の3第2項)
(平19条例1・平30条例3・一部改正)
災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当表
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
附則(昭和26年12月21日野田市条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第18条の2の規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切換日」という。)における職務の級は、改正前の野田市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切換日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切換日における号俸は、改正前の条例の適用により切換日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に定める号俸とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に定める号俸とする。
4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額を以てその職員の給料月額とする。
5 切換日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の野田市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
6 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づき既に職員に支給された附則第5項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和28年2月19日野田市条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第7項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の野田市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に定める号俸とする。
3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に定める号俸とする。
4 前2項の規定により求められる職員の職務の級及び新給料月額が、職員の職歴等に対応し著しく不適当と認められるときは、前2項の規定に拘わらず、規則で定める基準に従い切り換えることができる。
5 第2項及び第3項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の野田市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
7 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた附則第5項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 野田市公務員災害補償条例(昭和27年野田市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「及び夜勤手当及び宿日直手当」に改める。
附則(昭和28年12月24日野田市条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和28年における勤勉手当)
2 昭和28年における勤勉手当については、給与条例第20条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和29年1月21日野田市条例第1号)
(施行及び適用の期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に定める号俸とする。
(他の条例の廃止)
3 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年野田市条例第14号)は廃止する。
附則(昭和31年9月24日野田市条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月給与の分から適用する。
附則(昭和32年3月30日野田市条例第6号)
(施行期日)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月22日野田市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第12条及び第18条の規定については公布の日の属する月から、その他の規定については昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料の月額(以下「切替給料の月額」という。)は、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用により、切替日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の給料切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある職員については、切替日の前日以前において、切替日に直近の昇給の日から切替日の前日までの期間に3月(市長が別に定めるものについては6月)を加えた期間(以下「切替調整期間」という。)から切替表に定める期間を控除し、控除したのちに負数(以下「切替延期期間」という。)を有する者については前項の切替日は、その切替延期期間に相当する期間を経過した日とし、控除したのちに正数(以下「昇給経過期間」という。)を有する者についてはその昇給経過期間及び旧給料月額が切替表に定めのない職員については、旧給料月額が切替表に定めのある職員について切替調整期間を計算した例により算定して得た期間は、切替日以後切替日に直近の昇給の際においてのみ、別表第2に掲げるその者の昇給期間における経過期間とみなす。
4 前項前段の規定に該当する職員に対しては、同項に規定する切替日の前日まで、切替表により求めた旧給料月額の直近上位の額(その額が、旧給料月額の直近下位の額に対応する切替表に掲げる新給料月額に満たないときは、その新給料月額)を支給する。
(給与の内払)
5 この条例の規定に基づく支給が行われるまでの間において、旧条例の規定に基づいて職員に支給された給与は、この条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則別表
給料切替表
旧給料月額(円) | 新給料月額(円) | 期間(月) | 旧給料月額(円) | 新給料月額(円) | 期間(月) | 旧給料月額(円) | 新給料月額(円) | 期間(月) |
4,900 | 5,500 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
5,000 | 5,500 |
| 10,000 | 10,600 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,100 | 5,700 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
5,200 | 5,700 |
| 10,800 | 11,400 |
| 26,200 | 27,500 |
|
5,300 | 5,900 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
5,400 | 5,900 |
| 11,600 | 12,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 12,600 | 13,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 13,600 | 14,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 14,600 | 15,300 |
| 35,300 | 37,100 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 36,700 | 38,800 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 41,100 | 44,400 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 44,300 | 46,600 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 47,500 | 51,000 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 49,100 | 51,000 |
|
8,700 | 9,200 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 50,700 | 53,200 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 52,300 | 55,400 |
|
9,300 | 9,800 |
| 22,800 | 23,800 |
| 53,900 | 55,400 |
|
附則(昭和33年3月31日野田市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日野田市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(野田市職員の分限に関する条例の一部改正)
2 野田市職員の分限に関する条例(昭和26年野田市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第6条中「2級」を「2等級」に、「2号俸以内俸給号俸」を「2号俸以内給料号俸」に改める。
附則(昭和34年9月21日野田市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 改正後の別表第2職員給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、職員給料表の給料月額欄に掲げる額は、それぞれ次表のとおり読み替えるものとする。
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,800 | 5,500 | 10,680 | 10,200 | 20,260 | 19,300 | 35,330 | 33,700 |
6,110 | 5,850 | 11,210 | 10,700 | 21,300 | 20,300 | 37,110 | 35,400 |
6,320 | 6,010 | 11,950 | 11,400 | 22,460 | 21,400 | 38,890 | 37,100 |
6,530 | 6,210 | 12,680 | 12,100 | 23,710 | 22,600 | 40,670 | 38,800 |
6,830 | 6,500 | 13,530 | 12,900 | 24,970 | 23,800 | 42,450 | 40,500 |
7,040 | 6,700 | 14,470 | 13,800 | 26,220 | 25,000 | 44,230 | 42,200 |
7,360 | 7,000 | 15,420 | 14,700 | 27,480 | 26,200 | 46,540 | 44,400 |
7,780 | 7,400 | 16,370 | 15,600 | 28,840 | 27,500 | 48,840 | 46,600 |
8,200 | 7,800 | 17,310 | 16,500 | 30,310 | 28,900 | 51,150 | 48,800 |
9,020 | 8,600 | 18,260 | 17,400 | 31,770 | 30,300 | 53,450 | 51,000 |
9,850 | 9,400 | 19,210 | 18,300 | 33,550 | 32,000 |
|
|
(給与の内払)
3 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づき既に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他の条例の一部改正)
4 野田市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条の2第2項の表を次のように改める。
在職期間 | 6月15日支給の場合 | 12月15日支給の場合 |
6月の場合 | 100分の90 | 100分の190 |
3月以上6月未満の場合 | 100分の64 | 100分の134 |
3月未満の場合 | 100分の45 | 100分の92 |
別表中「
市長 | 給料月額 | 65,000 |
助役 | 給料月額 | 60,000 |
収入役 | 給料月額 | 45,000 |
」を昭和34年10月1日から「
市長 | 給料月額 | 68,200 |
助役 | 給料月額 | 62,900 |
収入役 | 給料月額 | 47,200 |
」に改める。
5 野田市教育長の給与に関する条例(昭和31年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「月額45,000円」を昭和34年10月1日から「月額47,200円」に改める。
附則(昭和35年9月17日野田市条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(野田市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 野田市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条の2第2項の表中「
100分の90 |
100分の64 |
100分の45 |
」を「
100分の100 |
100分の70 |
100分の47.5 |
」に改める。
附則(昭和36年3月18日野田市条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(切替)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により切替日においてその者が属していた職務の等級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の規定の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に定める給料月額に対応する号俸とする。
(経過措置)
3 切替日後において、その者の直近の昇給が行われるまでの間は、改正前の条例第4条の規定を適用する。
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は別に定める。
(給与の内払)
5 この条例の規定に基づく支給が行われるまでの間において、改正前の条例の規定に基づいて職員に支給された給与は、この条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
22,400 | 25,700 | 17,300 | 19,200 | 13,300 | 14,800 | 10,800 | 12,000 | 7,200 | 8,100 |
23,500 | 27,200 | 18,300 | 20,500 | 14,300 | 15,900 | 11,600 | 12,900 | 7,400 | 8,300 |
24,600 | 28,700 | 19,300 | 21,800 | 15,300 | 17,000 | 12,400 | 13,800 | 7,700 | 8,600 |
25,800 | 30,200 | 20,300 | 23,100 | 16,300 | 18,100 | 13,300 | 14,800 | 8,000 | 8,900 |
27,000 | 31,700 | 21,300 | 24,400 | 17,300 | 19,200 | 14,300 | 15,900 | 8,400 | 9,300 |
28,200 | 33,200 | 22,400 | 25,700 | 18,300 | 20,500 | 15,300 | 17,000 | 9,200 | 10,200 |
29,400 | 34,700 | 23,500 | 27,200 | 19,300 | 21,800 | 16,300 | 18,100 | 10,000 | 11,100 |
30,600 | 36,200 | 24,600 | 28,700 | 20,300 | 23,100 | 17,300 | 19,200 | 10,800 | 12,000 |
31,800 | 38,600 | 25,800 | 30,200 | 21,300 | 24,400 | 18,300 | 20,300 | 11,600 | 12,900 |
33,600 | 41,000 | 27,000 | 31,700 | 22,400 | 25,700 | 19,300 | 21,400 | 12,400 | 13,800 |
35,400 | 43,400 | 28,200 | 33,200 | 23,500 | 27,000 | 20,300 | 22,500 | 13,300 | 14,800 |
37,200 | 45,800 | 29,400 | 34,700 | 24,600 | 28,300 | 21,300 | 23,700 | 14,300 | 15,800 |
39,000 | 48,200 | 30,600 | 36,200 | 25,800 | 29,600 | 22,400 | 24,900 | 15,300 | 16,900 |
40,800 | 50,600 | 31,800 | 37,700 | 27,000 | 30,900 | 23,500 | 26,100 | 16,300 | 18,000 |
42,600 | 53,100 | 33,600 | 39,500 | 28,200 | 32,200 | 24,600 | 27,300 | 17,300 | 19,100 |
44,400 | 55,600 | 35,400 | 41,300 | 29,400 | 33,200 | 25,800 | 28,300 | 18,300 | 20,200 |
46,600 | 58,100 | 37,200 | 43,100 | 30,600 | 34,400 | 27,000 | 29,300 | 19,300 | 21,300 |
48,900 | 60,600 | 39,000 | 44,900 | 31,800 | 35,300 | 28,200 | 30,100 | 20,300 | 22,400 |
51,200 | 62,600 | 40,800 | 46,700 | 33,600 | 36,200 | 29,400 | 30,900 | 21,300 | 23,400 |
53,500 | 64,600 |
|
| 35,400 | 36,900 | 30,600 | 31,600 | 22,400 | 24,300 |
附則(昭和36年12月22日野田市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(切替)
2 職員の切替日における職務の等級は、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により切替日においてその者が属していた職務の等級とする。
3 切替日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は別に定める。
(経過措置)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は別に定める。
(給与の内払)
5 この条例の規定に基づく支給が行われるまでの間において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年4月1日野田市条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年10月10日野田市条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月28日野田市条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第3項及び第4項の規定の適用を受けた職員。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項で別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に定めるところによる。
(改正前の条例の適用)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(経過措置)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(他の条例の一部改正)
12 昭和37年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和37年野田市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号、第2号及び第3号中
「100分の240/100分の144/100分の72」を「100分の260/100分の156/100分の77」に改める。
附則別表第1
給料切替表
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間(月) | 暫定給料月額(円) | 新号給 | 期間(月) | 暫定給料月額(円) | 新号給 | 期間(月) | 暫定給料月額(円) | 新号給 | 期間(月) | 暫定給料月額(円) | 新号給 | 期間(月) | 暫定給料月額(円) |
旧号給 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 | 3 | 18,800 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 30,000 | 6 | 3 | 24,100 | 6 | 6 | 19,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,600 | 7 | 6 | 25,500 | 7 | 9 | 21,100 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 33,200 | 8 | 9 | 26,900 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 23,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 29,800 | 9 | 6 | 24,800 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 6 | 31,200 | 10 | 9 | 26,000 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 9 | 32,600 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,700 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| 11 | 3 | 28,700 | 13 | 6 | 19,800 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 12 |
|
| 12 | 6 | 29,900 | 14 | 9 | 20,900 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 13 | 9 | 31,200 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 23,200 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 24,300 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 25,400 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 18 | 3 | 27,500 |
附則別表第2
等級 給料表 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
職員給料表 | 全号給 | 全号給 | 5号給以上の号給 | 8号給以上の号給 | 15号給以上の号給 |
附則(昭和38年9月30日野田市条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月30日野田市条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、改正後の第12条の2の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年野田市条例第7号)による改正前の給与条例の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料切替表
区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
新号給 | 給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 新号給 | 給料月額 | |
1 | 1 | 32,700 | 1 | 24,300 | 1 | 19,200 | 1 | 16,100 | 1 | 12,000 |
2 | 2 | 34,800 | 2 | 26,300 | 2 | 20,700 | 2 | 17,100 | 2 | 12,400 |
3 | 3 | 36,900 | 3 | 28,300 | 3 | 22,300 | 3 | 18,100 | 3 | 12,800 |
4 | 4 | 38,900 | 4 | 30,300 | 4 | 24,300 | 4 | 19,200 | 4 | 13,200 |
5 | 5 | 40,800 | 5 | 32,700 | 4 | 24,300 | 5 | 20,700 | 5 | 13,600 |
6 | 6 | 42,700 | 6 | 34,800 | 5 | 26,300 | 6 | 22,300 | 6 | 14,300 |
7 | 7 | 44,500 | 7 | 36,900 | 6 | 28,300 | 7 | 24,000 | 7 | 15,200 |
8 | 8 | 47,100 | 8 | 38,900 | 7 | 30,300 | 8 | 25,800 | 8 | 16,100 |
9 | 9 | 49,600 | 9 | 40,800 | 8 | 32,200 | 9 | 27,600 | 9 | 17,100 |
10 | 10 | 52,200 | 10 | 42,700 | 9 | 34,100 | 10 | 29,400 | 10 | 18,100 |
11 | 11 | 54,800 | 11 | 44,500 | 10 | 36,000 | 11 | 31,100 | 11 | 19,200 |
12 | 12 | 57,400 | 12 | 46,300 | 11 | 37,800 | 12 | 32,800 | 12 | 20,700 |
13 | 13 | 60,100 | 13 | 48,100 | 12 | 39,400 | 13 | 34,200 | 13 | 22,200 |
14 | 14 | 62,800 | 14 | 49,900 | 13 | 40,800 | 14 | 35,600 | 14 | 23,700 |
15 | 15 | 65,500 | 15 | 51,700 | 14 | 42,100 | 15 | 36,800 | 15 | 25,300 |
16 | 16 | 68,200 | 16 | 53,500 | 15 | 43,300 | 16 | 37,700 | 16 | 26,900 |
17 | 17 | 70,700 | 17 | 55,300 | 16 | 44,200 | 17 | 38,400 | 17 | 28,400 |
18 | 18 | 72,700 |
|
| 17 | 45,000 | 18 | 39,100 | 18 | 29,500 |
|
|
|
|
| 18 | 45,700 | 19 | 39,800 | 19 | 30,600 |
|
|
|
|
| 19 | 46,400 |
|
| 20 | 31,700 |
|
|
|
|
| 20 | 47,100 |
|
| 21 | 32,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 33,100 |
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
職員給料表 | 全号給 | 5号給以上の号給 | 9号給以上の号給 | 12号給以上の号給 | 19号給以上の号給 |
附則(昭和40年3月29日野田市条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(野田市一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(他の条例の一部改正)
7 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和26年野田市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「暫定手当」を削る。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
職員給料表 | 4号給以上の号給 | 9号給以上の号給 | 13号給以上の号給 | 16号給以上の号給 |
附則(昭和42年12月25日野田市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月30日野田市条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項から附則第9項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(野田市一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定を定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に野田市一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
9 第2条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
職員給料表 | 1号給から3号給まで | 2号給から8号給まで | 5号給から12号給まで | 9号給から15号給まで | 16号給から20号給まで |
附則(昭和41年9月24日野田市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(昭和42年3月20日野田市条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年3月23日野田市条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、暫定手当の支給の規定については、昭和43年1月1日から適用し、改正後の条例第12条第2項の改正規定については、昭和43年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(他の条例の一部改正)
6 野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第7条第3項中「扶養手当の月額」の下に「並びに暫定手当の月額」を加える。
附則(昭和44年3月31日野田市条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中野田市一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第22条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第2並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年9月26日野田市条例第17号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日野田市条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年野田市条例第12号)第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(消防吏員の昇給の特例)
9 昭和45年1月1日において、現に野田市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける野田市消防吏員については、昭和44年12月31日現在においてその者の属する職務の等級における号給の1号上位の号給に昇給するものとする。
10 前項の規定により昇給された者に対する昭和45年1月1日以降における最初の野田市一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を昭和45年1月1日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例並びに附則第9項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年8月8日野田市条例第29号)
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。ただし、改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例第12条第2項の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日野田市条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、野田市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はそれを受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(保母、栄養士、保健婦及び看護婦の昇給の特例)
5 昭和46年1月1日において、現に野田市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける保母、栄養士、保健婦及び看護婦については、昭和45年12月31日現在においてその者の属する職務の等級における号給の一号上位の号給に昇給するものとする。
6 前項の規定により昇給された者に対する昭和46年1月1日以降における最初の野田市一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(他の条例の一部改正)
9 野田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年野田市条例第27号)の一部を次のように改正する。
附則第5項及び第8項ただし書を削る。
附則(昭和46年12月21日野田市条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の2第1項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はそれを受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月22日野田市条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月28日野田市条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月26日野田市条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月20日野田市条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、第12条第2項の改正規定は昭和48年4月1日から、第10条の2の規定は昭和48年7月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和48年10月5日野田市条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 この条例施行によって住居手当の支給額が減額となる者については、昭和49年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和49年4月8日野田市条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月20日野田市条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年12月19日野田市条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月規則第29号で、同49年12月19日から施行)
2 改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。)以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による、届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は、附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月20日野田市条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 この条例の規定に基づく支給が行われるまでの間において、改正前の条例の規定に基づいて職員に支給された給与は、この条例(住居手当については改正後の条例又は前項)の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和51年10月13日野田市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年2月15日野田市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、期末、勤勉手当に関する部分の規定については、昭和52年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月24日野田市条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当に関する経過措置)
3 適用日からこの条例施行の日の前日までの間において、旧条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、新条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、旧条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
附則(昭和53年12月25日野田市条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2にかかる部分の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年4月1日野田市条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 野田市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条の2第2項及び第5条の2第4項中「100分の260」を「100分の250」に改める。
3 野田市教育長の給与に関する条例(昭和31年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「100分の260」を「100分の250」に改める。
附則(昭和54年12月26日野田市条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が旧条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年12月24日野田市条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年3月31日野田市条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日野田市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(給料の切替)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)を受ける職員(最高の号給を超える給料月額を受ける職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表の給料切替表(以下「切替表」という。)に定める号給(以下「新号給」という。)とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定に基づく職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における改正前の条例の規定に基づく給料月額の直近上位の給料月額に対応する号給(以下「新号給」という。)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における新号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の調整)
5 給料の切替えの際に2又は3の旧号給が同一の新号給に決定される職員に対する最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、その者の旧号給を受けていた期間は、前項の規定にかかわらず、規則で定める期間とし、新号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
6 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料切替表
区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
新号給 | 給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 新号給 | 給料月額 | 新号給 | 給料月額 | |
1 |
|
|
|
| 1 | 121,800 | 1 | 105,000 | 1 | 83,200 |
2 |
|
|
|
| 2 | 127,500 | 2 | 110,300 | 2 | 85,500 |
3 |
|
| 1 | 152,800 | 3 | 133,200 | 3 | 116,100 | 3 | 88,100 |
4 |
|
| 2 | 159,200 | 4 | 140,600 | 4 | 121,800 | 4 | 90,700 |
5 |
|
| 3 | 167,000 | 5 | 146,700 | 5 | 127,500 | 5 | 93,800 |
6 | 1 | 202,000 | 4 | 173,800 | 6 | 152,800 | 6 | 133,200 | 6 | 97,100 |
7 | 2 | 209,400 | 5 | 180,900 | 7 | 159,200 | 7 | 140,600 | 7 | 100,500 |
8 | 3 | 216,800 | 6 | 187,900 | 8 | 167,000 | 8 | 146,700 | 8 | 105,000 |
9 | 4 | 226,600 | 7 | 194,900 | 9 | 173,800 | 9 | 152,800 | 9 | 110,300 |
10 | 5 | 234,500 | 8 | 202,000 | 10 | 180,900 | 10 | 159,200 | 10 | 116,100 |
11 | 6 | 242,000 | 9 | 209,400 | 11 | 187,900 | 11 | 165,800 | 11 | 121,800 |
12 | 7 | 249,700 | 10 | 216,800 | 12 | 194,900 | 11 | 165,800 | 12 | 127,500 |
13 | 8 | 257,700 | 11 | 226,600 | 13 | 202,000 | 12 | 172,300 | 13 | 133,200 |
14 | 9 | 265,500 | 12 | 234,500 | 14 | 209,400 | 13 | 178,900 | 14 | 139,200 |
15 | 10 | 275,200 | 13 | 242,000 | 15 | 216,800 | 14 | 185,200 | 14 | 139,200 |
16 | 11 | 284,600 | 14 | 249,700 | 15 | 216,800 | 14 | 185,200 | 15 | 145,000 |
17 | 12 | 294,000 | 15 | 257,700 | 16 | 224,200 | 15 | 191,400 | 15 | 145,000 |
18 | 13 | 303,000 | 16 | 264,700 | 17 | 231,700 | 16 | 197,700 | 16 | 150,600 |
19 | 13 | 303,000 | 17 | 272,600 | 18 | 239,200 | 16 | 197,700 | 17 | 156,100 |
20 | 14 | 311,900 | 17 | 272,600 | 18 | 239,200 | 17 | 203,900 | 17 | 156,100 |
21 | 14 | 311,900 | 18 | 280,500 | 18 | 239,200 | 17 | 203,900 | 18 | 160,900 |
22 | 15 | 320,500 | 18 | 280,500 | 19 | 246,200 | 17 | 203,900 | 18 | 160,900 |
23 | 15 | 320,500 | 19 | 288,000 | 19 | 246,200 | 18 | 210,100 | 19 | 165,600 |
24 | 16 | 328,300 | 19 | 288,000 | 19 | 246,200 | 18 | 210,100 | 19 | 165,600 |
25 | 16 | 328,300 | 20 | 295,400 | 20 | 252,600 | 18 | 210,100 | 20 | 170,200 |
附則(昭和56年10月3日野田市条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月5日野田市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2項、第17条、第19条第2項及び第20条第2項の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 適用日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、新給与条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧給与条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、新給与条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、旧給与条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧給与条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 旧給与条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、新給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年3月31日野田市条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日野田市条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市の条例中の不快用語を改める条例(昭和56年野田市条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月31日野田市条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は昭和59年4月1日から、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の2第2項、第10条の3第2項第1号及び別表第2の規定は、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月25日野田市条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の3第2項第1号及び別表第2の規定は、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年4月1日野田市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和59年12月29日から適用する。
附則(昭和60年12月25日野田市条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定中第1号及び第2号を加える部分の規定は昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第1項第3号の規定は、昭和60年4月1日(以下「宿直適用日」という。)から適用する。
3 新条例第9条第3項、第10条の3第2項第1号及び別表第2の規定は、昭和60年7月1日(以下「給与等適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
4 職員が改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて宿直適用日及び給与等適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月27日野田市条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項の規定は、昭和60年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月25日野田市条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項第3号の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、別表第2及び別表第3の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年1月30日野田市条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日野田市条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の新条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前6項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 職員が旧条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
(他の条例の一部改正)
12 野田市職員の分限に関する条例(昭和26年野田市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「2等級」を「2級」に改め、同条第2項中「2号俸以内給料号俸」を「2号給以内給料の号給」に改める。
13 野田市公務員等の旅費に関する条例(昭和29年野田市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「何等級の職務」を「何級の職務」に、「第3条第3項」を「第3条第1項」に、「等級の職務」を「級の職務」に改める。
第13条第1項第1号中「4等級」を「2級」に、「5等級」を「1級」に改め、同項第4号中「4等級」を「2級」に改める。
第14条第1項第1号中「2等級」を「5級」に、「3等級」を「4級」に改め、同項第2号中「4等級」を「2級」に、「5等級」を「1級」に改める。
附則第3項中「4等級」を「2級」に、「5等級」を「1級」に、「1等級」を「8級」に、「2等級」を「5級」に、「3等級」を「4級」に改める。
別表第1中「3等級以上」を「3級以上」に、「4等級」を「2級」に、「5等級」を「1級」に、「1等級」を「8級及び7級」に、「2等級」を「6級及び5級」に、「3等級以下」を「4級以下」に改める。
14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年野田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項及び第2項中「等級」を「級」に改める。
附則別表第1
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
4級 | |
2等級 | 5級 |
6級 | |
1等級 | 7級 |
8級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 8 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 10 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 12 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 | 13 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 15 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 16 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 |
| 17 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 19 |
| 18 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 20 |
| 19 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
| 21 |
| 20 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
| 22 |
|
|
附則(昭和63年3月28日野田市条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号の改正規定及び同条に1項を加える改正規定については、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、旧条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和63年12月22日野田市条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定については、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成元年3月31日野田市条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成元年12月26日野田市条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年12月規則第38号で、同元年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成2年6月30日野田市条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日野田市条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年11月規則第25号で、同2年11月1日から施行)
附則(平成2年12月25日野田市条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から、第10条の3第2項第2号の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。(平成2年12月規則第32号で、同2年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
(他の条例の一部改正)
9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年野田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項第2号を次のように改める。
(2) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
第5条第2項第4号を次のように改める。
(4) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
第6条第2項を次のように改正する。
2 調整手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額を基礎として算出する。
第7条を次のように改める。
(住居手当)
第7条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)
(2) その所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 前2号に該当しないもの(管理者が指定する者を除く。)
第8条第2号を次のように改正する。
(2) 通勤のため、自転車その他の用具を使用すること及び徒歩で通勤することを常例とする職員
第12条第2項中「休日」を「休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)」に改める。
附則(平成3年3月26日野田市条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改定規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第19条及び第20条の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(手当の内払)
3 新条例第19条及び第20条の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された手当は、新条例の規定による手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成3年12月21日野田市条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第5項の改正規定、第9条第4項の改正規定及び第16条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から、第10条の3第2項及び第3項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(平成3年12月規則第43号で、同3年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成4年3月31日野田市条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日野田市条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定(室長を削る部分を除く。)は、規則で定める日から施行する。
(平成5年3月規則第12号で、同5年4月1日から施行)
附則(平成4年12月24日野田市条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(平成4年12月規則第28号で、同4年12月25日から施行)
2 この条例(第10条の3第2項第2号の改正規定を除く。附則第4項及び附則第10項において同じ。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年野田市条例第33号。以下「新条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は新条例附則第7項の規定による届出が新条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は新条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は新条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は新条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年野田市条例第33号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、旧条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成5年3月31日野田市条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日野田市条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成5年12月28日から施行する。ただし、第14条、第15条及び第16条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条、第10条、第10条の3第2項第1号及び別表第1の規定は平成5年4月1日から適用し、第10条の3第2項第2号及び別表第3の規定は平成5年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の新条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、旧条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と新条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 新条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成6年9月30日野田市条例第19号)
この条例中第1条の規定は平成6年10月1日から、第2条の規定は平成7年3月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日野田市条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条、第19条及び別表第1の規定は平成6年4月1日から適用し、第10条の3の規定は平成6年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の新条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、旧条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と新条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が別に定める職員(任命権者が市長以外の者であるときは、市長の承認を得て別に定める職員)の同月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところ(任命権者が市長以外の者であるときは、市長の承認を得て別に定めるところ。)により、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 新条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成7年12月27日野田市条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年12月28日から施行する。ただし、第13条から第16条までの改正規定、第17条の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに別表第3の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条、第18条及び別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成8年3月29日野田市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日野田市条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成8年12月27日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成9年12月25日野田市条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日野田市条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年12月26日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び別表第3の改正規定は平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(第19条の改正規定、第19条の次に2条を加える改正規定、第20条の改正規定、第22条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成10年3月30日野田市条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日野田市条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日野田市条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年12月28日から施行する。ただし、第4条第5項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成11年3月26日野田市条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日野田市条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成11年12月28日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
(3) (略)
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料月額の額等の特例)
7 切替日から平成12年3月31日までの間においてその者の属する職務の級が8級である職員のその職務の級に属する期間(切替日から平成12年3月31日までの間に限る。)に係る給料月額並びに給料月額及び給料の月額を算定の基礎とする手当等の額については、新条例の規定にかかわらず、旧条例の相当規定による額とする。ただし、平成11年12月及び平成12年3月の期末手当については、附則第8項から第10項までの規定による額とする。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の新条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額(この条例附則第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、旧条例の相当規定による期末手当基礎額)を基礎にして、旧条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定(この条例附則第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、旧条例の相当規定による期末手当基礎額を基礎にして、新条例第19条第2項の規定)により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と新条例の規定(この条例附則第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、旧条例の相当規定による期末手当基礎額を基礎にして、新条例の規定)を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給されることとなる職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
11 新条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成12年10月6日野田市条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成12年10月6日野田市条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日野田市条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年12月28日から施行する。
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の新条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、この条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の新条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、旧条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と新条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と新条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給されることとなる職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
8 新条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成13年12月28日野田市条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)(中略)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の職員(新条例第1条に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と新条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例(第2条の改正規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成14年3月29日野田市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年3月29日野田市条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項(中略)の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項(附則第2項及び第3項並びに附則第1項の見出し及び項番号を削る部分を除く。)から第10項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第19条第1項後段又は第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める給料月額)及び新条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年野田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第15条中「、3月」を削る。
附則第2項及び第3項並びに附則第1項の見出し及び項番号を削る。
(野田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 野田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年野田市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
附則(平成15年5月27日野田市条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定及び別表第3の改正規定中税務手当の項に係る部分は平成15年6月6日から、別表第3の改正規定中変則勤務職場手当の項に係る部分は平成16年6月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成15年6月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち技能職員及び労務職員を除く職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第1の新号給の欄に定める号給とする。
(職務の級の切替え等)
3 切替日の前日から引き続き在職する技能職員及び労務職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級とする。
4 前項の規定により新級を定められる技能職員及び労務職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 附則第2項から前項までの規定により切替日における号給(以下「新号給」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日においてその者が受けていた号給の期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前6項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
11 | 12 | 14 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
12 | 13 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 |
13 | 15 | 16 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
14 | 16 | 17 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
15 | 17 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
16 | 18 | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
17 | 20 | 21 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
18 | 21 | 22 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19 | 22 | 23 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 |
20 | 23 | 25 | 20 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 |
21 | 25 |
| 21 | 18 | 19 | 17 |
|
|
22 |
|
| 22 | 19 | 20 | 18 |
|
|
23 |
|
| 23 | 20 | 20 | 18 |
|
|
24 |
|
| 24 | 20 |
|
|
|
|
25 |
|
| 25 | 21 |
|
|
|
|
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 2 | 4 | 1 |
2 | 3 | 5 | 1 |
3 | 4 | 5 | 1 |
4 | 5 | 6 | 1 |
5 | 6 | 7 | 2 |
6 | 7 | 8 | 3 |
7 | 8 | 10 | 4 |
8 | 10 | 11 | 5 |
9 | 11 | 12 | 6 |
10 | 12 | 13 | 8 |
11 | 13 | 15 | 9 |
12 | 14 | 16 | 10 |
13 | 15 | 17 | 11 |
14 | 16 | 18 | 12 |
15 | 18 | 19 | 13 |
16 | 19 | 21 | 14 |
17 | 20 | 22 | 15 |
18 | 22 | 25 | 17 |
19 | 24 | 27 | 18 |
20 | 26 | 29 | 19 |
21 | 28 |
| 20 |
22 | 30 |
| 22 |
23 |
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| 23 |
24 |
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| 25 |
25 |
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| 26 |
附則(平成15年11月28日野田市条例第94号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月及び5月の月数(同年4月1日から同年5月31日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月6日(同月7日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年6月6日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年6月から施行日の属する月の前月までの月数(同年6月6日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(3) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(旧関宿町の職員に係る措置)
6 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町の職員であった者で編入日に野田市の職員として採用された者に対する前項の規定の適用については、市長が別に定めるところによる。
(清掃業務手当及び土木補修手当の改定に伴う経過措置)
7 第2条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例別表第3清掃業務手当の項及び土木補修手当の項中「日額 500円」とあるのは、平成16年度においては「日額 700円」と、平成17年度においては「日額 600円」と読み替えて適用するものとする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成17年3月29日野田市条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日野田市条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月30日野田市条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち野田市一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第2項の改正規定中「100分の9」を「100分の8」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第1の2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において旧条例別表第1及び別表第1の2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22条例33・旧第11項繰上、平24条例3・旧第10項繰上)
(野田市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
7 野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第7条第4項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(平22条例33・旧第12項繰上、平24条例3・旧第11項繰上)
(野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
8 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和63年野田市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第3条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第6条中「実施」を「施行」に、「、必要な」を「必要な」に、「市長」を「、市長」に改める。
(平22条例33・旧第13項繰上、平24条例3・旧第12項繰上)
(野田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 野田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年野田市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後その者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整」に改め、同条第2項を削る。
(平22条例33・旧第14項繰上、平24条例3・旧第13項繰上)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
(平22条例33・旧第15項繰上、平24条例3・旧第14項繰上)
附則別表
1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 7 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 9 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 9 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 10 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 11 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 13 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 13 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 14 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 15 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 16 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 17 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 17 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 18 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 19 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 20 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 21 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 21 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 22 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 23 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 24 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 25 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 25 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 26 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 27 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 28 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 29 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 29 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 30 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 31 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 32 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 33 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 33 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 34 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 35 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 36 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 37 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 37 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 38 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 39 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 40 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 41 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 41 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 42 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 43 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 44 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 45 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 45 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 46 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 47 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 48 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 49 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 49 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 50 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 51 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 52 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 53 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 53 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | 54 | 50 | 54 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | 55 | 51 | 55 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | 56 | 52 | 56 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 57 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 57 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | 58 | 54 | 58 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | 59 | 55 | 59 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 60 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 61 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 61 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | 62 | 58 | 62 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | 63 | 59 | 63 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | 64 | 60 | 64 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 65 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 65 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | 66 | 62 | 66 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | 67 | 63 | 67 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | 68 | 64 | 68 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 69 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 69 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | 70 | 66 | 70 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | 71 | 67 | 71 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | 72 | 68 | 72 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 73 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 73 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 74 | 74 | 70 | 74 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 75 | 75 | 71 | 75 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 76 | 76 | 72 | 76 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 77 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 77 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | 78 | 74 | 78 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | 79 | 75 | 79 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | 80 | 76 | 80 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | 81 | 77 | 81 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | 81 | 77 | 81 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | 82 | 78 | 82 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | 83 | 79 | 83 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | 84 | 80 | 84 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | 85 | 81 | 85 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | 85 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | 86 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | 87 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | 88 | 88 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 93 | 89 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | 89 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 97 | 97 | 94 | 90 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 97 | 97 | 95 | 91 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 97 | 97 | 96 | 92 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 97 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 94 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 95 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 96 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 97 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 101 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 100 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 101 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
29 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
30 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
12月以上 | 120 | 120 | 121 | 121 | |
31 | 3月未満 |
|
| 121 | 121 |
3月以上6月未満 |
|
| 122 | 122 | |
6月以上9月未満 |
|
| 123 | 123 | |
9月以上12月未満 |
|
| 124 | 124 | |
12月以上 |
|
| 125 | 125 | |
32 | 3月未満 |
|
| 125 | 125 |
3月以上6月未満 |
|
| 126 | 126 | |
6月以上9月未満 |
|
| 127 | 127 | |
9月以上12月未満 |
|
| 128 | 128 | |
12月以上 |
|
| 129 | 129 | |
33 | 3月未満 |
|
| 129 | 129 |
3月以上6月未満 |
|
| 130 | 130 | |
6月以上9月未満 |
|
| 131 | 131 | |
9月以上12月未満 |
|
| 132 | 132 | |
12月以上 |
|
| 133 | 133 | |
34 | 3月未満 |
|
| 133 | 133 |
3月以上6月未満 |
|
| 134 | 134 | |
6月以上9月未満 |
|
| 135 | 135 | |
9月以上12月未満 |
|
| 136 | 136 | |
12月以上 |
|
| 137 | 137 | |
35 | 3月未満 |
|
| 137 | 137 |
3月以上6月未満 |
|
| 137 | 138 | |
6月以上9月未満 |
|
| 137 | 139 | |
9月以上12月未満 |
|
| 137 | 140 | |
12月以上 |
|
| 137 | 141 | |
36 | 3月未満 |
|
|
| 141 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 142 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 143 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 144 | |
12月以上 |
|
|
| 145 | |
37 | 3月未満 |
|
|
| 145 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 146 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 147 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 148 | |
12月以上 |
|
|
| 149 | |
38 | 3月未満 |
|
|
| 149 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 150 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 151 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 152 | |
12月以上 |
|
|
| 153 | |
39 | 3月未満 |
|
|
| 153 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 154 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 155 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 156 | |
12月以上 |
|
|
| 157 | |
40 | 3月未満 |
|
|
| 157 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 157 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 157 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 157 | |
12月以上 |
|
|
| 157 |
附則(平成19年3月30日野田市条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条第3項、別表第1及び別表第1の2の規定は平成19年4月1日から、第20条第2項の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年3月31日野田市条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日野田市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成21年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長が別に定めるところによる。
(施行日から平成22年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成22年3月31日までの間において、新条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、新条例第19条第2項から第5項まで又は第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(野田市一般職の職員の給与に関する条例第8条第1項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって減額改定対象職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級から8級までのものをいう。以下この項において同じ。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.75を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.75を乗じて得た額
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年12月28日野田市条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日野田市条例第27号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日野田市条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第10項を削り、附則第11項を附則第10項とし、附則第12項から第15項までを1項ずつ繰り上げる改正規定 平成23年1月1日
(2) 第2条の規定 平成23年4月1日
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第19条第2項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第4項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第8条第1項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(新条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定を受けず、かつ、野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年野田市条例第20号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28(給与条例別表第1又は別表第1の2の適用を受ける職員でその職務の級が1級から4級までの者にあっては100分の0.1、給与条例別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が6級から8級までの者であって、新条例附則第4項の適用を受ける職員にあっては100分の1.28)を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から117号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から12号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28(給与条例別表第1又は別表第1の2の適用を受ける職員でその職務の級が1級から4級までの者にあっては100分の0.1、給与条例別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が6級から8級までの者であって、新条例附則第4項の適用を受ける職員にあっては100分の1.28)を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する新条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年野田市条例第33号)の施行の日」と「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成23年11月30日野田市条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第4項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第8条第1項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年野田市条例第20号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.38(給与条例別表第1又は別表第1の2の適用を受ける職員でその職務の級が1級から4級までの者にあっては100分の0.3、給与条例別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が6級から8級までの者であって、給与条例附則第4項の適用を受ける職員にあっては100分の0.72)を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 1号給から88号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から32号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
8級 | 1号給から28号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から117号給まで |
2級 | 1号給から88号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から24号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38(給与条例別表第1又は別表第1の2の適用を受ける職員でその職務の級が1級から4級までの者にあっては100分の0.3、給与条例別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が6級から8級までの者であって、給与条例附則第4項の適用を受ける職員にあっては100分の0.72)を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成24年3月26日野田市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成24年3月26日野田市条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日野田市条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日野田市条例第31号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の適用を受けていた職員のうち職務の級が1級であってその号給が26号給から97号給までのものの切替日における号給は、その者の職務の級が引き続き1級である場合に限り、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号数から2を減じて得た号数に相当する号給とする。
(経過措置)
3 切替日の前日において旧条例別表第1の適用を受けていた職員のうち職務の級が1級であってその号給が16号給から25号給までのものについては、他の職務の級に移るまでの間は、附則別表の給料表を適用する。
(平26条例26・一部改正)
附則別表(附則第3項)
(平30条例38・全改)
給料表
(単位 円)
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
1 | 144,100 |
2 | 145,200 |
3 | 146,400 |
4 | 147,500 |
5 | 148,600 |
6 | 149,700 |
7 | 150,800 |
8 | 151,900 |
9 | 153,000 |
10 | 154,400 |
11 | 155,700 |
12 | 157,000 |
13 | 158,300 |
14 | 159,800 |
15 | 161,300 |
16 | 162,900 |
17 | 164,200 |
18 | 165,700 |
19 | 167,200 |
20 | 168,700 |
21 | 170,100 |
22 | 172,800 |
23 | 174,100 |
24 | 175,400 |
25 | 176,700 |
26 | 178,000 |
27 | 178,800 |
28 | 180,700 |
29 | 181,400 |
30 | 182,400 |
31 | 184,000 |
32 | 185,700 |
33 | 187,200 |
34 | 188,900 |
35 | 190,700 |
36 | 192,400 |
37 | 194,000 |
38 | 195,400 |
39 | 196,900 |
40 | 198,400 |
41 | 199,700 |
42 | 202,200 |
43 | 203,500 |
44 | 204,800 |
45 | 206,100 |
46 | 207,400 |
47 | 208,700 |
48 | 209,800 |
49 | 211,100 |
50 | 213,700 |
51 | 214,800 |
52 | 215,900 |
53 | 216,900 |
54 | 219,100 |
55 | 220,100 |
56 | 221,000 |
57 | 222,400 |
58 | 223,300 |
59 | 224,100 |
60 | 225,600 |
61 | 226,600 |
62 | 228,300 |
63 | 229,000 |
64 | 230,700 |
65 | 231,700 |
66 | 232,400 |
67 | 233,700 |
68 | 235,300 |
69 | 236,700 |
70 | 238,000 |
71 | 239,600 |
72 | 240,300 |
73 | 241,500 |
74 | 242,900 |
75 | 244,200 |
76 | 245,600 |
77 | 246,600 |
78 | 247,600 |
79 | 248,900 |
80 | 250,100 |
81 | 251,200 |
82 | 252,400 |
83 | 253,500 |
84 | 254,600 |
85 | 255,600 |
86 | 256,700 |
87 | 257,700 |
88 | 258,700 |
89 | 259,500 |
90 | 260,500 |
91 | 261,400 |
92 | 262,300 |
93 | 262,900 |
94 | 263,900 |
95 | 264,800 |
96 | 265,700 |
97 | 266,300 |
附則(平成26年11月27日野田市条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第5項において「改正後の改正条例」という。)の規定並びに次項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)別表第1の2の適用を受けていた職員のうち職務の級が1級であってその号給が26号給から117号給までのものの適用日における号給は、その者の職務の級が引き続き1級である場合に限り、適用日の前日においてその者が受けていた号給の号数から2を減じて得た号数に相当する号給とする。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月31日野田市条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第1の2の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員又は在職する再任用短時間勤務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第4項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額を給料として支給する。
(平31条例5・追加)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(平31条例5・旧第6項繰下・一部改正)
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
(平31条例5・旧第7項繰下・一部改正)
9 附則第5項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例第19条第5項(改正後の給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項について同じ。)の規定の適用については、改正後の給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年野田市条例第4号)附則第5項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平31条例5・旧第8項繰下・一部改正)
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平31条例5・旧第10項繰下)
附則別表(附則第2項)
1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 |
11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 |
12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 |
13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 |
14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1 |
15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 2 | 1 |
16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 3 | 1 |
17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | 13 | 4 | 1 |
18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 14 | 5 | 1 |
19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 15 | 15 | 6 | 1 |
20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 16 | 16 | 7 | 1 |
21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 17 | 17 | 8 | 1 |
22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 18 | 18 | 9 | 1 |
23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 19 | 19 | 10 | 1 |
24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 11 | 1 |
25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 21 | 21 | 12 | 1 |
26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 22 | 22 | 13 | 1 |
27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 23 | 23 | 14 | 2 |
28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 15 | 3 |
29 | 29 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 16 | 4 |
30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 17 | 5 |
31 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 18 | 6 |
32 | 32 | 30 | 31 | 32 | 27 | 29 | 19 | 7 |
33 | 33 | 31 | 32 | 33 | 28 | 30 | 20 | 8 |
34 | 34 | 32 | 33 | 34 | 29 | 31 | 21 | 9 |
35 | 35 | 33 | 34 | 35 | 30 | 32 | 22 | 10 |
36 | 36 | 34 | 35 | 36 | 31 | 33 | 23 | 11 |
37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 32 | 35 | 24 | 12 |
38 | 38 | 36 | 37 | 38 | 33 | 36 | 26 | 13 |
39 | 39 | 37 | 38 | 39 | 34 | 38 | 27 | 14 |
40 | 41 | 38 | 39 | 40 | 35 | 39 | 28 | 15 |
41 | 42 | 39 | 40 | 41 | 36 | 41 | 30 | 16 |
42 | 43 | 41 | 41 | 42 | 37 | 43 | 32 | 17 |
43 | 44 | 42 | 42 | 43 | 38 | 46 | 34 | 18 |
44 | 45 | 43 | 43 | 44 | 39 | 49 | 35 | 19 |
45 | 46 | 44 | 44 | 45 | 41 | 52 | 37 | 20 |
46 | 47 | 45 | 45 | 46 | 42 | 55 | 40 | 21 |
47 | 48 | 46 | 46 | 47 | 44 | 59 | 43 | 22 |
48 | 50 | 48 | 47 | 48 | 46 | 62 | 45 | 24 |
49 | 51 | 49 | 48 | 49 | 48 | 66 | 48 | 25 |
50 | 52 | 50 | 49 | 51 | 50 | 70 | 51 | 27 |
51 | 53 | 51 | 50 | 53 | 52 | 73 | 54 | 28 |
52 | 55 | 52 | 52 | 54 | 54 | 76 | 57 | 31 |
53 | 56 | 54 | 53 | 56 | 57 | 79 | 59 | 33 |
54 | 57 | 55 | 54 | 58 | 60 | 83 | 62 | 35 |
55 | 59 | 57 | 55 | 60 | 63 | 86 | 64 | 37 |
56 | 60 | 58 | 57 | 63 | 66 | 89 | 67 | 39 |
57 | 61 | 59 | 58 | 66 | 69 | 92 | 69 | 41 |
58 | 63 | 61 | 59 | 68 | 73 | 96 | 71 | 44 |
59 | 64 | 62 | 61 | 71 | 75 | 99 | 74 | 46 |
60 | 66 | 64 | 62 | 74 | 78 | 102 | 76 | 48 |
61 | 67 | 65 | 65 | 76 | 81 | 105 | 78 | 50 |
62 | 69 | 66 | 67 | 79 | 83 | 108 | 80 | 53 |
63 | 70 | 68 | 70 | 82 | 85 | 111 | 82 | 55 |
64 | 71 | 69 | 72 | 85 | 88 | 113 | 85 | 57 |
65 | 73 | 71 | 75 | 87 | 90 | 116 | 85 | 59 |
66 | 75 | 73 | 78 | 89 | 92 | 118 | 85 | 61 |
67 | 77 | 74 | 81 | 91 | 94 | 121 | 85 | 63 |
68 | 79 | 76 | 85 | 93 | 96 | 123 | 85 | 65 |
69 | 81 | 78 | 89 | 95 | 99 | 125 | 85 | 67 |
70 | 82 | 80 | 93 | 97 | 101 | 127 | 85 | 69 |
71 | 84 | 82 | 97 | 98 | 103 | 129 | 85 | 69 |
72 | 86 | 85 | 102 | 100 | 105 | 131 | 85 | 69 |
73 | 88 | 91 | 107 | 101 | 106 | 131 | 85 | 69 |
74 | 90 | 97 | 111 | 102 | 108 | 131 | 85 | 69 |
75 | 92 | 101 | 115 | 104 | 110 | 131 | 85 | 69 |
76 | 95 | 106 | 119 | 106 | 111 | 131 | 85 | 69 |
77 | 95 | 111 | 123 | 107 | 112 | 131 | 85 | 69 |
78 | 95 | 116 | 127 | 108 | 114 | 131 | 85 | 69 |
79 | 95 | 121 | 131 | 110 | 115 | 131 | 85 | 69 |
80 | 95 | 127 | 135 | 111 | 117 | 131 | 85 | 69 |
81 | 95 | 132 | 138 | 112 | 118 | 131 | 85 | 69 |
82 | 95 | 135 | 142 | 114 | 119 | 131 | 85 | 69 |
83 | 95 | 135 | 145 | 115 | 120 | 131 | 85 | 69 |
84 | 95 | 135 | 149 | 116 | 120 | 131 | 85 | 69 |
85 | 95 | 135 | 152 | 117 | 120 | 131 | 85 | 69 |
86 | 95 | 135 | 155 | 119 | 120 | 131 | 85 | 69 |
87 | 95 | 135 | 159 | 120 | 120 | 131 | 85 | 69 |
88 | 95 | 135 | 163 | 122 | 120 | 131 | 85 | 69 |
89 | 95 | 135 | 165 | 122 | 120 | 131 | 85 | 69 |
90 | 95 | 135 | 168 | 122 | 120 | 131 | ||
91 | 95 | 135 | 171 | 122 | 120 | 131 | ||
92 | 95 | 135 | 173 | 122 | 120 | 131 | ||
93 | 95 | 135 | 176 | 122 | 120 | 131 | ||
94 | 95 | 135 | 178 | 122 | 120 | |||
95 | 95 | 135 | 180 | 122 | 120 | |||
96 | 135 | 183 | 122 | 120 | ||||
97 | 135 | 185 | 122 | 120 | ||||
98 | 187 | 122 | 120 | |||||
99 | 189 | 122 | 120 | |||||
100 | 191 | 122 | 120 | |||||
101 | 193 | 122 | 120 | |||||
102 | 195 | 122 | 120 | |||||
103 | 197 | 122 | 120 | |||||
104 | 197 | 122 | 120 | |||||
105 | 197 | 122 | 120 | |||||
106 | 197 | 122 | 120 | |||||
107 | 197 | 122 | 120 | |||||
108 | 197 | 122 | 120 | |||||
109 | 197 | 122 | 120 | |||||
110 | 197 | 122 | ||||||
111 | 197 | 122 | ||||||
112 | 197 | 122 | ||||||
113 | 197 | 122 | ||||||
114 | 197 | 122 | ||||||
115 | 197 | 122 | ||||||
116 | 197 | 122 | ||||||
117 | 197 | 122 | ||||||
118 | 197 | |||||||
119 | 197 | |||||||
120 | 197 | |||||||
121 | 197 | |||||||
122 | 197 | |||||||
123 | 197 | |||||||
124 | 197 | |||||||
125 | 197 | |||||||
126 | 197 | |||||||
127 | 197 | |||||||
128 | 197 | |||||||
129 | 197 |
2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
11 | 11 | 9 | 11 | 11 |
12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
13 | 13 | 11 | 13 | 13 |
14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
18 | 18 | 15 | 18 | 18 |
19 | 19 | 16 | 19 | 19 |
20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
21 | 21 | 18 | 21 | 21 |
22 | 22 | 19 | 22 | 22 |
23 | 23 | 20 | 23 | 23 |
24 | 24 | 21 | 24 | 24 |
25 | 25 | 21 | 25 | 25 |
26 | 26 | 22 | 26 | 26 |
27 | 27 | 23 | 27 | 27 |
28 | 28 | 24 | 28 | 28 |
29 | 29 | 25 | 29 | 29 |
30 | 30 | 26 | 30 | 30 |
31 | 31 | 27 | 31 | 31 |
32 | 32 | 28 | 32 | 32 |
33 | 33 | 29 | 33 | 33 |
34 | 34 | 30 | 34 | 34 |
35 | 35 | 31 | 35 | 35 |
36 | 36 | 32 | 36 | 36 |
37 | 37 | 33 | 37 | 37 |
38 | 38 | 34 | 38 | 38 |
39 | 39 | 35 | 39 | 39 |
40 | 40 | 36 | 40 | 40 |
41 | 41 | 37 | 41 | 41 |
42 | 42 | 38 | 42 | 42 |
43 | 43 | 39 | 43 | 43 |
44 | 44 | 40 | 44 | 44 |
45 | 45 | 41 | 45 | 45 |
46 | 46 | 42 | 46 | 46 |
47 | 47 | 43 | 47 | 47 |
48 | 48 | 44 | 48 | 48 |
49 | 49 | 45 | 49 | 49 |
50 | 50 | 46 | 50 | 50 |
51 | 51 | 47 | 51 | 51 |
52 | 52 | 48 | 52 | 52 |
53 | 53 | 49 | 53 | 53 |
54 | 54 | 50 | 54 | 54 |
55 | 55 | 51 | 55 | 55 |
56 | 56 | 52 | 56 | 56 |
57 | 57 | 53 | 57 | 57 |
58 | 58 | 54 | 58 | 58 |
59 | 59 | 55 | 59 | 59 |
60 | 60 | 56 | 60 | 60 |
61 | 61 | 57 | 61 | 61 |
62 | 62 | 58 | 62 | 62 |
63 | 63 | 59 | 63 | 63 |
64 | 64 | 60 | 64 | 64 |
65 | 65 | 61 | 65 | 64 |
66 | 66 | 62 | 66 | 65 |
67 | 67 | 63 | 67 | 66 |
68 | 68 | 64 | 68 | 67 |
69 | 69 | 65 | 69 | 67 |
70 | 70 | 66 | 70 | 67 |
71 | 71 | 67 | 71 | 67 |
72 | 72 | 68 | 72 | 67 |
73 | 73 | 69 | 73 | 67 |
74 | 74 | 70 | 74 | 67 |
75 | 75 | 71 | 75 | 67 |
76 | 76 | 72 | 76 | 67 |
77 | 76 | 73 | 77 | 67 |
78 | 76 | 74 | 78 | 67 |
79 | 76 | 75 | 79 | 67 |
80 | 76 | 76 | 80 | 67 |
81 | 76 | 77 | 81 | 67 |
82 | 76 | 78 | 82 | 67 |
83 | 76 | 78 | 83 | 67 |
84 | 76 | 78 | 84 | 67 |
85 | 76 | 78 | 85 | 67 |
86 | 76 | 78 | 86 | 67 |
87 | 76 | 78 | 87 | 67 |
88 | 76 | 78 | 88 | 67 |
89 | 76 | 78 | 89 | 67 |
90 | 76 | 78 | 90 | 67 |
91 | 76 | 78 | 91 | 67 |
92 | 76 | 78 | 92 | 67 |
93 | 76 | 78 | 93 | 67 |
94 | 76 | 78 | 94 | 67 |
95 | 76 | 78 | 95 | 67 |
96 | 76 | 78 | 96 | 67 |
97 | 76 | 78 | 97 | 67 |
98 | 76 | 78 | 98 | 67 |
99 | 76 | 78 | 99 | 67 |
100 | 76 | 78 | 99 | 67 |
101 | 76 | 78 | 99 | 67 |
102 | 76 | 78 | 99 | 67 |
103 | 76 | 78 | 99 | 67 |
104 | 76 | 78 | 99 | 67 |
105 | 76 | 78 | 99 | 67 |
106 | 76 | 78 | 99 | 67 |
107 | 76 | 78 | 99 | 67 |
108 | 76 | 78 | 99 | 67 |
109 | 76 | 78 | 99 | 67 |
110 | 76 | 78 | 99 | 67 |
111 | 76 | 78 | 99 | 67 |
112 | 76 | 78 | 99 | 67 |
113 | 76 | 78 | 99 | 67 |
114 | 76 | 78 | 99 | 67 |
115 | 76 | 78 | 99 | 67 |
116 | 78 | 99 | 67 | |
117 | 78 | 99 | 67 | |
118 | 99 | 67 | ||
119 | 99 | 67 | ||
120 | 99 | 67 | ||
121 | 99 | 67 | ||
122 | 99 | 67 | ||
123 | 99 | 67 | ||
124 | 99 | 67 | ||
125 | 99 | 67 | ||
126 | 99 | 67 | ||
127 | 99 | 67 | ||
128 | 99 | 67 | ||
129 | 99 | 67 | ||
130 | 99 | 67 | ||
131 | 99 | 67 | ||
132 | 99 | 67 | ||
133 | 99 | 67 | ||
134 | 99 | 67 | ||
135 | 99 | 67 | ||
136 | 99 | 67 | ||
137 | 99 | 67 | ||
138 | 67 | |||
139 | 67 | |||
140 | 67 | |||
141 | 67 | |||
142 | 67 | |||
143 | 67 | |||
144 | 67 | |||
145 | 67 | |||
146 | 67 | |||
147 | 67 | |||
148 | 67 | |||
149 | 67 | |||
150 | 67 | |||
151 | 67 | |||
152 | 67 | |||
153 | 67 | |||
154 | 67 | |||
155 | 67 | |||
156 | 67 | |||
157 | 67 |
附則(平成27年3月31日野田市条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日野田市条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第13項から第15項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「第3条改正後の改正条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正前の給与条例」という。)別表第1の2の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えの特例)
6 前2項の規定による切替えが他の職員の切替えに比して権衡を失するものと認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、新号給について、必要と認められる限度において、市長が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下「新給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなるものには、新給料月額が旧給料月額を超えるまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第2条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例第19条第5項(同条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年野田市条例第4号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(号給が切り替えられた職員の退職手当の取扱い)
12 附則第4項から第7項までの規定による号給の切替えにより、切替日においてその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合における野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)第7条の2第1項の規定の適用については、同項に規定する減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合に該当するものとみなす。
(住居手当に関する経過措置)
13 切替日から平成30年3月31日までの間においては、第2条改正前の給与条例第10条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2条改正前の給与条例第10条の3第2項第2号中「6,000円」とあるのは、切替日から平成29年3月31日までの間においては「4,000円」と、同年4月1日から平成30年3月31日までの間においては「2,000円」とする。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年野田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第7条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる職員」を「自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)」に改め、同条各号を削る。
(委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表(附則第4項)
切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
21 | 21 | 22 | 21 | 21 |
22 | 22 | 23 | 22 | 22 |
23 | 23 | 24 | 23 | 23 |
24 | 24 | 25 | 24 | 24 |
25 | 25 | 26 | 25 | 25 |
26 | 26 | 27 | 26 | 27 |
27 | 27 | 28 | 27 | 29 |
28 | 28 | 29 | 28 | 31 |
29 | 29 | 30 | 29 | 33 |
30 | 30 | 31 | 30 | 35 |
31 | 31 | 32 | 31 | 37 |
32 | 32 | 33 | 32 | 39 |
33 | 33 | 34 | 33 | 41 |
34 | 34 | 35 | 34 | 43 |
35 | 35 | 36 | 35 | 45 |
36 | 36 | 37 | 36 | 47 |
37 | 37 | 38 | 37 | 49 |
38 | 38 | 40 | 38 | 51 |
39 | 39 | 41 | 39 | 53 |
40 | 41 | 42 | 40 | 55 |
41 | 42 | 43 | 41 | 57 |
42 | 43 | 44 | 42 | 59 |
43 | 44 | 45 | 43 | 61 |
44 | 45 | 47 | 44 | 63 |
45 | 46 | 48 | 45 | 65 |
46 | 47 | 49 | 46 | 67 |
47 | 48 | 50 | 47 | 69 |
48 | 50 | 51 | 48 | 71 |
49 | 51 | 53 | 49 | 73 |
50 | 52 | 54 | 50 | 75 |
51 | 53 | 56 | 51 | 77 |
52 | 55 | 57 | 52 | 79 |
53 | 56 | 58 | 53 | 81 |
54 | 57 | 60 | 54 | 83 |
55 | 59 | 61 | 55 | 84 |
56 | 60 | 63 | 56 | 86 |
57 | 61 | 64 | 58 | 87 |
58 | 63 | 65 | 60 | 89 |
59 | 64 | 67 | 61 | 90 |
60 | 66 | 68 | 63 | 91 |
61 | 67 | 70 | 66 | 92 |
62 | 69 | 72 | 69 | 93 |
63 | 70 | 73 | 71 | 94 |
64 | 71 | 75 | 73 | 95 |
65 | 73 | 77 | 76 | 96 |
66 | 75 | 79 | 79 | 98 |
67 | 77 | 81 | 82 | 99 |
68 | 79 | 84 | 86 | |
69 | 81 | 90 | 90 | |
70 | 82 | 96 | 94 | |
71 | 84 | 100 | 98 | |
72 | 86 | 105 | 102 | |
73 | 88 | 110 | 107 | |
74 | 90 | 115 | 112 | |
75 | 92 | 120 | 116 | |
76 | 95 | 126 | 120 | |
77 | 131 | 124 | ||
78 | 134 | 128 | ||
79 | 132 | |||
80 | 135 | |||
81 | 139 | |||
82 | 143 | |||
83 | 147 | |||
84 | 150 | |||
85 | 153 | |||
86 | 156 | |||
87 | 160 | |||
88 | 164 | |||
89 | 167 | |||
90 | 170 | |||
91 | 172 | |||
92 | 174 | |||
93 | 177 | |||
94 | 180 | |||
95 | 182 | |||
96 | 184 | |||
97 | 186 | |||
98 | 188 | |||
99 | 190 |
附則(平成28年3月31日野田市条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日野田市条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「第3条改正後の改正条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(1)8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(1)8級職員」という。)にあっては、3,500円)」とあるのは「6,500円」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年3月29日野田市条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日野田市条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「第3条改正後の改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の改正条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年3月29日野田市条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中野田市一般職の職員の給与に関する条例別表第4の改正規定及び第2条の規定は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成30年12月21日野田市条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「第3条改正後の改正条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の改正条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
5 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和63年野田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条中「「100分の122.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の222.5」」を「「100分の130」とあるのは「100分の215」」に改める。
附則(平成31年3月26日野田市条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第4項から第7項までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
(令元条例27・一部改正)
(号給の切替え)
2 平成31年4月1日(以下「第1条切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正前の給与条例」という。)別表第1の適用を受けていた職員のうち職務の級が1級であってその号給が28号給から95号給までのものの第1条切替日における号給は、その者の職務の級が引き続き1級である場合に限り、第1条切替日の前日においてその者が受けていた号給の号数から2を減じて得た号数に相当する号給とする。
(経過措置)
3 第1条切替日の前日において第1条改正前の給与条例別表第1の適用を受けていた職員のうち職務の級が1級であってその号給が14号給から27号給までのものについては、他の職務の級に移るまでの間は、附則別表第1の給料表を適用する。
(令元条例27・一部改正)
(号給の切替え)
4 令和2年4月1日(以下「第3条切替日」という。)の前日において第3条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第3条改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第1の2の適用を受けていた職員の第3条切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第3条切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び第3条切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(令元条例27・一部改正)
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 第3条切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が第3条切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第3条改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給が切り替えられた職員の退職手当の取扱い)
7 附則第4項から第6項までの規定による号給の切替えにより、第3条切替日においてその者の受ける給料月額が第3条切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合における野田市職員の退職手当に関する条例第7条の2第1項の規定の適用については、同項に規定する減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合に該当するものとみなす。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1(附則第3項)
(令4条例25・全改)
給料表
(単位 円)
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
1 | 150,100 |
2 | 151,200 |
3 | 152,400 |
4 | 153,500 |
5 | 154,600 |
6 | 155,700 |
7 | 156,800 |
8 | 157,900 |
9 | 158,900 |
10 | 160,300 |
11 | 161,600 |
12 | 162,900 |
13 | 164,100 |
14 | 165,600 |
15 | 167,100 |
16 | 168,700 |
17 | 169,800 |
18 | 171,200 |
19 | 172,600 |
20 | 174,000 |
21 | 175,300 |
22 | 177,800 |
23 | 180,300 |
24 | 182,800 |
25 | 183,400 |
26 | 185,200 |
27 | 185,900 |
28 | 186,900 |
29 | 188,500 |
30 | 190,200 |
31 | 191,700 |
32 | 193,400 |
33 | 195,200 |
34 | 196,900 |
35 | 198,500 |
36 | 199,900 |
37 | 201,400 |
38 | 202,900 |
39 | 204,200 |
40 | 205,500 |
41 | 206,700 |
42 | 208,000 |
43 | 209,300 |
44 | 210,600 |
45 | 211,900 |
46 | 213,200 |
47 | 214,300 |
48 | 215,600 |
49 | 216,900 |
50 | 218,200 |
51 | 219,200 |
52 | 220,300 |
53 | 221,300 |
54 | 222,300 |
55 | 223,300 |
56 | 224,200 |
57 | 225,100 |
58 | 226,000 |
59 | 226,300 |
60 | 227,100 |
61 | 227,800 |
62 | 228,500 |
63 | 229,200 |
64 | 230,000 |
65 | 230,700 |
66 | 231,300 |
67 | 231,900 |
68 | 232,500 |
69 | 233,100 |
70 | 233,800 |
71 | 234,500 |
72 | 235,100 |
73 | 235,600 |
74 | 236,300 |
75 | 237,000 |
76 | 237,600 |
77 | 238,200 |
78 | 238,700 |
79 | 239,300 |
80 | 240,000 |
81 | 240,700 |
82 | 241,200 |
83 | 241,700 |
84 | 242,300 |
85 | 242,900 |
86 | 243,400 |
87 | 243,900 |
88 | 244,500 |
89 | 245,100 |
90 | 245,600 |
91 | 246,100 |
92 | 246,600 |
93 | 246,900 |
94 | 247,300 |
95 | 247,600 |
附則別表第2(附則第4項)
(令元条例27・旧附則別表・一部改正)
1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 |
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 45 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 45 |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 45 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 45 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 45 |
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 45 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 45 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 45 |
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 45 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 61 | 45 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 45 |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 61 | 45 |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 61 | 45 |
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 61 | 45 |
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 61 | 45 |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 61 | |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 61 | |
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 61 | |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 61 | |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 61 | |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 61 | |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 61 | |
77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 61 | |
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 61 | |
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 61 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 61 | |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 61 | |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 61 | |
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 61 | |
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 61 | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | |
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | ||
87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | ||
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | ||
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | ||
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | ||
91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 85 | ||
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | ||
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 85 | ||
94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 85 | |||
95 | 95 | 95 | 93 | 93 | 85 | |||
96 | 96 | 96 | 93 | 93 | 85 | |||
97 | 97 | 97 | 93 | 93 | 85 | |||
98 | 98 | 98 | 93 | 93 | 85 | |||
99 | 99 | 99 | 93 | 93 | 85 | |||
100 | 100 | 100 | 93 | 93 | 85 | |||
101 | 101 | 101 | 93 | 93 | 85 | |||
102 | 102 | 102 | 93 | 93 | 85 | |||
103 | 103 | 103 | 93 | 93 | 85 | |||
104 | 104 | 104 | 93 | 93 | 85 | |||
105 | 105 | 105 | 93 | 93 | 85 | |||
106 | 106 | 106 | 93 | 93 | 85 | |||
107 | 107 | 107 | 93 | 93 | 85 | |||
108 | 108 | 108 | 93 | 93 | 85 | |||
109 | 109 | 109 | 93 | 93 | 85 | |||
110 | 110 | 110 | 93 | 93 | 85 | |||
111 | 111 | 111 | 93 | 93 | 85 | |||
112 | 112 | 112 | 93 | 93 | 85 | |||
113 | 113 | 113 | 93 | 93 | 85 | |||
114 | 114 | 114 | 93 | 93 | 85 | |||
115 | 115 | 115 | 93 | 93 | 85 | |||
116 | 116 | 115 | 93 | 93 | 85 | |||
117 | 117 | 115 | 93 | 93 | 85 | |||
118 | 118 | 115 | 93 | 93 | 85 | |||
119 | 119 | 115 | 93 | 93 | 85 | |||
120 | 120 | 115 | 93 | 93 | 85 | |||
121 | 121 | 115 | 93 | 85 | ||||
122 | 122 | 115 | 93 | 85 | ||||
123 | 123 | 115 | 85 | |||||
124 | 124 | 115 | 85 | |||||
125 | 125 | 115 | 85 | |||||
126 | 126 | 115 | 85 | |||||
127 | 127 | 115 | 85 | |||||
128 | 128 | 115 | 85 | |||||
129 | 129 | 115 | 85 | |||||
130 | 130 | 115 | 85 | |||||
131 | 131 | 115 | 85 | |||||
132 | 132 | 115 | ||||||
133 | 133 | 115 | ||||||
134 | 134 | 115 | ||||||
135 | 135 | 115 | ||||||
136 | 115 | |||||||
137 | 115 | |||||||
138 | 115 | |||||||
139 | 115 | |||||||
140 | 115 | |||||||
141 | 115 | |||||||
142 | 115 | |||||||
143 | 115 | |||||||
144 | 115 | |||||||
145 | 115 | |||||||
146 | 115 | |||||||
147 | 115 | |||||||
148 | 115 | |||||||
149 | 115 | |||||||
150 | 115 | |||||||
151 | 115 | |||||||
152 | 115 | |||||||
153 | 115 | |||||||
154 | 115 | |||||||
155 | 115 | |||||||
156 | 115 | |||||||
157 | 115 | |||||||
158 | 115 | |||||||
159 | 115 | |||||||
160 | 115 | |||||||
161 | 115 | |||||||
162 | 115 | |||||||
163 | 115 | |||||||
164 | 115 | |||||||
165 | 115 | |||||||
166 | 115 | |||||||
167 | 115 | |||||||
168 | 115 | |||||||
169 | 115 | |||||||
170 | 115 | |||||||
171 | 115 | |||||||
172 | 115 | |||||||
173 | 115 | |||||||
174 | 115 | |||||||
175 | 115 | |||||||
176 | 115 | |||||||
177 | 115 | |||||||
178 | 115 | |||||||
179 | 115 | |||||||
180 | 115 | |||||||
181 | 115 | |||||||
182 | 115 | |||||||
183 | 115 | |||||||
184 | 115 | |||||||
185 | 115 | |||||||
186 | 115 | |||||||
187 | 115 | |||||||
188 | 115 | |||||||
189 | 115 | |||||||
190 | 115 | |||||||
191 | 115 | |||||||
192 | 115 | |||||||
193 | 115 | |||||||
194 | 115 | |||||||
195 | 115 | |||||||
196 | 115 | |||||||
197 | 115 |
2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
90 | 90 | 90 | 90 | 89 |
91 | 91 | 91 | 91 | 89 |
92 | 92 | 92 | 92 | 89 |
93 | 93 | 93 | 93 | 89 |
94 | 94 | 94 | 89 | |
95 | 95 | 95 | 89 | |
96 | 96 | 96 | 89 | |
97 | 97 | 97 | 89 | |
98 | 98 | 98 | 89 | |
99 | 99 | 99 | 89 | |
100 | 100 | 100 | 89 | |
101 | 101 | 101 | 89 | |
102 | 102 | 102 | ||
103 | 103 | 103 | ||
104 | 104 | 104 | ||
105 | 105 | 105 | ||
106 | 106 | 106 | ||
107 | 107 | 107 | ||
108 | 108 | 108 | ||
109 | 109 | 109 | ||
110 | 110 | 110 | ||
111 | 111 | 111 | ||
112 | 112 | 112 | ||
113 | 113 | 113 | ||
114 | 114 | 114 | ||
115 | 115 | 115 | ||
116 | 116 | 116 | ||
117 | 117 | 117 | ||
118 | 118 | 118 | ||
119 | 119 | 119 | ||
120 | 120 | 120 | ||
121 | 121 | 121 | ||
122 | 122 | 122 | ||
123 | 123 | 123 | ||
124 | 124 | 124 | ||
125 | 125 | 125 | ||
126 | 126 | 126 | ||
127 | 127 | 127 | ||
128 | 128 | 128 | ||
129 | 129 | 129 | ||
130 | 130 | 130 | ||
131 | 131 | 131 | ||
132 | 132 | 132 | ||
133 | 133 | 133 | ||
134 | 134 | 134 | ||
135 | 135 | |||
136 | 136 | |||
137 | 136 | |||
138 | 136 | |||
139 | 136 | |||
140 | 136 | |||
141 | 136 | |||
142 | 136 | |||
143 | 136 | |||
144 | 136 | |||
145 | 136 | |||
146 | 136 | |||
147 | 136 | |||
148 | 136 | |||
149 | 136 | |||
150 | 136 | |||
151 | 136 | |||
152 | 136 | |||
153 | 136 | |||
154 | 136 | |||
155 | 136 | |||
156 | 136 | |||
157 | 136 | |||
158 | 136 | |||
159 | 136 | |||
160 | 136 | |||
161 | 136 | |||
162 | 136 | |||
163 | 136 | |||
164 | 136 | |||
165 | 136 | |||
166 | 136 | |||
167 | 136 | |||
168 | 136 | |||
169 | 136 | |||
170 | 136 | |||
171 | 136 | |||
172 | 136 | |||
173 | 136 | |||
174 | 136 | |||
175 | 136 | |||
176 | 136 | |||
177 | 136 | |||
178 | 136 | |||
179 | 136 | |||
180 | 136 | |||
181 | 136 | |||
182 | 136 | |||
183 | 136 | |||
184 | 136 | |||
185 | 136 | |||
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附則(令和元年9月25日野田市条例第12号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月25日野田市条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日野田市条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(次項において「第3条改正後の改正条例」という。)中附則第3項の改正規定及び附則別表を附則別表第2とし、附則の次に1表を加える改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の改正条例中附則第3項の改正規定若しくは附則別表を附則別表第2とし、附則の次に1表を加える改正規定の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後の給与条例」という。)第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後の給与条例第10条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年3月26日野田市条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日野田市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例附則第5項及び第6項の規定は、令和2年2月24日から適用する。
附則(令和2年8月3日野田市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日野田市条例第35号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日野田市条例第1号)
この条例は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市条例第23号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日野田市条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和63年野田市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第3条中「100分の127.5」を「100分の112.5」に改める。
3 野田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第3条中「100分の112.5」を「100分の120」に改める。
(野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和63年野田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条中「100分の127.5」を「100分の112.5」に改める。
5 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第5条中「100分の112.5」を「100分の120」に改める。
附則(令和4年3月25日野田市条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日野田市条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中野田市一般職の職員の給与に関する条例附則第6項第2号の改正規定 令和5年1月1日
(2) 第2条、第5条及び第6条(附則に1項を加える改正規定を除く。)の規定 令和5年4月1日
2 第1条の規定(野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項並びに附則第4項及び第5項において「給与条例」という。)附則第6項第2号の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(附則第5項において「改正後の改正条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(防疫手当に関する経過措置)
4 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の際現に勤務に従事する消防職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例附則第6項第2号の規定の適用については、当該勤務のうち午前0時以後の勤務を1回の勤務とみなす。この場合において、当該勤務のうち午前0時前の勤務に係る防疫手当については、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の改正条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、第4条の規定による改正前の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第6条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の改正条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月16日野田市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
2 この条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号)第2条3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第19条第3項、第20条第2項第2号及び第20条の4の規定を適用する。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第11条第2項第2号、第12条第3項及び第14条第2項の規定を適用する。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月24日野田市条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日野田市条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。