○野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和61年12月25日
野田市条例第36号
注 平成19年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて二以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(単位負担金額)
第4条 負担区域内の土地1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)は、別表に掲げる額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 市長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、賦課対象区域内の一部を、当該賦課対象区域から除外しようとする場合にあっては、公告により行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前の納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者において災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第11条 市長は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間の日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、災害その他特別の事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(令2条例37・一部改正)
(公示送達)
第12条 市長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達にかえて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に公示する旨を野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場に掲示して行うものとする。
3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
(平29条例2・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(賦課対象区域等の特例)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平25条例45・追加、令2条例37・一部改正)
附則(平成2年12月25日野田市条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日野田市条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日野田市条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第1条の規定による廃止前の関宿都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月27日野田市条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日野田市条例第2号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日野田市条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市国民健康保険条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の野田市介護保険条例附則第4条の規定及び第4条の規定による改正後の野田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第4条)
(平19条例22・全改)
負担区の名称 | 単位負担金額 |
野田第1負担区 | 600円 |
野田第2負担区 | 650円 |
野田第3負担区 | 700円 |
関宿第1負担区 | 650円 |
関宿第2負担区 | 950円 |