○野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月29日

野田市規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成14年野田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 野田市総合福祉会館(以下「会館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後9時までとする。

(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後5時以降の使用の申請があった場合は、午後9時までとすることができる。

(平24規則49・一部改正)

(休館日)

第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(平24規則49・一部改正)

(登録)

第4条 条例第5条第2項の規定による登録をしようとする団体の代表者は、野田市総合福祉会館(団体使用施設)登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、野田市総合福祉会館(団体使用施設)登録(非登録)決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の登録を受けた団体の代表者は、登録事項に変更を生じたときは、野田市総合福祉会館(団体使用施設)登録事項変更申出書により市長に申し出なければならない。

4 条例第14条第2項の規定による登録をしようとする団体の代表者は、野田市市民活動支援センター等登録申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、野田市市民活動支援センター等登録(非登録)決定通知書により申請者に通知するものとする。

6 前項の規定による登録の有効期間は、1年を超えない範囲内で市長が定める。

7 第1項の規定にかかわらず、第5項の規定による登録を受けた団体は、条例第5条第2項の規定による登録を受けたものとみなす。

(平24規則49・平27規則9・令5規則39・一部改正)

(使用の手続)

第5条 条例第5条第1項に規定する団体使用施設(以下「団体使用施設」という。)を使用しようとする団体の代表者は、野田市総合福祉会館使用許可申請書を使用しようとする日の2月前から前日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、使用の可否を決定し、野田市総合福祉会館使用許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により使用の許可を受けた団体の代表者(以下「使用者」という。)は、団体使用施設の使用に際し、前項の規定による使用許可通知書(次条第1項において「使用許可通知書」という。)を提示し、使用しなければならない。

4 前条第5項の規定による登録を受けている団体は、市民活動支援センター室の第2条第1号及び第2号本文に掲げる開館時間内の使用については、条例第15条において準用する条例第6条の規定による許可を受けたものとみなす。

5 市民活動支援センター室の休日等の午後5時以降の使用については、第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、第1項中「条例第5条第1項に規定する団体使用施設」とあるのは「市民活動支援センター室」と、第3項中「団体使用施設」とあるのは「市民活動支援センター室」と読み替えるものとする。

(平24規則49・平27規則9・令5規則39・一部改正)

(使用の変更等)

第6条 使用者が団体使用施設の使用の変更又は取消しをしようとするときは、野田市総合福祉会館使用変更(取消)許可申請書に使用許可通知書を添えて、使用日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、使用の変更又は取消しの可否を決定し、野田市総合福祉会館使用変更(取消)許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、休日等の午後5時以降の市民活動支援センター室の使用の変更又は取消しについて準用する。この場合において、第1項中「団体使用施設」とあるのは「休日等の午後5時以降の市民活動支援センター室」と読み替えるものとする。

(平24規則49・平27規則9・令5規則39・一部改正)

(使用者の義務)

第7条 会館の使用の準備は、全て使用者が行わなければならない。

2 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに使用した設備等を原状に復さなければならない。

(平24規則49・一部改正)

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 使用後は、直ちに整理整頓し、清潔の保持に務めること。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(平24規則49・一部改正)

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平24規則49・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年12月21日野田市規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月17日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則による改正後の野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、同規則の相当の規定によってしたものとみなす。

3 新規則第4条第5項の規定による登録及び新規則第5条第5項において準用する同条第2項の規定による使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。

4 新規則第4条第6項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までに新規則第4条第5項の申請書を提出した団体の登録の有効期間は、1年3月を超えない範囲内で市長が定める。

5 この規則の施行の際現にある旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年3月31日野田市規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第4号

(令和5年8月1日施行)