○野田市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
野田市規則第20号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第5条)
第3章 被保険者(第6条―第10条)
第4章 認定(第11条―第15条)
第5章 保険給付(第16条―第26条)
第6章 保険料(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び野田市介護保険条例(平成12年野田市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 介護認定審査会
(合議体)
第2条 政令第9条の規定により、介護認定審査会に設置する合議体について、次のように定める。
2 合議体の会議の招集は、当該合議体の長が行う。
3 合議体の設置数は、9以内とする。
4 合議体を構成する委員の定数は、4人以内とする。
(平29規則3・一部改正)
(審査判定の受託)
第3条 介護認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号に規定する介護支援給付の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等についても審査判定業務を行うことができる。
(平20規則38・平26規則30・一部改正)
(庶務)
第4条 介護認定審査会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第6条 省令第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届とする。
2 省令第25条の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届とする。
3 省令第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書とする。
4 省令第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書とする。
(平28規則68・一部改正)
(住所地特例対象施設に入所中の者に関する連絡)
第7条 住所地特例対象施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による住所地特例対象被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、住所地特例対象施設入所・退所連絡票を市長に提出しなければならない。
(平18規則17・平28規則68・一部改正)
第8条 削除
(被保険者証の検認)
第9条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときは、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証の交付)
第10条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。
(平28規則68・一部改正)
第4章 認定
(要介護認定等の申請等)
第11条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書とする。
2 市長は、要介護(更新)認定、要支援(更新)認定又は非該当の決定をしたときは、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定等結果通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平28規則68・一部改正)
(要介護状態区分の変更申請等)
第12条 省令第42条第1項の規定による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書とする。
(平28規則68・令4規則33・一部改正)
(主治医意見書)
第13条 法第27条第3項の規定により、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書を交付しなければならない。
(平18規則17・平28規則68・一部改正)
(処分延期通知書)
第14条 市長は、法第27条第11項の規定による延期を行った場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書を交付するものとする。
(平18規則17・平28規則68・一部改正)
(受給資格証明書の交付)
第15条 法第36条の規定により、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村に転出する場合に交付する証明書は、介護保険受給資格証明書とする。
(平28規則68・一部改正)
第5章 保険給付
(居宅サービス計画の作成等)
第16条 省令第77条第1項の規定による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書とする。
(平28規則68・一部改正)
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第17条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費の支給又は不支給の決定をしたときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払い用)を当該申請者に交付するものとする。
(平18規則17・平21規則43・平28規則68・一部改正)
(特例サービス費等の受領委任)
第18条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任用)を市長に提出しなければならない。
(平28規則68・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請等)
第19条 省令第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書とする。
2 市長は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給の決定をしたときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平18規則17・平28規則68・一部改正)
(居宅介護住宅改修費等の支給申請等)
第20条 省令第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書とする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請者に必要な事項を教示するものとする。
3 第1項の申請書を提出した者は、住宅改修が終了したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平18規則17・平28規則68・一部改正)
(高額介護サービス費等の支給の申請等)
第21条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、介護保険高額介護(介護予防)サービス費の支給の可否及び支給する場合における介護保険高額介護(介護予防)サービス費の額を決定し、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平18規則17・平21規則43・平28規則68・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)
第21条の2 被保険者は、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給等申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の可否及び支給する場合における高額医療合算介護(介護予防)サービス費の額を決定し、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請書(自己負担額証明書の交付の申請を行う場合のものに限る。)を受理したときは、野田市介護保険自己負担額証明書を当該申請者に交付するものとする。
(平21規則43・追加、平28規則68・一部改正)
(負担限度額認定申請等)
第22条 被保険者は、法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて、介護保険負担限度額の認定をしたときは、介護保険負担限度額認定証を当該申請者に交付するものとする。
3 省令第83条の6第7項の規定による申請書は、介護保険負担限度額認定証再交付申請書とする。
(平21規則43・平28規則68・一部改正)
(特定負担限度額申請等)
第23条 被保険者は、施行法第13条第5項の規定による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書又は介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて、介護保険特定負担限度額の認定したときは、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を当該申請者に交付するものとする。
(平28規則68・一部改正)
(利用者負担減額・免除申請等)
第24条 被保険者は、法第50条の規定による利用者負担の減額又は第60条の規定による利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を当該申請者に交付するものとする。
(平28規則68・一部改正)
(支払方法変更の記載の消除)
第25条 被保険者は、法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を市長に提出しなければならない。
(平28規則68・一部改正)
(介護給付額減額の免除)
第26条 法第69条第1項の規定により、納付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を市長に提出しなければならない。
(平28規則68・一部改正)
第6章 保険料
(保険料の徴収猶予)
第27条 条例第9条第2項の規定による申請書は、介護保険料徴収猶予申請書とする。
2 市長は、介護保険料徴収猶予申請について承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料徴収猶予決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平28規則68・一部改正)
(保険料の減免)
第28条 条例第10条第2項の規定による申請書は、介護保険料減免申請書とする。
2 市長は、介護保険料減免申請について承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料減免決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平28規則68・一部改正)
(介護保険料に関する申告書)
第29条 条例第11条の規定による申告書は、介護保険料申告書とする。
(平28規則68・一部改正)
番号 | 名称 |
1 | 介護保険資格取得・異動・喪失届 |
2 | 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 |
3 | 介護保険被保険者証交付申請書 |
4 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 |
5 | 住所地特例対象施設入所・退所連絡票 |
6 | 介護保険資格者証 |
7 | 介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書 |
8 | 介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定等結果通知書 |
9 | 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 |
10 | 主治医意見書 |
11 | 介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書 |
12 | 介護保険受給資格証明書 |
13 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 |
14 | 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用) |
15 | 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払い用) |
16 | 介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任用) |
17 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 |
18 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書 |
19 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 |
20 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書 |
21 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書 |
22 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 |
23 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 |
24 | 高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給等申請書 |
25 | 高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 |
26 | 野田市介護保険自己負担額証明書 |
27 | 介護保険負担限度額認定申請書 |
28 | 介護保険負担限度額認定証 |
29 | 介護保険負担限度額認定証再交付申請書 |
30 | 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) |
31 | 介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) |
32 | 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 |
33 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 |
34 | 介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書 |
35 | 介護保険給付額減額免除申請書 |
36 | 介護保険料徴収猶予申請書 |
37 | 介護保険料徴収猶予決定通知書 |
38 | 介護保険料減免申請書 |
39 | 介護保険料減免決定通知書 |
40 | 介護保険料申告書 |
41 | 介護保険被保険者証 |
42 | 訪問介護利用者負担減額申請書 |
43 | 介護保険給付の支払方法変更予告通知書 |
44 | 介護保険給付の支払方法変更通知書 |
45 | 介護保険給付の支払一時差止通知書 |
46 | 介護保険滞納保険料控除通知書 |
47 | 介護保険給付額減額通知書 |
48 | 介護保険給付の支払一時差止等予告通知書 |
49 | 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 |
50 | 介護保険負担割合証 |
51 | 納入通知書(介護保険料額決定通知書) |
52 | 納入通知書(介護保険料額変更通知書) |
53 | 納付書 |
54 | 過誤納金還付(充当)通知書・還付請求書兼領収書 |
55 | 督促状 |
56 | 催告書 |
57 | 介護保険料納付証明申請書 |
(平27規則33・平28規則68・令4規則33・一部改正)
(補則)
第31条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 野田市介護認定審査会運営規則(平成11年野田市規則第28号)は、廃止する。
附則(平成13年12月10日野田市規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている介護保険資格者証及び介護保険被保険者証は、当分の間、この規則による改正後の野田市介護保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年3月25日野田市規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日野田市規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第70号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日野田市規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日野田市規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の野田市介護保険条例施行規則に基づき作成された介護保険被保険者証は、平成18年3月31日までの間、改正後の野田市介護保険条例施行規則に基づき作成された介護保険被保険者証とみなす。
附則(平成18年3月31日野田市規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条中野田市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則別表の改正規定、第2条から第4条までの改正規定、第5条中野田市短期入所事業実施規則第18条ただし書の改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条中野田市乳幼児医療費の助成に関する規則別表の改正規定及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日野田市規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市介護保険条例施行規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年9月30日野田市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年3月27日野田市規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月11日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、別記第39号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市介護保険条例施行規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年12月25日野田市規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の野田市介護保険条例施行規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日野田市規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月1日野田市規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。