○野田市消防団規則
平成10年12月25日
野田市規則第34号
注 平成18年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定により、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則57・一部改正)
(組織)
第2条 消防団は、消防団本部、方面隊、分団及び部をもって組織する。
2 前項の消防団本部の位置は、次のとおりとする。
野田市宮崎126番地の2
(平18規則41・一部改正)
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(役員)
第4条 消防団に別表第2の左欄に掲げる役員を置き、それぞれ右欄に掲げる階級の消防団員をもって充てる。
2 前項に定める役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平18規則41・一部改正)
(職制)
第5条 消防団本部に消防団長、副団長、救護本部長及び団員を置く。
2 方面隊に方面隊長、方面副隊長及び方面分団長を、分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。
(平20規則16・令5規則15・一部改正)
(職務の内容)
第6条 消防団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故あるとき又は消防団長が欠けたときは、消防団長があらかじめ定める順序により消防団長の職務を代理する。
3 救護本部長は、応急救護の指導育成及び水火災等の災害現場における応急手当を実施する。
4 方面隊長は、方面隊の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
5 方面隊長は、副団長を補佐し、消防団本部事務を処理する。
6 方面副隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故あるとき又は方面隊長が欠けたときは、方面隊長の職務を代理する。
7 方面分団長は、上司の命を受け方面隊の分担事務を処理する。
8 分団長は、上司の命を受け分団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
9 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき又は分団長が欠けたときは、分団長の職務を代理する。
10 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分団の分担事務を処理する。
11 団員のうち機関員は、主に機械器具を取り扱う。
(平18規則41・令4規則71・令5規則15・一部改正)
(消防団本部の事務)
第7条 消防団本部の担任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 教育及び訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 消防団の運営に関すること。
(6) 消防団員の表彰に関すること。
(平18規則41・一部改正)
(宣誓書)
第8条 消防団員は、その任命後宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
(令4規則6・令5規則15・一部改正)
(消防車の出動)
第9条 消防車が火災現場に向かう場合は、交通法規に定める制限速度を順守するとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。
2 消防車が引き揚げる場合の鎮火信号は、鐘又は警笛を用いるものとする。
(平18規則41・一部改正)
(市外への出動禁止)
第10条 消防団は、本市の区域を越えて(消防相互応援協定が締結されている地域を除く。)水火災その他の災害現場へ出動してはならない。ただし、出動の際は本市の区域内であると認められたにもかかわらず災害現場に近づくに従って本市の区域外であることが判明したとき又は消防長若しくは消防署長の命があるときは、この限りでない。
(平28規則82・一部改正)
(水火災の防御及び鎮圧)
第11条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を有効に活用して生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限度に止めるよう水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(平18規則41・一部改正)
(現場保存)
第12条 火災現場にあるすべての消防団員は、火災現場の保存に努めなければならない。
2 消防団員は、水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、消防長に報告するとともに、警察職員が到着するまでその災害現場を保存しなければならない。
(施設等)
第13条 消防団に必要な施設、機械器具及び資材は、市長がこれを定め、消防団長、分団長及び部長が管理する。
2 消防団員は、配置された機械器具及び資材を毎月1回点検し、常にこれを整備しておかなければならない。
(平18規則41・令5規則15・一部改正)
(文書簿冊)
第14条 消防団には、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革史
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 報酬等受払簿
(8) 給与品貸与品台帳
(9) 諸令達簿
(10) 消防法規例規綴
(平18規則41・一部改正)
(教養訓練)
第15条 消防団長は、消防団員の資質の向上及び技能の養成に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第16条 市長は、消防団又は消防団員がその任務の遂行に当たって功労が特に顕著であると認める場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定にかかわらず、消防団員の表彰については、消防団長が行うことができる。
3 前2項の表彰は、表彰状を授与して行う。
(感謝状)
第17条 市長は、消防団員として永年団務に精励し退職した者に対して、別に定める基準により、感謝状を贈呈することができる。
2 市長は、次に掲げる事項について功労があると認める者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 水火災現場における人命救助
(3) 火災その他の災害時における警戒、防御及び救助に関する消防団活動への協力
(4) 消防施設の強化拡充についての協力
(平18規則41・一部改正)
(補則)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平18規則41・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 野田市消防団条例施行規則(昭和25年野田市規則第12号)は、廃止する。
附則(平成14年10月11日野田市規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第90号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成18年8月31日野田市規則第41号)
この規則は、平成18年9月2日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「堤台」の次に「、桜の里一丁目、桜の里二丁目、桜の里三丁目」を加える部分及び「、座生」を削る部分に限る。)は、桜の里一丁目、桜の里二丁目及び桜の里三丁目に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成18年9月30日)
附則(平成18年9月29日野田市規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月7日野田市規則第33号)
この規則は、つつみ野一丁目及びつつみ野二丁目に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。ただし、別表第1中央方面隊の項第6分団の目中「堤台」の次に「、座生」を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日野田市規則第48号)
この規則は、泉一丁目、泉二丁目及び泉三丁目に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。
附則(平成22年12月22日野田市規則第37号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年10月23日野田市規則第45号)
この規則は、光葉町一丁目、光葉町二丁目及び光葉町三丁目に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日野田市規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日野田市規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日野田市規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市消防団規則第6条第11項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日野田市規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第3項)
(平18規則41・平20規則16・平21規則33・平21規則48・平22規則37・平24規則45・平28規則61・平28規則82・一部改正)
構成 | 分団名 | 部名 | 分担区域 |
中央方面隊 | 第1分団 |
| 野田のうち下町、上花輪のうち太子堂 |
第2分団 |
| 野田のうち中町 | |
第3分団 |
| 野田のうち上町 | |
第4分団 |
| 上花輪(太子堂を除く。)、上花輪新町 | |
第5分団 |
| 中野台、中野台鹿島町 | |
第6分団 |
| 堤台、座生、桜の里一丁目、桜の里二丁目、桜の里三丁目、つつみ野一丁目、つつみ野二丁目 | |
第7分団 |
| 清水、清水公園東一丁目、清水公園東二丁目 | |
第8分団 | 1部 | 目吹のうち1区及び2区 | |
2部 | 目吹のうち3区 | ||
3部 | 目吹のうち4区及び6区 | ||
4部 | 目吹のうち5区 | ||
第9分団 |
| 鶴奉、柳沢、金杉 | |
第10分団 |
| 宮崎、横内 | |
第11分団 |
| 中根 | |
第12分団 |
| 大殿井 | |
南方面隊 | 第13分団 | 1部 | 山崎のうち大和田、堤根の一部 |
2部 | 桜台、花井、堤根の一部、花井一丁目、桜木 | ||
第14分団 | 1部 | 山崎のうち宿、里及び中地、みずき一丁目、みずき二丁目の一部 | |
2部 | 今上 | ||
第15分団 |
| 山崎のうち東新田、西新田、島及び大崎、山崎貝塚町、山崎梅の台、みずき二丁目の一部、みずき三丁目、みずき四丁目、山崎新町 | |
第16分団 | 1部 | 上三ケ尾、下三ケ尾 | |
2部 | 西三ケ尾、二ツ塚 | ||
第17分団 | 1部 | 瀬戸、三ツ堀(保木間及び灰毛を除く。) | |
2部 | 瀬戸、三ツ堀のうち保木間及び灰毛 | ||
第18分団 | 1部 | 木野崎のうち本郷及び下町 | |
2部 | 木野崎のうち鹿野、新町及び高根 | ||
北方面隊 | 第19分団 | 1部 | 谷津の一部、吉春の一部、谷吉 |
2部 | 七光台、日の出町 | ||
第20分団 | 1部 | 蕃昌、泉三丁目 | |
2部 | 吉春の一部 | ||
3部 | 谷津の一部、光葉町一丁目 | ||
第21分団 |
| 岩名、五木、五木新田、岩名一丁目、岩名二丁目、春日町、五木新町、光葉町二丁目、光葉町三丁目 | |
第22分団 | 1部 | 船形のうち下、莚打、泉二丁目 | |
2部 | 船形のうち中、泉一丁目 | ||
3部 | 船形のうち上 | ||
4部 | 小山 | ||
第23分団 | 1部 | 中里(阿部を除く。) | |
2部 | 中里のうち阿部 | ||
第24分団 | 1部 | 尾崎、尾崎台 | |
2部 | 東金野井 | ||
関宿方面隊 | 第25分団 | 1部 | 関宿台町のうち上町及び中下町、関宿町 |
2部 | 関宿江戸町の一部、関宿元町、関宿内町、はやまの一部 | ||
3部 | 新田戸の一部、西高野、東高野、関宿江戸町飛地、関宿元町飛地、はやまの一部、平成の一部 | ||
第26分団 | 1部 | 関宿台町のうち西町及び下納谷 | |
2部 | 関宿台町のうち上谷中、下谷中及び納谷、関宿三軒家、関宿江戸町の一部、平成の一部 | ||
3部 | 桐ケ作、平成の一部、新田戸の一部 | ||
第27分団 | 1部 | 中戸、柏寺、中戸谷津 | |
2部 | 古布内、なみき三丁目の一部 | ||
3部 | 親野井、次木、なみき一丁目、なみき二丁目、なみき三丁目の一部、なみき四丁目 | ||
第28分団 | 1部 | 東宝珠花、平井 | |
2部 | 木間ケ瀬のうち新宿、岡田、丸井、岡田新田 | ||
第29分団 | 1部 | 木間ケ瀬のうち小作、松ノ木及び砂南 | |
2部 | 木間ケ瀬のうち内野堤根、出州、〆切及び上納谷、木間ケ瀬新田 | ||
3部 | 木間ケ瀬のうち志部前堀、下根及び大山 | ||
第30分団 | 1部 | 木間ケ瀬のうち前村、飯塚、武者土及び高倉 | |
2部 | 木間ケ瀬のうち向ノ内、鴻ノ巣及び羽貫 |
別表第2(第4条第1項)
(平18規則41・令5規則15・一部改正)
役員 | 階級 |
消防団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 |
救護本部長 | 副団長 |
方面隊長 | 副団長 |
方面副隊長 | 分団長 |
方面分団長 | 分団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |