○野田市ことば相談室の設置及び管理に関する条例

平成16年3月30日

野田市条例第9号

(設置)

第1条 本市は、言語に障がいのある就学前の児童の相談に応じ、適切な指導及び訓練を行い、児童の福祉増進を図るため、ことば相談室を設置する。

(平22条例27・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ことば相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田ことば相談室

野田市野田535番地の2

関宿ことば相談室

野田市東宝珠花237番地1

(利用対象者)

第3条 ことば相談室を利用できる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する障がいを有する就学前の児童(以下「言語障がい児」という。)及びその保護者とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 発音の異常

(2) きつ

(3) 言語発達遅滞

(4) 口蓋裂に伴う言語障がい

(5) 聴覚障がいに伴う言語障がい

(6) 脳性麻痺に伴う言語障がい

(7) その他声の障がい

(平22条例27・平24条例4・一部改正)

(業務)

第4条 ことば相談室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 言語障がい児の相談に関する業務

(2) 言語障がい児の指導及び訓練に関する業務

(3) 言語障がい児の保護者に対する助言又は指導に関する業務

(平22条例27・一部改正)

(利用の承認)

第5条 ことば相談室を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(利用承認の解除)

第6条 市長は、前条の承認を得た者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を解除することができる。

(1) 所期の目的が達成されたとき。

(2) 他の機関等での相談、指導及び訓練が適当であるとき。

(3) その他ことば相談室の利用を継続し難い事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 ことば相談室の使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による利用の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

野田市ことば相談室の設置及び管理に関する条例

平成16年3月30日 条例第9号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月30日 条例第9号
平成22年9月30日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第4号