○野田市議会広報活動に関する規程
平成16年3月30日
野田市議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、野田市議会の活動状況に関する情報等を広く市民に提供するため、野田市議会報(以下「議会報」という。)及び野田市議会ホームページ(以下「議会ホームページ」という。)の編集について必要な事項を定めることを目的とする。
(議会報)
第2条 議会報には、議会の審議内容等を公開し、周知させるために、次の事項を掲載する。
(1) 定例会、臨時会に関すること。
(2) 各種委員会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 市議会の活動に関すること。
(5) その他必要と認めること。
2 議会報は、年4回、定例会後45日以内に発行する。ただし、必要と認めるときは、臨時号を発行するほか、期日を変更できるものとする。
3 議会報は、市内全世帯及び官公署に無料で配布する。
(議会ホームページ)
第3条 議会ホームページには、野田市議会の活動状況を周知するために次に掲げる事項を掲載する。
(1) 議会の活動に関すること。
(2) 議員名簿に関すること。
(3) 議会報に関すること。
(4) 議会会議録に関すること。
(5) その他議長が必要と認めること。
2 議会ホームページは、必要があるときは随時に更新することができる。
(広報委員会)
第4条 野田市議会会議規則(昭和52年野田市議会規則第1号)第166条第1項の規定により設けられた広報委員会(以下「広報委員会」という。)の委員の定数は、8人以内とする。
2 広報委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令4議会規程1・一部改正)
第5条 議長及び副議長は、広報委員会に出席して発言することができる。
2 委員長は、事務局長及び関係職員に会議への参加を求め、発言させることができる。
3 前条及び前2項に定めるもののほか、広報委員会の運営及び会議に関する事項は、野田市議会委員会条例(昭和52年野田市条例第29号)の例による。
(編集等の責任)
第6条 議会報の編集及び発行並びに議会ホームページの編集の責任は、広報委員会が負うものとする。
2 議会報及び議会ホームページに対する市民の投書等による意見は、広報委員会において、確認されなくてはならない。
(処務)
第7条 議会報及び議会ホームページに関する処務は、広報委員会の決定を受けて、議会事務局が行う。
2 関係職員は、事務局長の指示を受け、処務を掌理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、議会報及び議会ホームページに関する必要な事項は、広報委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(野田市議会報発行規程の廃止)
2 野田市議会報発行規程(昭和58年野田市議会規程第1号)は、廃止する。
附則(令和4年5月26日野田市議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。