○野田市有害図書規制に関する条例

昭和52年10月7日

野田市条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成のため、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある有害な図書(以下「有害図書」という。)を規制することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。

(2) 有害図書 千葉県青少年健全育成条例(昭和39年千葉県条例第39号)第10条第1項の規定により知事が指定した書籍、雑誌、絵画及び写真をいう。

(3) 図書の販売業者 店舗、露天、訪問、通信及び自動販売機により図書を販売する者(自動販売機の所有者若しくは管理者又は自動販売機が設置されている土地の所有者若しくは管理者)をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、青少年を健全に育成するため、青少年の自主的な活動を助長するとともに、青少年に悪影響を及ぼすおそれのある有害図書をなくするように努めなければならない。

(販売の自主規制)

第4条 図書の販売業者は、図書の内容の全部又は一部が著るしく性的感情を刺激し、又は著るしく粗暴性、残虐性若しくは犯罪を誘発する性質を有するため青少年の健全な育成を阻害するおそれがある有害図書は、当該青少年に販売しないようにしなければならない。

(有害図書の通知等)

第5条 市長は、知事から有害図書を指定する通知を受けたときは、その旨、及び当該図書を青少年に販売しないよう図書の販売業者に文書をもって通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知をしたときは公告しなければならない。

(勧告)

第6条 市長は、前条第1項の規定により通知した後において必要があると認めたときは、図書の販売業者に有害図書を青少年に販売しないよう又は自動販売機から有害図書を撤去するよう勧告することができる。

(審議機関)

第7条 市長は、第5条及び第6条の通知若しくは勧告のほか、特に必要があると認めたときは、野田市児童福祉審議会に諮り、必要な対策を講ずるものとする。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、立入調査職員を指定し、図書の販売場に立ち入り、必要な事項を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3か月を経過した日から施行する。

野田市有害図書規制に関する条例

昭和52年10月7日 条例第38号

(昭和52年10月7日施行)