○野田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日

野田市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の例による。

(自己情報コントロール権の尊重)

第3条 市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。以下同じ。)は、市民の自己情報コントロール権を尊重するよう努めなければならない。

(登録簿)

第4条 市の機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、規則で定める事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。

2 市の機関は、個人情報取扱事務(規則で定める事務を除く。)を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市の機関は、前項の規定による登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、登録簿への登録を廃止しなければならない。

4 市の機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

5 市の機関は、登録簿の記載事項について、野田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成23年野田市条例第1号)第1条の規定により設置された野田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告し、当該報告に係る事項について意見を求めることができる。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示の手続に関する事項)

第6条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、当該保有個人情報に係る部分の閲覧、写しの交付又は視聴とする。

2 開示決定に基づき保有個人情報が記録された文書若しくは図画の閲覧又は保有個人情報が記録された電磁的記録の閲覧若しくは視聴をする者は、当該文書、図画又は電磁的記録を丁寧に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。

3 市の機関は、開示決定に基づき保有個人情報が記録された文書若しくは図画の閲覧又は保有個人情報が記録された電磁的記録の閲覧若しくは視聴をする者が当該閲覧又は視聴に係る保有個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録の閲覧又は視聴を中止させることができる。

4 法第87条第1項の規定による写しの交付における交付部数は、当該保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。

(審査会への諮問)

第7条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(野田市個人情報保護条例の廃止)

第2条 野田市個人情報保護条例(平成12年野田市条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していたものに係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知ることができた旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者が行う当該委託に係る事務に従事していた者又は指定管理者に係る公の施設の管理事務に従事していた者に係る旧条例第14条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3 前条の規定の施行前において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき旧実施機関に派遣された者に係る旧条例第14条第3項の規定による当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行の日前に旧条例第15条、第26条又は第29条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する実施機関の保有する自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第40条に規定する個人情報ファイルを前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者が行う当該委託に係る事務に従事していた者又は指定管理者に係る公の施設の管理事務に従事していた者

(3) 第3項に規定する者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧条例第23条第1項に規定する行政文書に記録されているものに限る。)前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 旧条例第14条第2項の委託を受けた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは指定管理者である法人の代表者若しくは管理人又は旧条例第14条第2項の委託を受けた法人若しくは人若しくは指定管理者である法人の代理人、使用人その他の従業者が、同項の委託を受けた法人若しくは人又は指定管理者である法人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、旧条例第14条第2項の委託を受けた法人若しくは人又は指定管理者である法人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(野田市情報公開条例の一部改正)

第5条 野田市情報公開条例(平成8年野田市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第6条を次のように改める。

(不開示情報)

第6条 不開示情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに土地開発公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人又は土地開発公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

第10条第1項中「15日」を「20日」に改め、同条第2項中「30日」を「25日」に改める。

第13条第2項中「第6条第2号ただし書エ、同条第3号ただし書」を「第6条第1号ただし書イ、同条第2号ただし書」に改める。

第3章中第16条の前に次の1条を加える。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の3 開示等決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

第16条第1項中「開示等決定に」を「開示請求に」に改め、「行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)に基づく」を削り、同条第2項を次のように改める。

2 前項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対の意思を表示した意見を表明した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第3章中第16条の次に次の1条を加える。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第16条の2 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示等決定(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(野田市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第7条 野田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成23年野田市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号を次のように改める。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会並びに野田市土地開発公社をいう。

第2条第2号中「野田市情報公開条例」の次に「(平成8年野田市条例第25号)」を加え、「又は野田市個人情報保護条例第31条第1項」を「、野田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年野田市条例第32号)第47条第1項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により準用する同条第1項」に改め、同条第4号中「野田市個人情報保護条例第2条第2号」を「個人情報の保護に関する法律第2条第1項」に改める。

第3条第1号中「又は野田市個人情報保護条例第31条第1項」を「、野田市議会の個人情報の保護に関する条例第47条第1項又は個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により準用する同条第1項」に改め、同条第2号を次のように改める。

(2) 野田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年野田市条例第23号)第7条又は野田市議会の個人情報の保護に関する条例第52条の規定による諮問に応じ、調査審議し、答申すること。

第3条第3号中「及び個人情報保護制度その他個人情報保護に関する重要な事項」を削る。

野田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)