○野田市消防団条例

平成10年12月25日

野田市条例第34号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例36・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に次のとおり消防団を設置する。

名称

区域

野田市消防団

野田市全域

(定員)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定数は、720人とする。

(令3条例9・一部改正)

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(平18条例36・平27条例42・一部改正)

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平18条例36・平27条例42・令元条例12・一部改正)

(分限等)

第6条 市長又は団長(以下「任命権者」という。)は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員がその職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第4条第1号に該当しなくなったとき。

(2) 前条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(平18条例36・平27条例42・一部改正)

(退職)

第7条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(平18条例36・一部改正)

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(居住地等を離れる場合)

第10条 団員は、10日以上居住地又は市内の勤務地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地又は市内の勤務地を離れることはできない。

(平27条例42・一部改正)

(秘密保持)

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(多数集合等)

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。ただし、兼務の場合においては、上位の職に係る報酬を支給する。

2 災害、訓練、警戒等の職務に従事した団員には、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(平18条例36・令5条例17・一部改正)

(費用弁償)

第14条 公務のため市外へ出張した団員には、別表第3に定める費用弁償を支給する。

2 前項に定めるもののほか、旅費の路程の計算、支給手続、調整その他の支給方法は、特別職報酬費用弁償条例の定めるところによる。

(令5条例17・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市消防団条例(昭和25年野田市条例第8号)は、廃止する。

(平成12年3月31日野田市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関するこの条例の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日野田市条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第43号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年9月30日野田市条例第21号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日野田市条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日野田市条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日野田市条例第42号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月24日野田市条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日野田市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の施行の日前から引き続いてこの条例による改正前の野田市消防団条例第14条第1項に規定する職務に従事する団員に対する当該職務に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第13条第1項)

(平26条例5・令5条例17・一部改正)

区分

報酬額

団長

年額 110,000円

副団長

年額 88,000円

救護本部長

年額 88,000円

方面隊長

年額 78,000円

方面副隊長

年額 52,500円

方面分団長

年額 50,500円

分団長

年額 50,500円

副分団長

年額 45,500円

部長

年額 40,000円

班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

別表第2(第13条第2項)

(令5条例17・全改)

区分

支給要件

出動報酬

災害出動

水火災その他の災害の予防、鎮圧又は軽減に従事した者

1回当たりの額 8,000円(ただし、職務に従事する時間が4時間未満の場合は、4,000円とし、職務に従事する時間が8時間を超える場合は、その後4時間を経過するごとに4,000円を加算するものとする。)

訓練、警戒その他の出動

各種消防訓練、警戒又は会議に従事した者

日額 2,500円

別表第3(第14条第1項)

(令5条例17・一部改正)

区分

費用弁償

団長

副団長

救護本部長

市長に支給すべき旅費に相当する額

方面隊長

方面副隊長

方面分団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

3級の職務にある一般職の職員に支給すべき旅費に相当する額

野田市消防団条例

平成10年12月25日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成10年12月25日 条例第34号
平成12年3月31日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第4号
平成15年5月27日 条例第43号
平成16年9月30日 条例第21号
平成18年9月29日 条例第36号
平成26年3月28日 条例第5号
平成27年12月24日 条例第42号
令和元年9月25日 条例第12号
令和3年3月24日 条例第9号
令和5年3月24日 条例第17号