○野田市介護保険居宅介護住宅改修費等の申請及び受領委任払いによる支給手続に関する規則

平成15年3月31日

野田市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項又は法第57条第1項に基づき支給する住宅改修に係る保険給付(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給の申請及び受領について、被保険者から登録事業者に、委任して行う支給手続(以下「申請及び受領委任払い」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録申請)

第2条 居宅介護住宅改修費等の対象となる住宅改修(以下「住宅改修」という。)に関する事業を行う事業者であって、野田市が主催する住宅改修に関する研修を受講した事業者は、市長に、野田市居宅介護住宅改修費等受領委任払い取扱事業者名簿への登録を申請することができる。

2 前項の申請は、居宅介護住宅改修費等申請及び受領委任払いについての承諾書に、業務概要等(変更)届出書を添えて行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査して適当であると認めたときは、野田市居宅介護住宅改修費等受領委任払い取扱事業者名簿に登録するとともに、当該申請をした者に対し、野田市居宅介護住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録証を交付するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(登録の有効期限)

第3条 事業者登録の有効期限は、前条第1項に規定する名簿に登録された日からその日の直近の3月31日までとする。

(登録の更新)

第4条 市長は、第2条第1項に規定する名簿に登録された事業者(以下「登録事業者」という。)が事業者登録の有効期限の満了の日前60日間に野田市が主催する住宅改修に関する研修を受講したときは、事業者登録を更新することができる。

2 前項の規定により更新された事業者登録の有効期限は、登録事業者が同項の研修を受講した日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間とする。

(登録事業者の責務)

第5条 登録事業所は、関係法令等を遵守するとともに、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下これらを総称して「居宅要介護被保険者等」という。)が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身及び住宅の状況等を踏まえた適切な住宅改修を行うよう努めなければならない。

(申請及び受領委任払い)

第6条 居宅要介護被保険者等は、登録事業者が住宅改修を行うときは、当該登録事業者に居宅介護住宅改修費等の支給申請及び受領について委任することができる。

2 居宅要介護被保険者等は、前項の委任に当たっては、当該登録事業者に対し、委任状を発行しなければならない。

(平18規則17・令5規則39・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等申請及び受領委任払いの制限)

第7条 居宅要介護被保険者等は、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当するときは、登録事業者に対し居宅介護住宅改修費等の申請及び受領の委任をすることができない。

(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされている場合

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている場合

(3) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされている場合

(4) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされている場合

(居宅介護住宅改修費等の支給申請手続等)

第8条 登録事業者は、居宅要介護被保険者等に対し住宅改修を行う場合において、第6条第1項の規定により、当該居宅要介護被保険者等から居宅介護住宅改修費等の支給申請及び受領の委任があったときは、当該居宅要介護被保険者等から支払われるべき当該住宅改修に要した費用について、居宅介護住宅改修費等として当該居宅要介護被保険者等に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、その支払を受けることができる。

2 前項の規定により登録事業者に対する支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対して居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、住宅改修費その他の改修に要した費用の支払を受けたときは、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証及び現に要した費用の内訳書を発行し、当該居宅要介護被保険者等から、住宅改修等に係る確認書を受領しなければならない。

4 前項の領収証及び内訳書には、当該工事について、当該居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、住宅改修に係る費用の額とその他の額とを区分して記載しなければならない。

5 登録事業者が、居宅要介護被保険者等からの委任により、居宅介護住宅改修費等の支給申請を行う場合は、野田市介護保険条例施行規則(平成12年野田市規則第20号。以下「市規則」という。)第20条第1項に規定する申請書に、委任状(第6条第2項の委任状をいう。)、住宅改修の見積書、住宅改修が必要な理由書、日付の入った工事前の写真、住宅改修の内容を明らかにする図面及び自己所有以外の住宅のときは、当該住宅の所有者の住宅改修の承諾書を添付しなければならない。

6 登録事業者は、居宅要介護被保険者等からの委任により、居宅介護住宅改修費等の完了報告を行うときは、市規則第20条第3項に規定する報告書に、日付の入った工事後の写真、第3項の確認書、居宅要介護被保険者等に発行した領収書の写し及び現に要した費用の内訳書の写しを添付しなければならない。

(平18規則17・令5規則39・一部改正)

(登録の変更等)

第9条 登録事業者は、第2条第2項に規定する申請の内容に変更があったときは、速やかに、業務概要等(変更)届出書を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、届出に係る住宅改修の施工の事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止・再開)届出書を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(登録の取消)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、当該登録事業者を野田市居宅介護住宅改修費等受領委任払い取扱事業者名簿から抹消することができる。

(1) 不正な手段により事業者登録を受けた場合

(2) この規則に定める所定の手続を行わなかった場合

(3) 第5条の責務を果たしていないと認められる場合

(4) 事業を廃止した場合

(5) その他、市長が登録の取消しが必要と認める場合

第11条 削除

(平18規則17)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年7月13日野田市規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市介護保険居宅介護住宅改修費等の申請及び受領委任払いによる支給手続に関する規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市介護保険居宅介護住宅改修費等の申請及び受領委任払いによる支給手続に関する規則

平成15年3月31日 規則第36号

(令和5年8月1日施行)