○野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成14年3月29日

野田市条例第1号

注 平成24年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 市民活動支援センター(第11条―第15条)

第3章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 ボランティア団体をはじめとする福祉に係る諸団体の育成及び活動の充実を図るため、総合的な福祉サービスを提供する福祉活動の拠点として、総合福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市総合福祉会館

野田市鶴奉5番地の1

(事業)

第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 民間福祉の総合的な福祉サービスを提供する活動の拠点として、施設及び設備の提供並びに活動の支援に関すること。

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO」という。)、ボランティア団体その他広くまちづくりを行う市民団体(以下「市民活動団体」という。)の育成及び活動の充実並びにこれらの福祉活動の連携を図るための支援に関すること。

(3) 高年齢退職者の臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し、及び提供するための支援に関すること。

(4) その他福祉に関すること。

(平24条例32・一部改正)

(市民活動支援センター)

第4条 前条第2号に掲げる事業を行うため、第11条から第15条までに規定するところにより、市民活動支援センターを置くものとする。

(平24条例32・平27条例7・一部改正)

(施設の使用)

第5条 別表に掲げる施設(市民活動支援センター室、第1事務室及び第2事務室を除く。以下「団体使用施設」という。)を使用できるものは、次に掲げる団体とする。

(1) NPO及び市の福祉業務又は社会福祉協議会の福祉業務に関連しているボランティア団体

(2) その他福祉を推進する団体として、市長が認めるもの

2 前項の団体は、登録をしなければならない。

3 第1事務室は、第3条第1号に掲げる事業を行わせるため、社会福祉法人野田市社会福祉協議会に使用させるものとする。

4 第2事務室は、第3条第3号に掲げる事業を行わせるため、公益社団法人野田市シルバー人材センターに使用させるものとする。

(平24条例32・平27条例7・一部改正)

(使用の許可)

第6条 団体使用施設を使用しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の入館を拒否し、又は使用を制限し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動に使用し、又は使用するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 営利を目的とするものであると認めるとき。

(5) その他会館の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、第6条の規定による許可を受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) その他会館の管理運営上支障があると認められたとき。

(平24条例32・一部改正)

(使用料)

第9条 会館の使用料は、無料とする。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、使用中故意又は過失により、施設設備等を破損又は紛失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第2章 市民活動支援センター

(平27条例7・改称)

(設置)

第11条 市民活動団体の育成及び活動の充実並びにこれらの福祉活動の連携を図るため、市民活動支援センターを設置する。

(平24条例32・平27条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第12条 市民活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市市民活動支援センター

野田市鶴奉5番地の1

(平27条例7・一部改正)

(事業)

第13条 市民活動支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動団体の基礎的情報を把握し、行政各部局との連携を図り、必要とする支援と結び付けること。

(2) 市民活動団体が、事業推進に関わる諸問題を協議し、共同の活用及び事業を進めるためのネットワーク化の支援及び活動の場所としての提供を行うこと。

(3) NPO設立に関する支援等の市民活動団体に対する各種相談、広報紙等への活動事例の掲載、情報交換会、リーダー研修会等の開催等により活動を支援していくこと。

(平24条例32・平27条例7・一部改正)

(施設の使用)

第14条 市民活動支援センター室を使用できるものは、市民活動団体とする。

2 前項の団体は、市民活動支援センターの登録をしなければならない。

(平24条例32・追加、平27条例7・一部改正)

(準用)

第15条 第6条から第10条までの規定は、市民活動支援センター室の使用について準用する。この場合において、第6条中「団体使用施設」とあるのは「市民活動支援センター室」と、第7条から第9条までの規定中「会館」とあるのは「市民活動支援センター室」と読み替えるものとする。

(平24条例32・追加、平27条例7・一部改正)

第3章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例32・旧第14条繰下)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日野田市条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日野田市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月17日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第2項の規定による登録及び新条例第15条の規定により準用する第6条の規定による使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(平成27年3月31日野田市条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条第1項)

(平24条例32・平27条例7・一部改正)

施設

第1会議室

第2会議室

第3会議室

録音室

作業場

市民活動支援センター室

第1事務室

第2事務室

野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成14年3月29日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)