○野田都市計画事業梅郷駅西土地区画整理事業施行に関する条例施行規則
平成6年6月6日
野田市規則第13号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田都市計画事業梅郷駅西土地区画整理事業施行に関する条例(平成6年野田市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基準地積の更正の申請)
第2条 条例第16条第1項の規定により基準地積の更正の申請をしようとする者は、基準地積査定申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 実測図(縮尺250分の1)
(2) 基準地積査定申請書に署名した者の印を証する印鑑証明書
(令5規則39・一部改正)
(代表者の届出)
第3条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条の規定により、宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、それぞれのうちから代表者1人を選任し、代表者選任通知書を市長に提出しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。