○野田市議会委員会条例

昭和52年4月4日

野田市条例第29号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 7人

市政推進室、企画財政部、総務部、会計管理者、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 環境経済委員会 7人

市民生活部、自然経済推進部、環境部、農業委員会及び消防本部(署)の所管に属する事項

(3) 文教福祉委員会 7人

福祉部、健康子ども部及び教育委員会の所管に属する事項

(4) 建設委員会 7人

土木部、都市部及び水道部の所管に属する事項

(平19条例15・平21条例32・平22条例15・平25条例1・平27条例24・平29条例20・令4条例15・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例15・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平19条例15・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず10人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が委員を指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平19条例15・平25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例24・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の野田市議会委員会条例(昭和31年野田市条例第18号)の規定により選任又は互選された委員会の委員、委員長及び副委員長は、この条例の規定に基づいて選任又は互選されたものとみなす。

3 この条例施行の際、現に常任委員会及び特別委員会に付託されている事件については、改正後の条例の規定による所管委員会に付託されたものとみなす。

(常任委員会の所管の特例)

4 当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、広報に関する事項については総務委員会の、観光及び魅力発信に関する事項については環境経済委員会の所管とする。

(令4条例15・追加)

(昭和53年6月21日野田市条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月19日から適用する。

(昭和54年10月5日野田市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 従前の野田市議会委員会条例(昭和52年野田市条例第29号)の規定により選任又は互選された次表左欄に掲げる委員会の委員及び委員長、副委員長は、この条例により設置された次表右欄に掲げる委員会の委員及び委員長、副委員長に選任又は互選されたものとみなし、その任期は従前の委員の残任期間とする。

総務委員会

総務委員会

産業委員会

環境経済委員会

文化委員会

教育民生委員会

建設委員会

建設委員会

3 この条例施行の際、現に各委員会に付託されている事件は、この条例に定める委員会に付託されたものとみなす。

(平成元年3月31日野田市条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月14日野田市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月22日野田市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 従前の野田市議会委員会条例(昭和52年野田市条例第29号)の規定により選任又は互選された次表左欄に掲げる委員会の委員及び委員長、副委員長は、この条例により設置された次表右欄に掲げる委員会の委員及び委員長、副委員長に選任又は互選されたものとみなし、その任期は従前の委員の残任期間とする。

総務委員会

総務委員会

環境経済委員会

民生経済委員会

教育民生委員会

文教福祉委員会

建設委員会

建設委員会

(平成3年3月26日野田市条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月19日野田市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 従前の野田市議会委員会条例(昭和52年野田市条例第29号)の規定により選任又は互選された次表左欄に掲げる委員会の委員及び委員長、副委員長は、この条例により設置された次表右欄に掲げる委員会の委員及び委員長、副委員長に選任又は互選されたものとみなし、その任期は従前の委員の残任期間とする。

総務委員会

総務委員会

民生経済委員会

環境経済委員会

文教福祉委員会

文教福祉委員会

建設委員会

建設委員会

3 この条例施行の際、現に各委員会に付託されている事件は、この条例に定める委員会に付託されたものとみなす。

(平成6年3月31日野田市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 従前の野田市議会委員会条例(昭和52年野田市条例第29号)の規定により選任又は互選された委員会の委員及び委員長、副委員長は、この条例により委員会の委員及び委員長、副委員長に選任又は互選されたものとみなし、その任期は従前の委員の残任期間とする。

3 この条例施行後、始めて選任された議会運営委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成6年5月30日とする。

4 この条例施行の際、現に各委員会に付託されている事件は、この条例に定める委員会に付託されたものとみなす。

(平成9年12月25日野田市条例第36号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日野田市条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日野田市条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市条例第15号)

この条例は、平成22年5月31日から施行する。

(平成25年3月1日野田市条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日野田市条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日野田市条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

野田市議会委員会条例

昭和52年4月4日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和52年4月4日 条例第29号
昭和53年6月21日 条例第16号
昭和54年10月5日 条例第33号
昭和56年10月3日 条例第33号
平成元年3月31日 条例第15号
平成2年6月14日 条例第17号
平成2年6月22日 条例第18号
平成3年3月26日 条例第13号
平成5年4月19日 条例第18号
平成6年3月31日 条例第11号
平成9年12月25日 条例第36号
平成12年3月31日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第15号
平成21年12月28日 条例第32号
平成22年3月30日 条例第15号
平成25年3月1日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第24号
平成29年3月29日 条例第20号
令和4年3月25日 条例第15号