○野田市有害図書規制に関する条例施行規則

平成17年3月29日

野田市教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市有害図書規制に関する条例(昭和52年野田市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定通知書)

第2条 条例第5条第1項の規定による通知は、野田市有害図書指定通知書により行うものとする。

(令5教委規則7・一部改正)

(勧告書)

第3条 条例第6条の規定による勧告は、野田市有害図書に関する勧告書により行うものとする。

(令5教委規則7・一部改正)

(身分証明書)

第4条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書とする。

(令5教委規則7・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市有害図書規制に関する条例施行規則

平成17年3月29日 教育委員会規則第10号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月29日 教育委員会規則第10号
令和5年7月5日 教育委員会規則第7号