○野田市都市公園設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年8月1日
野田市規則第28号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、野田市都市公園設置及び管理に関する条例(昭和51年野田市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請等)
第2条 条例第3条第1項第1号に掲げる行為については、次に掲げるもので市長が適当と認めたものに限り、許可するものとする。
(1) 物品の販売については、公園利用者のために菓子、あめ、パン類及びめん類並びに清涼飲料、果汁飲料及び牛乳その他の飲物並びに絵はがきその他の簡易な土産の販売をするもの
(2) 募金については、公益的と認められるもの
(1) 条例第3条第2項に規定する申請をしようとするときは、都市公園制限行為許可申請書
(2) 条例第3条第3項に規定する変更申請をしようとするときは、都市公園制限行為許可事項変更許可申請書
(1) 条例第3条第1項の許可を与えようとするときは、都市公園制限行為許可証
(2) 条例第3条第3項の許可を与えようとするときは、都市公園制限行為変更許可証
(令5規則39・一部改正)
第3条及び第4条 削除
(公園施設の設置等の申請書等)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項並びに第6条第2項及び第3項に規定する申請書の様式は、次のとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、都市公園施設設置許可申請書
(2) 公園施設を管理しようとするときは、都市公園施設管理許可申請書
(3) 都市公園を占用しようとするときは、都市公園占用許可申請書
(4) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、都市公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書又は都市公園占用許可事項変更許可申請書
2 前項の申請に基づき許可を与える場合の許可証の様式は、都市公園施設設置(管理)許可(変更許可)証又は都市公園占用許可(変更許可)証とする。
(令5規則39・一部改正)
(軽易な変更事項)
第6条 条例第9条に規定する軽易な変更事項は、次のとおりとする。
(1) 物件の内部の塗装又は物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 物件の構造を変えない修繕
(3) 物件の主要構造物に影響を与えない内部の模様替え
(使用料等の還付請求)
第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付請求書により請求しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(使用料等の減免)
第8条 条例第13条の規定による使用料等の減免は、次のとおりとする。
(1) 教育上の目的により、学校等公の機関の事業として児童、生徒等が使用する場合
(2) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。)が使用する場合
(3) 市長が特に必要があると認める場合
2 前項の減免を受けようとする者は、都市公園施設使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、減額又は免除を決定したときは、都市公園施設使用料等減免通知書により申請者に通知するものとする。
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(工作物等を保管した場合の掲示場所)
第8条の2 条例第14条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場(次条第1項において「掲示場」という。)とする。
2 条例第14条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿の規則で定める場所は、次のとおりとする。
野田市鶴奉7番地の1 野田市自然経済推進部みどりと水のまちづくり課
(平22規則18・平23規則24・平27規則5・平29規則36・令5規則39・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の掲示事項等)
第8条の3 条例第14条の6第1項に規定する規則で定める事項は、入札の日時及び場所とし、掲示場に掲示するものとする。
2 条例第14条の6第2項に規定する規則で定める事項は、入札の日時及び場所とする。
(平29規則36・一部改正)
(工作物等を返還する場合の受領書)
第8条の4 条例第14条の7に規定する受領書は、保管工作物等受領書とする。
(令5規則39・一部改正)
(公園施設工事等の完了届)
第9条 条例第15条の規定による届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したときは、都市公園施設設置工事完了届又は都市公園占用工事完了届
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したときは、都市公園施設設置(管理)廃止届又は都市公園占用廃止届
(3) 都市公園を原状に回復したときは都市公園原状回復届
(令5規則39・一部改正)
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年8月7日から施行する。
(他の規則の廃止)
(使用料の特例)
3 第8条の規定にかかわらず、市制施行50周年記念として有料公園施設を使用する事業で、市長が認めたものについては、有料公園施設にかかる占用料及び使用料を免除する。
附則(昭和55年8月22日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日野田市規則第17号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月1日野田市規則第30号)
この規則は、昭和56年7月11日から施行する。
附則(昭和61年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、体育館に関する改正規定は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成2年6月14日野田市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日野田市規則第29号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月1日野田市規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年5月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(9)まで (省略)
(10) 野田市都市公園設置及び管理に関する条例施行規則
附則(平成8年3月29日野田市規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日野田市規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定については、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年12月27日野田市規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月28日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の野田市都市公園設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年9月30日野田市規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年3月31日野田市規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月9日野田市規則第36号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。