○野田市関根名人記念館の設置及び管理に関する条例

平成16年3月30日

野田市条例第4号

(設置)

第1条 本市は、関根金次郎十三世名人の功績を記念し、将棋を通じて地域の活性化、郷土意識の醸成及び観光の振興を図るとともに文化意識の向上に寄与するため、野田市関根名人記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館の位置は、野田市東宝珠花237番地1とする。

(事業)

第3条 記念館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 関根金次郎十三世名人に関する資料(以下「記念館資料」という。)の整理、展示及び保存に関すること。

(2) 将棋の対局及び将棋に関する事業(営利目的のものを除く。)を行う場としての対局室の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、将棋に関し、市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 対局室の全部又は一部を貸切り使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、使用の許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 記念館の設置目的に反すると認められるとき。

(3) その他記念館の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 記念館の入館料及び対局室の使用料は、無料とする。

(賠償の義務)

第7条 入館者は、故意又は過失により記念館資料又は記念館の施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による使用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

野田市関根名人記念館の設置及び管理に関する条例

平成16年3月30日 条例第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成16年3月30日 条例第4号