○野田市養育者支援手当条例

平成15年3月25日

野田市条例第4号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、父母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について養育者支援手当(以下「手当」という。)を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平22条例22・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第3条の規定を準用する。

(支給要件)

第3条 市長は、第1号から第4号まで若しくは第8号のいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは第1号第3号第4号若しくは第8号のいずれかに該当する児童の母がない場合であって、当該母及び父以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、第1号若しくは第5号から第8号までのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは第1号若しくは第6号から第8号までのいずれかに該当する児童の父がない場合であって、当該父及び母以外の者が当該児童を養育するとき又は父母がない場合であって、当該父母以外の者が当該児童を養育するときは、当該養育者に対し、手当を支給する。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父が死亡した児童

(3) 父が規則で定める程度の障がいの状態にある児童

(4) 父の生死が明らかでない児童

(5) 母が死亡した児童

(6) 母が第3号の規則で定める程度の障がいの状態にある児童

(7) 母の生死が明らかでない児童

(8) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

(1) 本市の区域内に住所を有しないとき。

(2) 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

(3) 父又は母の死亡について労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による遺族補償その他規則で定める法令によるこれに相当する給付(以下この項において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。

(4) 父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(6) 父又は母(前項第3号に規定する規則で定める程度の障がいの状態にある父及び母を除く。)と生計を同じくしているとき。

(7) 父又は母の配偶者(前項第3号に規定する規則で定める程度の障がいの状態にある父及び母を除く。)に養育されているとき。

(8) 父又は母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる者の養育を受けている場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者であるとき。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、当該養育者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 手当の申請日前に本市の区域内に1年以上住所を有しないとき。

(2) 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者であるとき。

(3) 野田市税賦課徴収条例(昭和25年野田市条例第27号)第28条の2及び第28条の3の規定による申告書の提出をしていないとき。

(4) 法第4条に規定する児童扶養手当の支給要件に該当する者(法第13条の2第2項第1号又は同条第3項に該当することにより児童扶養手当の全部又は一部が支給されない者を除く。)であるとき。

(平22条例12・平22条例22・平22条例27・平24条例7・平26条例21・平29条例31・令2条例32・一部改正)

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は法第5条及び第5条の2の規定を準用する。この場合において、法第5条第2項中「父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの」とあるのは「養育者が養育するもの」と、「父、母又は養育者」とあるのは「養育者」と読み替えるものとする。

(平22条例22・一部改正)

(認定)

第5条 手当を受給しようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(支給期間、支払期月及び手当の額の改定時期)

第6条 手当の支給期間、支払期月及び手当の額の改定の時期については、法第7条及び第8条の規定を準用する。

(支給の制限)

第7条 手当は、手当の支給要件に該当する者として第5条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

2 受給資格者に対する手当は、その受給資格者の配偶者の前年の所得又はその受給資格者の民法(昭和29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその受給資格者と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、支給しない。

3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は規則で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前2項の規定は適用しない。

4 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合については、法第12条第2項の規定を準用する。この場合において、「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「市」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、法第13条の規定を準用する。この場合において、支給された手当の額は、所得の額から控除する。

(平29条例31・平30条例29・一部改正)

(届出)

第8条 受給資格者は、規則で定めるところにより、市長に対し、規則で定める事項を届け出なければならない。

2 受給資格者は、第3条に規定する手当の支給要件を満たさなくなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(調査)

第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出することを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

2 前項の規定による質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、前項の関係人に提示しなければならない。

(平22条例22・一部改正)

(手当の支給の停止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、手当の支払を一時差し止め、又はその額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 受給資格者が正当な理由がなくて、第8条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき。

(2) 受給資格者が正当な理由がなくて、前条第1項の規定による命令に従わないとき。

(3) 受給資格者が、児童の監護を著しく怠っているとき。

(手当の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(平22条例22・一部改正)

(受給権の保護)

第12条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(準用)

第13条 この条例に定めるもののほか手当の支給に関し必要な事項は、法が定める児童扶養手当の支給の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22条例22・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月30日までに第5条第1項の規定による請求をし、認定を受けた者に対する手当の支給期間は、第6条の規定にかかわらず、認定の請求をした日の属する月から始めるものとする。

(平成17年3月29日野田市条例第6号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日野田市条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例第3条第2項第2号の改正規定及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日野田市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年8月1日においてこの条例による改正後の野田市養育者支援手当条例(以下「新条例」という。)の規定による養育者支援手当の支給要件(以下「新支給要件」という。)に該当すべき者は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該手当について新条例第5条の規定による認定の請求の手続をとることができる。

3 前項の手続をとった者が、平成22年8月1日において、新支給要件に該当しているときは、その者に対する養育者支援手当の支給は、新条例第6条の規定にかかわらず、同月から始める。

4 新条例の規定は、平成22年8月以後の月分の養育者支援手当から適用し、この条例による改正前の野田市父子家庭等支援手当条例(以下「旧条例」という。)に基づく同年7月以前の月分の父子家庭等支援手当については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定による認定を受けている者であって、新条例第3条に規定する養育者支援手当の支給要件に該当する者は、新条例第5条の規定による認定を受けた者とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定により認定を受けている者であって、法第4条に規定する児童扶養手当の支給要件に該当する者については、同条例第8条第2項の規定は、適用しない。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日野田市条例第21号)

この条例中第1条から第3条までの規定は平成26年10月1日から、第4条の規定は同年12月1日から施行する。

(平成29年12月21日野田市条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中野田市心身障がい者福祉手当支給条例第4条第4号の改正規定及び第3条中野田市養育者支援手当条例第3条第2項第5号の改正規定 公布の日

(2) 第2条中野田市心身障がい者福祉手当支給条例第9条の2の改正規定並びに第3条中野田市養育者支援手当条例第7条第1項及び第3項の改正規定 平成30年1月1日

(心身障がい者福祉手当等の支給の制限に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の野田市心身障がい者福祉手当支給条例第9条の2及び第3条の規定による改正後の野田市養育者支援手当条例第7条第1項の規定は、それぞれ令和元年8月以後の月分の野田市心身障がい者福祉手当支給条例の規定による心身障がい者福祉手当及び野田市養育者支援手当条例の規定による養育者支援手当(以下「心身障がい者福祉手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の心身障がい者福祉手当等の支給の制限については、なお従前の例による。

(令2条例19・一部改正)

(平成30年9月26日野田市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年10月以前の月分の養育者支援手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日野田市条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日野田市条例第32号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

野田市養育者支援手当条例

平成15年3月25日 条例第4号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月25日 条例第4号
平成17年3月29日 条例第6号
平成22年3月30日 条例第12号
平成22年6月30日 条例第22号
平成22年9月30日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第7号
平成26年9月29日 条例第21号
平成29年12月21日 条例第31号
平成30年9月26日 条例第29号
令和2年3月31日 条例第19号
令和2年9月25日 条例第32号