○野田市ことば相談室の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日

野田市規則第15号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市ことば相談室の設置及び管理に関する条例(平成16年野田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 ことば相談室の指導員は、児童福祉事業に知識経験を有し、児童の言語指導及び訓練に関する技能を有する者であって、市長が適当と認めたものとする。

(開設時間及び休日)

第3条 ことば相談室の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。

2 ことば相談室の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の手続)

第4条 条例第5条の規定によりことば相談室を利用しようとする者は、野田市ことば相談室利用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、面接通知書により保護者に通知し、面接調査を行うものとする。

3 市長は、前項の面接調査を行った後、利用の適否を決定し、野田市ことば相談室利用承認(不承認)通知書により保護者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(利用の辞退)

第5条 前条の承認を得た者(以下「利用者」という。)がことば相談室の利用を辞退するときは、野田市ことば相談室利用辞退届を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(利用承認の解除)

第6条 市長は、条例第6条の規定によりことば相談室の利用の承認を解除するときは、野田市ことば相談室利用解除通知書により利用者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(日誌)

第7条 ことば相談室の利用状況等を記録するため、ことば相談室日誌を備えるものとする。

(令5規則39・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(野田市ことば相談室設置規則の廃止)

2 野田市ことば相談室設置規則(昭和63年野田市規則第14号)は、廃止する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市ことば相談室の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第15号

(令和5年8月1日施行)