○野田市鈴木貫太郎記念館の設置及び管理に関する条例

平成15年5月27日

野田市条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、野田市鈴木貫太郎記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 記念館の位置は、野田市関宿町1,273番地とする。

(所管及び管理)

第3条 記念館は、市長の所管とする。

2 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による市長と教育委員会との協議に基づく委任により、教育委員会が行う。

(令3条例21・全改)

(事業)

第4条 記念館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 記念館の資料に係る調査研究に関すること。

(3) 記念館の資料を活用した平和教育に関すること。

(4) その他記念館の設置の目的を達成するために必要な事業

(令3条例21・追加)

(入館料)

第5条 記念館の入館料は、無料とする。

(令3条例21・旧第4条繰下)

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 記念館の設置の目的に反すると認めるとき。

(3) その他記念館の管理上支障があると認めるとき。

(令3条例21・追加)

(賠償の義務)

第7条 入館者は、故意又は過失により記念館の資料又は記念館の施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(令3条例21・追加)

(職員)

第8条 記念館に、館長及びその他必要な職員を置く。

(令3条例21・旧第5条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(令3条例21・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(令和3年3月24日野田市条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

野田市鈴木貫太郎記念館の設置及び管理に関する条例

平成15年5月27日 条例第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年5月27日 条例第71号
令和3年3月24日 条例第21号