○野田市罹災者の市営住宅の一時使用に関する要綱

平成15年6月30日

野田市告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される災害を除く。以下同じ。)により自ら居住する住宅を失い、現に住宅に困窮している市民(以下「罹災者」という。)に対し、応急的措置として一時的に市営住宅を提供し、もって罹災者の生活の安定と復興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火災若しくは爆発等により生じる被害をいう。

(2) 市民 災害を受けた当時、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(4) 共同施設 条例第2条第2号に規定する施設をいう。

(平24告示135・一部改正)

(一時使用の許可を受けることができる者)

第3条 市長は、次の各号に掲げる条件の全てを具備する者に対して、市営住宅の一時使用を許可することができる。

(1) 災害により自ら居住する住宅を失い、現に住宅に困窮していること。

(2) 住宅を失ったことを官公署の発行する罹災証明書で確認できること。

(平28告示223・一部改正)

(一時使用許可する住宅)

第4条 一時使用を許可する市営住宅は、条例別表に定める市営住宅の中から罹災者の現住所、世帯構成等を勘案して選定する。

(使用期間)

第5条 市営住宅の一時使用の期間は、使用の許可の日から3月以内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、一時使用の期間を延長することができる。

2 前項ただし書の規定による一時使用の期間の延長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までを限度とするものとする。

(1) 住宅の新築、修繕又は購入を行う場合 使用の許可の日から12月を経過する日

(2) 賃貸住宅等への入居を希望する場合 使用の許可の日から6月を経過する日

(3) 市営住宅への入居を希望する場合 使用の許可の日から10月を経過する日

(4) その他市長が特別の理由があると認める場合 市長がその都度定める日

(平28告示223・一部改正)

(申請手続等)

第6条 市営住宅の一時使用を希望する者は、罹災した日から2週間以内に、市営住宅一時使用許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 罹災証明書

(2) 誓約書

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、市営住宅の一時使用を許可するときは、市営住宅一時使用許可書により申請者に通知するものとする。

3 市営住宅の一時使用の期間の延長を希望する者は、前項の規定による許可の期間の満了の日の14日前までに、市営住宅一時使用期間延長許可申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請書を受理した場合において、市営住宅の一時使用の期間の延長の許可をするときは、市営住宅一時使用期間延長許可書により申請者に通知するものとする。

5 市長は、第2項又は第4項の許可を受けた者が当該許可の内容又は条件に違反すると認めるときは、その者の市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(平28告示223・平31告示102・一部改正)

(使用料等)

第7条 市営住宅の使用の許可の日から3月を経過する日までの使用料は、免除する。

2 第6条第4項の許可を受けた者に係る使用の許可の日から3月を経過する日後の使用料の額は、野田市行政財産使用料条例(平成15年野田市条例第25号)に基づき算定するものとする。ただし、住宅の新築、修繕又は購入を行う場合に第6条第4項の許可を受けた者に係る使用料は、使用の許可の日から8月を経過する日又は住宅の引渡日に15日を加えた日のいずれか早い日まで免除する。

3 前項に規定する使用料は、一時使用の期間の延長を開始する日までにその全額を納付しなければならない。

4 使用の許可の期間の満了の日前に一時使用が終了した者は、前項の規定により納付した使用料から一時使用した期間の使用料に相当する額を控除した額を、市営住宅一時使用に係る使用料還付請求書により還付の請求を行うことができる。

5 前条第2項又は第4項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可の日から退去した日までの間の条例第23条第1項各号に掲げる費用に相当する額を納付しなければならない。

(平28告示223・平31告示102・一部改正)

(同居者)

第8条 使用者は、第6条第2項の市営住宅一時使用許可書又は同条第4項の市営住宅一時使用期間延長許可書に記載された者以外の者を、同居させることはできない。

(平28告示223・一部改正)

(使用者の義務)

第9条 使用者は、許可条件を遵守し、市営住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

(住宅の返還)

第10条 使用者は、市営住宅を退去しようとするときは、退去する日の2週間前までに、市営住宅返還届を市長に提出し、当該住宅の検査を受けなければならない。

(平28告示223・平31告示102・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平31告示102・追加)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年10月28日野田市告示第223号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年3月28日野田市告示第102号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

野田市罹災者の市営住宅の一時使用に関する要綱

平成15年6月30日 告示第103号

(平成31年4月1日施行)