○野田市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則

平成13年12月28日

野田市規則第33号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(条例第3条第5号に規定する公益的施設の技術基準)

第2条 条例第3条第5号に規定する公益的施設の技術基準は、次の各号に定めるものとする。

(1) ごみ集積所1箇所当たりの面積は、3平方メートルを標準とする。

(2) ごみ集積所の設置数は、戸数がおおむね15ごとに1箇所設置するものとする。ただし、集合住宅の場合で必要がないと認められるときは、この限りでない。

(3) 集会所用地については、計画戸数に0.2平方メートルを乗じた床面積(床面積の最低限度は、50平方メートルとする。)の集会所を建築するための用地(集合住宅にあっては、集合住宅内に設置する集会室をもって代えることができる。)を確保するものとする。この場合において、集会所の建築のための敷地面積は、当該集会所の延べ床面積の4倍を標準とする。

(条例第5条第2号及び第5号の規則で定める建築物)

第3条 条例第5条第2号及び第5号の規定により規則で定める建築物は、住宅、事務所、工場その他の建築物(当該建築物に附属する建築物を除く。)とする。

(条例第5条第5号の規則で定める宅地)

第4条 条例第5条第5号の規定により規則で定める宅地は、次の各号のいずれかに該当する土地とする。

(1) 登記簿上の地目が、線引き日前から宅地として登記されている土地

(2) 固定資産税が、線引きの日前から宅地として課税されている土地

(3) 次のいずれかの状況から総合的に判断して、線引き日前から宅地であったと判断できる土地

 都市計画図(線引き日前に作成されたもの)又は航空写真(線引き日前に撮影されたもの)で建築物の確認ができるもの

 線引き日前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により建築物の確認を受け建築物が建築されたもの

 線引き日前に、建築物の建築を目的として建築基準法第42条第1項第5号の指定を受け造成されたもの

 線引き日前に、建築物の建築を目的として農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可を受け造成されたもの

(条例第5条第5号の規則で定める基準)

第5条 条例第5条第5号の規定により規則で定める基準は、次の各号に定めるものとする。

(1) 当該開発区域を分割する場合は、分割後の各敷地が165平方メートル以上であること。

(2) 予定建築物は、建蔽率50パーセント、容積率100パーセント、高さ10メートルをそれぞれ上限とすること。

(平30規則2・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日野田市規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

野田市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則

平成13年12月28日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)