○野田市有害図書規制に関する条例施行規則
平成17年3月29日
野田市教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市有害図書規制に関する条例(昭和52年野田市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定通知書)
第2条 条例第5条第1項の規定による通知は、野田市有害図書指定通知書により行うものとする。
(令5教委規則7・一部改正)
(勧告書)
第3条 条例第6条の規定による勧告は、野田市有害図書に関する勧告書により行うものとする。
(令5教委規則7・一部改正)
(身分証明書)
第4条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書とする。
(令5教委規則7・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。