○野田市出資法人等の情報公開及び個人情報の保護の推進に関する要綱

平成17年2月1日

野田市告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出資法人等の情報公開及び個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示74・平30告示242・令5告示59・一部改正)

(出資法人等)

第2条 この要綱において「出資法人等」とは、次に掲げる法人をいう。

(1) 野田業務サービス株式会社

(2) 株式会社野田自然共生ファーム

(3) 一般財団法人野田市開発協会

(4) 公益社団法人野田市シルバー人材センター

(5) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会

(6) 野田市土地開発公社

(令5告示59・追加)

(準則の制定等)

第3条 市長は、出資法人等の情報公開及び個人情報の保護の推進に資するため、出資法人等の情報公開に関する準則及び出資法人等の個人情報の保護に関する準則を定めるものとする。

2 市長は、出資法人等に対し、情報公開に関する規程及び個人情報の保護に関する規程の整備、当該規程の適正な運用その他必要な事項について、指導を行うものとする。

(平23告示74・一部改正、令5告示59・旧第2条繰下)

(文書の開示申出に係る協議等)

第4条 出資法人等(野田市土地開発公社を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、出資法人等の文書の開示の申出等(以下この条において「開示申出」という。)に対する決定(以下この条及び次条において「開示等決定」という。)について、市長に対し、意見を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により意見を求められたときは、速やかに、意見を述べるものとする。

3 出資法人等は、開示申出に係る文書が野田市情報公開条例(平成8年野田市条例第25号)第2条第1号に規定する実施機関から取得した文書である場合には、開示等決定について、当該実施機関の意見を聴かなければならない。

(平23告示74・一部改正、令5告示59・旧第3条繰下・一部改正)

(文書の開示等決定に対する異議申出に係る協議等)

第5条 出資法人等は、開示等決定に対する異議の申出(以下この条において「異議申出」という。)に対する決定をするときは、当該異議申出の全てを認める場合又は期間の経過などにより当該異議申出を拒否する場合を除き、市長の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、野田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

3 出資法人等は、第1項の規定により市長の意見を聴いたときは、当該意見を尊重して異議申出に対する決定を行わなければならない。

(平23告示74・一部改正、令5告示59・旧第4条繰下・一部改正)

(保有個人データの開示請求等に係る協議等)

第6条 出資法人等は、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第33条第1項の規定に基づく保有個人データの開示の請求、同法第34条第1項に基づく保有個人データの訂正等の請求又は同法第35条第1項に基づく保有個人データの利用停止等の請求(以下この条において「開示請求等」という。)に対する決定(以下この条及び次条において「開示等決定」という。)について、市長に対し、意見を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により意見を求められたときは、速やかに、意見を述べるものとする。

3 出資法人等は、開示請求等に係る保有個人データが野田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年野田市条例第23号)第3条に規定する市の機関又は野田市議会から取得したものである場合には、開示等決定について、当該市の機関又は野田市議会の意見を聴かなければならない。

(令5告示59・追加)

(保有個人データの開示等決定に対する異議申出に係る協議等)

第7条 出資法人等は、開示等決定に対する異議の申出(以下この条において「異議申出」という。)に対する決定をするときは、当該異議申出の全てを認める場合又は期間の経過などにより当該異議申出を拒否する場合を除き、市長の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、野田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

3 出資法人等は、第1項の規定により市長の意見を聴いたときは、当該意見を尊重して異議申出に対する決定を行わなければならない。

(令5告示59・追加)

(出資法人等の規程の公表)

第8条 市長は、出資法人等が定めた情報公開に関する規程及び個人情報の保護に関する規程を、情報公開コーナー並びに野田市役所及び野田市関宿支所の行政資料コーナーにおいて閲覧に供するものとする。

(平23告示74・一部改正、令5告示59・旧第5条繰下)

(運用状況の報告及び公表)

第9条 出資法人等は、毎年4月30日までに、前年度の情報公開及び個人情報の保護の運用状況を市長に報告しなければならない。

2 市長は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、公表するものとする。

(平23告示74・全改、令5告示59・旧第6条繰下)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公示の日から施行する。

(平成23年3月31日野田市告示第74号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日野田市告示第242号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日野田市告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の野田市出資法人等の情報公開及び個人情報の保護の推進に関する要綱第3条の規定による準則の制定その他の行為は、この告示の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

野田市出資法人等の情報公開及び個人情報の保護の推進に関する要綱

平成17年2月1日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)