○野田市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
平成13年12月28日
野田市条例第29号
注 平成19年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)の規定により、開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 専用住宅 住宅であって、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅及び集合住宅以外のものをいう。
(2) 集合住宅 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿をいう。
(3) 線引き日 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定又は変更により市街化調整区域として新たに区分された日をいう。
(法第33条第3項の技術基準)
第3条 法第33条第3項の規定により政令で定める基準に従い条例で定める技術的細目は、次の各号に定めるものとする。
(1) 政令第25条第2号の規定による開発区域内の道路のうち、住宅の建築を目的として行う開発行為における主要な道路の幅員の最低限度は、次の表に定める基準によるものとする。
開発行為の規模 | 主要な道路の幅員の最低限度 |
0.5ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 6.0メートル |
5ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 9.0メートル |
10ヘクタール以上 | 12.0メートル |
(2) 政令第25条第2号の規定による開発区域内の道路のうち、住宅の建築を目的として行う開発行為において前号に掲げる道路以外の道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員の最低限度は、5メートルとする。
(3) 政令第25条第6号に規定する開発行為において設置する公園、緑地又は広場は、次に掲げるものとする。ただし、同号ただし書に該当する開発行為並びに土地区画整理事業その他の面的な整備事業及び開発許可を受け開発行為に関する工事が施行された土地で公園等が周辺において既に適正に確保された区域内における開発行為の場合は、この限りでない。
ア 住宅の建築を目的として行う開発行為のうち当該開発区域面積が0.3ヘクタール以上の場合に設置する施設は、公園とする。
イ 公園1箇所当たりの面積の最低限度は、150平方メートルとする。
ウ 公園、緑地又は広場の合計面積の最低限度は、開発区域面積の5パーセント(集合住宅の建築を目的として行う開発行為にあっては、開発区域面積の6パーセント)とする。
(4) 政令第25条第7号に規定する開発行為において設置する公園、緑地又は広場の合計面積の最低限度は、開発区域面積の5パーセントとする。ただし、集合住宅の建築を目的として行う開発行為にあっては、開発区域面積の6パーセントとする。
(5) 政令第29条の2第1項第7号の規定により政令第27条で定める公益的施設を配置する規模は、次に掲げるものとする。ただし、周辺の状況又は開発行為の目的により必要がないと認められるときは、この限りでない。
ア ごみ集積所については、計画戸数4以上の住宅の建築を目的として行う開発行為
イ 集会所用地(集合住宅にあっては、集合住宅内に設置する集会室をもって代えることができる。)については、計画戸数50以上の住宅の建築を目的として行う開発行為
(敷地面積の最低限度)
第4条 法第33条第4項の規定により政令で定める基準に従い条例で定める建築物の敷地面積の最低限度は、次の各号に定めるものとする。
(1) 市街化区域において自己の居住の用に供する住宅及び集合住宅以外の住宅の建築を目的とする開発行為にあっては、150平方メートルとする。ただし、開発区域面積が、5,000平方メートル未満の場合は、135平方メートルとする。
(2) 市街化調整区域において自己の居住の用に供する住宅及び集合住宅以外の住宅の建築を目的とする開発行為にあっては、165平方メートルとする。
(法第34条第12号の条例で定める開発行為)
第5条 法第34条第12号の条例で定める開発行為は、次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。
(1) 市街化調整区域において、土地を線引き日前から所有している者(当該土地所有者から線引き日以後に当該土地を相続により承継した者のうち、当該土地所有者が居住していた住宅に生活の本拠を有するものを含む。)で当該土地又はその周辺に居住している者(農業を営まない者にあっては、線引き日前から引き続き当該土地又はその周辺に居住している者に限る。)の親族のうち2年以上の同居の事実があるものが、婚姻等により当該土地において新たに自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、次のいずれにも該当するもの
ア 当該土地所有者が、市街化区域内に住宅の建築が可能な土地を所有していないこと。
イ 開発行為の許可を受けようとする者が、自己の居住の用に供する住宅及び市街化区域内に住宅の建築が可能な土地を所有していないこと。
ウ 開発区域面積が、500平方メートル以下であること。
(2) 市街化調整区域において、土地を線引き日前から所有している者(当該土地所有者から、線引き日以後に当該土地を相続により承継した者を含む。)が自己の居住の用に供する住宅を所有していない場合に、次のいずれかに該当する当該土地において新たに自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域面積が500平方メートル以下のもの
ア 当該開発区域を含む半径150メートルの範囲内に、規則で定める建築物が40以上(20以上の建築物が市街化調整区域内に存している場合にあっては、市街化区域内に存するものを含む。イにおいて同じ。)連たんしていること。
イ 当該開発区域から敷地間の距離が55メートル以内であって、規則で定める建築物が40以上連たんしていること。
(3) 市街化調整区域において、線引き日前から存する専用住宅又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定により建築物の確認を受けて建築された専用住宅の増築又は改築(当該専用住宅の敷地及び用途を変更しないものに限る。)を目的とする開発行為
(4) 市街化調整区域において、線引き日前に建築物の建築を目的として造成された区割りと同一であり、かつ、給水施設、排水施設等が整備されていると認められる土地に、自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為
(5) 市街化調整区域において、開発区域が市街化区域(工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を除く。)から1.1キロメートルの範囲内(当該開発区域の一部分が1.1キロメートルを超える場合を含む。)であって、線引き日前から規則で定める要件に該当する宅地で現在に至るまで継続して宅地であると認められ、かつ、次のいずれかに該当する土地において、規則で定める基準に適合する専用住宅の建築を目的として行う開発行為
ア 当該開発区域を含む半径150メートルの範囲内に、規則で定める建築物が40以上(市街化区域内に存するものを含む。イにおいて同じ。)連たんしていること。
イ 当該開発区域から敷地間の距離が55メートル以内であって、規則で定める建築物が40以上連たんしていること。
(平19条例27・一部改正)
(平19条例27・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平19条例27・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日野田市条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日野田市条例第27号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。