○野田市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成13年9月28日

野田市告示第11号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、野田市ファミリー・サポート・センターが実施する育児の援助事業に関し必要な事項を定め、もって仕事と育児の両立支援のための環境整備等の育児支援と次代を担う児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ファミリー・サポート・センター」とは、育児の援助を行うことを希望する者と育児の援助を受けることを希望するものとをもって構成する会員組織であって、その会員相互による育児の援助活動(以下「援助活動」という。)の調整その他次条に定める業務を行うものをいう。

(業務)

第3条 ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) センター会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関する業務

(2) 援助活動の調整に関する業務

(3) 援助活動に関する研修及び指導に関する業務

(4) 会員相互間の交流に関する業務

(5) 関係機関との連絡調整に関する業務

(6) アドバイザー(次条第1項に規定するアドバイザーをいう。)とサブ・リーダー(次条第3項に規定するサブ・リーダーをいう。)が必要に応じて行う連絡調整会議の開催に関する業務

(7) センターの広報に関する業務

(8) 児童の送迎に当たっての保育施設等(第11条第1項第1号の保育施設等をいう。)との連絡及び調整に関する業務

(9) 保育施設等の職員と提供会員との意見交換及び交流会の開催に関する業務

(10) 公益社団法人野田市シルバー人材センター会員等への説明会等の開催に関する業務

(11) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務

(平24告示137・一部改正)

(アドバイザー等)

第4条 センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、援助活動の調整その他前条に規定するセンター業務に関する事務を処理する。

3 アドバイザーは、援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認めるときは、一定の地域を単位とする会員グループを設け、その世話役として、提供会員(次条第1項の提供会員をいう。)の中からサブ・リーダーを選任することができる。

4 サブ・リーダーはアドバイザーの職務を補助し、各地域の会員間の連絡調整を行う。

(入会)

第5条 センターに入会しようとする者は、センターの定める所定の手続に従い、援助活動を行う会員(以下「提供会員」という。)又は援助を受ける会員(以下「利用会員」という。)としてセンターの承認を受けなければならない。

2 会員は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 野田市内に住所を有していること(利用会員にあっては、野田市内に勤務するものを含む。)

(2) 援助活動に関し、理解と情熱を有すること。

(3) 提供会員にあっては、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。

(4) 利用会員にあっては、原則として利用会員と同居する親族であって、生後6月以上小学校修了前の児童(以下「児童」という。)を有すること。ただし、センターが特に認めた場合は、この限りでない。

3 提供会員と利用会員は、これを兼ねることができる。

(平29告示222・一部改正)

(入会手続)

第6条 会員とし入会しようとする者は、入会申込書を提出し、センターの承認を受けなければならない。

2 会員は、入会に際して、センターの指定する研修を受講しなければならない。ただし、保育士、看護婦等の有資格者については、研修の課程の一部を免除することができる。

3 センターは、第1項の承認を受けたものを会員として登録し、当該会員に対し野田市ファミリー・サポート・センター会員証を交付するものとする。

4 会員は、登録された事項に変更が生じたときは、会員登録変更届により、速やかにセンターに届け出なければならない。

(令5告示206・一部改正)

(休会)

第7条 提供会員は、病気その他やむを得ない事由により、援助活動ができなくなると見込まれるときは、事前に(あらかじめ予見不可能な場合にあっては、当該事由の発生後速やかに)、休会届をセンターに提出しなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(退会)

第8条 会員は、退会しようとするときは、退会届によりセンターに届け出なければならない。

2 会員は、退会するに当たり、会員証及びセンターが指示する書類を返還しなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(会員登録抹消)

第9条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を抹消することができる。

(1) 第5条第2項各号の要件を満たさなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。

(4) 援助活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(5) その他会員としてふさわしくない非行があったとき。

2 センターは、前項の規定により会員の登録を抹消したときは、その理由を明示し、速やかに会員登録抹消通知書により通知しなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(保険)

第10条 会員は、入会と同時にファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険の加入に係る費用は、センターが負担する。

(援助活動の内容)

第11条 提供会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、認可外保育施設及び幼稚園(これらに類似する施設を含む。)並びに小学校及び学童保育所(以下これらを総称して「保育施設等」という。)の開始時間まで児童を預かること。

(2) 保育施設等の終了時間後、児童を預かること。

(3) 保育施設等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。

(4) 児童の軽度の病気、保育施設等の休日その他の事由がある場合において、臨時的に終日児童を預かること。

(5) 冠婚葬祭や利用会員の世帯の他の子供の学校行事の際、児童を預かること。

(6) 買い物等外出の際、児童を預かること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の仕事及び育児の両立その他生活支援のために必要な援助及びセンターが児童の健全な育成に必要と認めたもの。

2 提供会員は、前項の援助活動を提供会員の自宅において行うものとする。ただし、提供会員と利用会員との間で合意があるときは、利用会員の自宅等において行うことができる。

3 提供会員は、児童の宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。

(平18告示43・一部改正)

(援助時間)

第12条 提供会員による援助活動の時間(以下「援助時間」という。)は、午前6時から午後10時までの時間帯において育児の援助が必要な時間とする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

2 援助時間は、1回につき最低1時間とし、以後30分を単位とする。

(援助活動の調整等)

第13条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザー(第15条の業務時間以外の時間帯にあっては、当該会員の住所地(市外居住者にあっては、勤務先の住所地)の属する地域を担当するサブ・リーダー)に対し、その申込みをするものとする。

2 アドバイザー又はサブ・リーダーは、前項の規定により利用会員から援助活動の申込を受けたときは、利用会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行い、その内容及び結果等を記録するものとする。

3 利用会員と提供会員は、援助の内容について十分に協議し、両者が合意の上決定するものとする。

4 提供会員は、援助活動を実施したときは、当該援助活動の実施内容を報告書に記載し、利用会員の確認を受けなければならない。

5 提供会員は、援助活動をした当該月分の報告書を作成し、住所地の属する地域を担当するサブ・リーダーを経由して翌月の10日までにセンターへ提出しなければならない。

(報酬等)

第14条 利用会員は、センターの定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び実費を提供会員に支払うものとする。

(業務時間)

第15条 センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平18告示43・一部改正)

(運営の委託)

第16条 市長は、この要綱に基づく事業の運営を社会福祉法人野田市社会福祉協議会に委託するものとする。

(補則)

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18告示43・一部改正)

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(処分、手続等の経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前のそれぞれの要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの要綱の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの要綱の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成18年3月31日野田市告示第43号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市告示第137号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年12月26日野田市告示第222号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成13年9月28日 告示第11号

(令和5年8月1日施行)