○野田市技能功労者表彰条例施行規則
平成16年9月30日
野田市規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市技能功労者表彰条例(平成16年野田市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準日)
第2条 条例第2条第1項に規定する表彰の要件は、毎年11月1日において判定するものとする。
(推薦)
第4条 条例第4条に規定する推薦は、技能功労者推薦書により行うものとする。
(令5規則39・一部改正)
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第3条)
技能職種の範囲
職業分類 | 職種 |
建設業 | 大工職、とび職、畳職、建具職、表具職、板金職、左官職、塗装職、配管職、屋根職、石工職、レンガタイル職、造園職、鉄工職、電気工事職、塗装板金職 |
食料品製造業 | 製菓職、製麺職、豆腐製造職、納豆製造職、漬物職、調理職 |
繊維製品製造業 | 和裁職、洋服裁縫職、袋物職、染物洗張職 |
家具、木製品製造業 | 家具職、製材職、木型職、折箱製造職、桶樽製造職、寝具職 |
印刷業 | 印刷職 |
その他の製造業 | ガラス職、印章彫刻職、写真職、履物製造職 |
サービス業 | 理容職、美容職、クリーニング職、はり・きゅう・マッサージ職、時計修理職、自動車修理職、自転車修理職、鋸目立職 |