○野田市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月29日
野田市教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例(昭和47年野田市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 野田市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平21教委規則4・一部改正)
(休館日)
第3条 青少年ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平31教委規則4・一部改正)
(利用者の範囲の特例)
第4条 条例第4条ただし書に規定する特に必要と認める者は、次のとおりとする。
(1) 青少年団体の指導育成に当たる者
(2) その他教育長が適当と認めるもの
(利用の手続)
第5条 青少年ホームを利用しようとする者(次項において「利用者」という。)は、あらかじめ野田市勤労青少年ホーム利用証交付申請書を野田市勤労青少年ホーム館長(以下「館長」という。)に提出して、野田市勤労青少年ホーム利用証(以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の利用者のうち、施設、設備等を占用しようとするものは、野田市勤労青少年ホーム特別利用申請書を館長に提出して、野田市勤労青少年ホーム特別利用許可書の交付を受けなければならない。
(平21教委規則4・平31教委規則4・一部改正)
(利用証)
第6条 利用証は、入館するときに受付に提出し、退館するときに受付で受領しなければならない。
2 利用証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 利用証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに所持する利用証を添えて届け出なければならない。
4 利用証を破損又は紛失したときは、再交付を受けなければならない。
5 虚偽の申請により交付を受けた利用証は、無効とする。
(委任)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。