○野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和61年12月25日
野田市規則第35号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年野田市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則47・一部改正)
(受益者の地積)
第2条 条例第5条に規定する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、市長が必要と認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、市長の定める日までに下水道事業受益者負担に関する申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。ただし、特別の事由により連署を得ることができない場合は、この限りでない。
3 前2項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め申告をしなければならない。
(平20規則11・一部改正)
(負担金の決定通知)
第4条 条例第7条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書により行うものとする。
(平20規則11・一部改正)
(負担金の徴収及び納期)
第5条 条例第7条第4項に規定する負担金の徴収は、各年度均等に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書により行うものとする。
(平20規則11・一部改正)
(負担金等の端数計算)
第6条 条例第5条の規定により負担金の額を計算する場合において、その金額に10円未満の端数があるとき又はその全額が単位負担金額未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、初年度の第1期に納付すべき負担金の額に合算する。
3 条例第11条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数金額があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(令2規則67・一部改正)
(報奨金の交付)
第7条 市長は、受益者が負担金を賦課した年度の第1期の納期に当該納期の後の全ての納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を合わせて条例第7条第4項ただし書の規定による納期前の納付をしたときは、当該納期前の納付に係る負担金の額に相当する金額に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)を報奨金として交付する。
2 前項の報奨金は、国又は地方公共団体については、これを交付しない。
(平20規則11・令3規則32・一部改正)
第8条及び第9条 削除
(平25規則42)
(繰上徴収)
第10条 市長は、既に負担金の額が確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは、納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申し出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消決定通知書により当該受益者に通知するものとする。
5 市長は、徴収猶予を受けなくなった場合の負担金の徴収については一時に徴収することができる。
(平20規則11・一部改正)
(1) 国又は地方公共団体が受益者である土地
(2) 公共下水道に係る事業のため土地、物件、労力若しくは金銭を提供した受益者が所有し、又は借用している土地のうち特に減免する必要があると市長が認める土地
4 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に申し出なければならない。
5 市長は、前項の規定による申し出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めるときは、その事実が発生した以後の納期に係る負担金について、減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。この場合において、市長は、下水道事業受益者負担金減免変更(取消)通知書により当該受益者に通知するものとする。
(平20規則11・一部改正)
(督促)
第13条 市長は、受益者が第5条第1項に規定する納期に納付すべき負担金を納付しないときは、当該納期後20日以内に督促状により期限を指定して督促するものとする。
2 前項の期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(平20規則11・一部改正)
(受益者の変更)
第14条 条例第10条に規定する受益者の変更があった場合には、その事実が発生した日から14日以内に下水道事業受益者変更届を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、負担金の額等を変更し、その旨を下水道事業受益者負担金変更決定通知書により通知するものとする。
(平20規則11・一部改正)
(納付管理人の申告)
第15条 受益者が市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金の納付に関する事務を処理させるため市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。
2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(平20規則11・一部改正)
(住所等の変更)
第16条 受益者又は納付管理人は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所等変更届を市長に提出しなければならない。
(平20規則11・一部改正)
(不申告等の認定)
第17条 市長は、この規則に規定する申告若しくは届出をしない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告又は届出によらないで認定することができる。
(身分証)
第18条 負担金の賦課徴収に従事する職員は、その職務を行う場合は、その身分を示す徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19規則39・平20規則11・一部改正)
(平20規則11・追加)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収の取扱いについては野田市税賦課徴収条例(昭和25年野田市条例第27号)の例による。
(平20規則11・旧第19条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(42)まで (省略)
(43) 野田市野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
(44)及び(45) (省略)
附則(平成7年12月27日野田市規則第36号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規定に作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日野田市規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の野田市野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の関宿都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則及び第5条の規定による改正前の関宿都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業保留地販売促進に係る広告紹介料支給規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月31日野田市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第5条第2項の下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書により行われた行為については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成25年12月27日野田市規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日野田市規則第67号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年野田市条例第36号)第7条第4項ただし書の規定による納期前の納付(以下「納期前納付」という。)をする受益者について適用し、同日前に納期前納付をした受益者についての当該負担金に係る報奨金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第11条第2項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者についての当該負担金に係る報奨金については、なお従前の例による。
別表第1(第11条第2項)
野田市下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
別表第2(第12条第3項)
(平19規則47・一部改正)
野田市下水道事業受益者負担金減免基準
関係条文 | 対象となる土地 | 減免率(%) |
公立学校用地 | 75 | |
公立社会教育施設用地 | 75 | |
公立社会福祉施設用地 | 75 | |
庁舎用地 | 50 | |
公立病院用地 | 25 | |
有料の国家、地方公務員宿舎用地 | 25 | |
企業用財産となっている土地 | 25 | |
道路、広場、水路、河川、公園(予定地) | 100 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の理由があると認められる者が受益者である土地 | 100 | |
公共下水道に係る事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は借用している土地 | 市長が認定する率 | |
私立学校用地 | 75 | |
各種学校用地 | 75 | |
私立社会福祉施設用地 | 75 | |
墓地・埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地 | 100 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づく境内地 | 50 | |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施設の用地 | 100 | |
文化財保存用地 | 100 | |
消防団施設用地 | 100 | |
地域の自治団体が共用に供している施設用地 | 100 | |
公衆用通路として使用する私道 | 100 | |
高圧線下の土地 | 20 | |
民鉄所有の駅前広場、踏切 | 100 | |
民鉄軌道敷、変電所、駅舎、ホーム | 30 | |
その他実情に応じ、特に減免する必要があると市長が認めた土地 | 市長が認定する率 |
別表第3(第19条)
(平20規則11・追加、平25規則42・一部改正)
様式番号 | 名称 |
1 | 下水道事業受益者負担に関する申告書 |
2 | 下水道事業受益者負担金決定通知書 |
3 | 下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書 |
4 | 削除 |
5 | 削除 |
6 | 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 |
7 | 下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書 |
8 | 下水道事業受益者負担金徴収猶予取消決定通知書 |
9 | 下水道事業受益者負担金減免申請書 |
10 | 下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書 |
11 | 下水道事業受益者負担金減免変更(取消)通知書 |
12 | 督促状 |
13 | 下水道事業受益者変更届 |
14 | 下水道事業受益者負担金変更決定通知書 |
15 | 下水道事業受益者負担金納付管理人届 |
16 | 下水道事業受益者住所等変更届 |
17 | 徴収職員証 |