○野田市鈴木貫太郎記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年6月4日

野田市教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市鈴木貫太郎記念館の設置及び管理に関する条例(平成15年野田市条例第71号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則4・一部改正)

(開館時間)

第2条 野田市鈴木貫太郎記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平19教委規則9・令3教委規則4・一部改正)

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平19教委規則9・令3教委規則4・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次のことを守らなければならない。

(1) 記念館の資料又は記念館の施設若しくは附属設備を損傷又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人の観賞を妨げる行為をしないこと。

(3) 展示物に直接手を触れないこと。

(4) 許可なくして展示品の模写又は撮影を行わないこと。

(5) 所定の場所以外の場所において飲食若しくは喫煙をし、又は火気の使用をしないこと。

(6) その他館内の注意事項を守ること。

(令3教委規則4・一部改正)

(資料の寄贈)

第5条 教育委員会は、資料の寄贈を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、野田市鈴木貫太郎記念館寄贈申込書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、資料の寄贈を受けたときは、受領書を寄贈者に交付する。

(令3教委規則4・一部改正)

(資料の寄託)

第6条 教育委員会は、資料の寄託を受けることができる。

2 資料を寄託しようとする者は、野田市鈴木貫太郎記念館寄託申込書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、資料の寄託を受けたときは、野田市鈴木貫太郎記念館寄託受入書を寄託者に交付する。

4 教育委員会は、寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)の模写、模型製作、撮影等をし、又はこれらを公刊しようとするときは、事前に寄託者の承諾を受けるものとする。

5 前項の行為を第三者がしようとするときは、教育委員会は、寄託者の承諾を得なければならない。

6 寄託は、無償とし、寄託資料は、記念館所蔵の資料と同一の注意の下に保管する。

7 寄託資料が、火災、盗難その他避けることのできない災害等によって汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会はその責任を負わない。

(令3教委規則4・一部改正)

(寄託資料の返還)

第7条 教育委員会は、寄託資料を返還するときは、前条第3項の寄託受入書と引換えに行うものとする。

(令3教委規則4・全改)

(資料の館外利用)

第8条 教育長は、資料を館外に貸出しすることができる。

2 資料の館外貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定されたもの

(2) その他教育長が適当と認める者

3 資料の館外貸出しを受けようとする者は、野田市鈴木貫太郎記念館資料館外貸出申請書を教育長に提出し、教育長から野田市鈴木貫太郎記念館資料館外貸出許可書の交付を受けなければならない。

4 前項の許可書の交付を受けた者が資料を借り受けるときは、教育長に野田市鈴木貫太郎記念館資料借用書を提出しなければならない。

5 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

6 資料を借り受けた者が、模写、模型製作、撮影等を行い、又はこれらを公刊しようとするときは、事前に教育長の許可を受けなければならない。

(令3教委規則4・追加、令5教委規則1・一部改正)

(資料の館外利用の制限)

第9条 次の資料は、館外へ貸出しすることができない。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 貴重資料

(2) 寄託資料

(3) 汚損、毀損又は滅失のおそれの大きい資料

(令3教委規則4・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成19年3月30日野田市教育委員会規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月31日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日野田市教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市鈴木貫太郎記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年6月4日 教育委員会規則第18号

(令和5年4月1日施行)