○野田市行政財産使用料条例
平成15年5月27日
野田市条例第25号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく行政財産の使用料(以下「使用料」という。)については、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 使用料は、年額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次に定めるところによる。ただし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 土地を使用させる場合(第4号に掲げる場合を除く。)には、市長が算定した当該土地の価格に100分の4を乗じて得た額
(2) 建物を使用させる場合には、市長の算定した当該建物の価格に100分の6を乗じて得た額に前号の規定により算出した当該建物の敷地に相当する土地の使用料の額を加えて得た額に100分の110を乗じて得た額
(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号の規定により算出した当該建物の全部についての使用料に、当該建物の延べ面積に対する当該使用部分の面積の割合を乗じて得た額
(4) 電柱、地下埋設物その他これらに類するものを設置する目的で行政財産を使用させる場合には、野田市道路占用料条例(昭和35年野田市条例第8号)別表の規定を準用して得た額
3 前2項の規定によることが適当でない場合は、市長が別に定める額とする。
(平20条例15・平25条例40・平31条例8・一部改正)
(日割計算)
第3条 使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益的団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事情の発生により、応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認められるときは、市長は、その全額又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、東葛飾郡関宿町の区域内の行政財産の使用許可を受けた者に係る使用料については、当該許可を受けている期間に限り、この条例の規定にかかわらず、関宿町行政財産使用料徴収条例(昭和63年関宿町条例第2号)の例による。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者に係る使用料については、当該許可を受けている期間に限り、納付された料金をこの条例の規定により徴収したものとみなす。
附則(平成20年7月31日野田市条例第15号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。