○野田市技能功労者表彰条例

平成16年9月30日

野田市条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、永く同一の職業に従事し卓抜した技能を習得し、又は後進の模範となる優れた技能を有する等により市民生活の向上に顕著な功績のあった技能者(以下「技能者」という。)を表彰し、もって技能者の社会的評価の向上と技能水準の発展を図ることを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 この条例により表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録され、主として市内で職業に従事している技能者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 同一の職業に30年以上従事している年齢60歳以上の者

(2) 優れた技能を有し年齢60歳以上で後進の模範と認められる者

2 表彰の対象となる技能職種の範囲は、別に定める。

(平24条例4・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品を付与することができる。

(推薦)

第4条 市長は、被表彰者を決定しようとするときは、技能職関係団体等から候補者の推薦を受けるものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年市長が別に定める日にこれを行う。

(野田市技能功労者選考委員会の設置等)

第6条 被表彰者の決定を公平適格に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市技能功労者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、被表彰者の選考に関し、必要な事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第7条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、技能職関係団体を代表する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第8条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第11条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

野田市技能功労者表彰条例

平成16年9月30日 条例第19号

(平成24年7月9日施行)