○野田市下水道排水設備指定工事店規則

平成9年12月25日

野田市規則第50号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市下水道条例(昭和62年野田市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定により、野田市下水道排水設備指定工事店に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定により、排水設備工事を施工することができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 責任技術者 千葉県下水道協会(以下「協会」という。)に排水設備工事責任技術者として登録され、千葉県下水道協会長(以下「協会長」という。)から排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けた者をいう。

(平24規則1・一部改正)

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条に規定する排水設備工事を施工することができるものは、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 本県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(令元規則30・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとするものは、下水道排水設備指定工事店指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、履歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証明する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証明する書類

(5) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証明する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(平24規則1・平24規則25・令元規則30・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店指定通知書により通知するとともに、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(平24規則1・令元規則30・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期限)

第7条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項及び第5条第1項の規定は、前項の申請について準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 名称(商号)を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(令元規則30・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 市長は前2項の規定により指定を取り消し、又は停止したときは、下水道排水設備指定工事店指定取消・停止通知書により当該指定工事店に通知するものとする。

(令元規則30・一部改正)

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(業務の禁止又は停止)

第12条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は一定期間を定めて停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による処分を行ったときは、下水道排水設備工事責任技術者業務禁止・停止通知書により当該責任技術者に通知するとともに、直ちに協会長に通知するものとする。

(平24規則1・令元規則30・一部改正)

(公示)

第13条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる処置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 市長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(平24規則1・一部改正)

(事務連絡会)

第14条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期的又は必要に応じて下水道排水設備指定工事店事務連絡会(以下「事務連絡会」という。)を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平24規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 野田市指定排水設備工事店規則(昭和62年野田市規則第35号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により指定を受けている指定工事店については、この規則の相当規定により指定を受けたものとみなす。

4 前項の規定により、この規則の規定により指定を受けたものとみなされたものに係る指定期間については、その期間満了までは、なお効力を有する。

5 新規則の施行の際、県支部の定めるところにより登録のみなし認定がなされた責任技術者に係る登録及び責任技術者証の効力については、その期限まで効力を有するものとする。

6 この規則の施行の際、現に登録を受けている責任技術者に係る登録及び責任技術者証の効力については、平成10年3月31日までとする。ただし、県支部の定めるところにより登録のみなし認定がなされた者については、その期限まで効力を有するものとする。

7 平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に限り、前項の規定により登録のみなし認定がなされた責任技術者に係る責任技術者証の交付申請及び交付並びに再交付申請及び再交付については、なお従前の例による。

(関宿町編入に伴う経過措置)

8 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年関宿町規則第35号。以下「関宿町規則」という。)第2条第3号ただし書の規定によりみなされた責任技術者は、平成17年3月31日までの間、第2条第3号に規定する責任技術者とみなす。

9 編入日前に関宿町規則第3条第1項の規定により指定工事店として指定を受けているものは、平成17年3月31日までの間、第3条第1項の規定により指定を受けたものとみなす。

10 編入日前に関宿町規則第5条の規定により交付を受けた指定工事店証は、第5条の規定により交付を受けた指定工事店証とみなす。

(平成12年3月31日野田市規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関するこの規則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年6月4日野田市規則第54号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月6日野田市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月25日野田市規則第30号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

野田市下水道排水設備指定工事店規則

平成9年12月25日 規則第50号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成9年12月25日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第15号
平成15年6月4日 規則第54号
平成17年3月29日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年3月6日 規則第1号
平成24年6月15日 規則第25号
令和元年10月25日 規則第30号