○野田市建築基準法施行細則

平成5年6月14日

野田市規則第27号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「施行条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の提出)

第2条 法、政令、省令、施行条例及びこの規則の規定により市長又は建築主事若しくは建築副主事(以下「市長等」という。)に提出する申請書又は届出書は、建築指導担当課に提出するものとする。

(令7規則51・一部改正)

(意見の聴取)

第3条 法に基づく意見の聴取に関しては、野田市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則(平成5年野田市規則第24号)の定めるところによる。

(令7規則51・旧第4条繰上)

(標識による公示)

第4条 法第9条第13項の規定による公示は、標識を設置して行う。

(平31規則30・一部改正、令7規則51・旧第5条繰上・一部改正)

(確認申請書に添付する書類)

第5条 法第6条第1項第2号に掲げる建築物(木造の建築物に限り、地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)及び同項第3号に掲げる建築物の確認申請書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

(平19規則42・平19規則49・一部改正、令7規則51・旧第6条繰上・一部改正)

(許可申請等)

第6条 法第85条第3項、第5項又は第6項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書に省令第1条の3第1項に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、立面図その他必要な資料のほか、次の各号に掲げる建築物の区分に応じて、当該各号に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工場の用途に供する建築物 工場調書

(2) 危険物の貯蔵の用途に供する建築物(工場の用途に供する建築物を除く。) 危険物調書

2 前項の許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可通知書を添えてその変更について前項の規定に準じ、市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が既に許可を受けた事項の範囲内であるときは、設計変更申請書に許可通知書及び変更図書を添えて市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請を許可し、又は承認したときは、許可通知書又は設計変更承認通知書により当該申請に係る者に通知するものとする。

(平18規則3・平31規則30・令4規則46・一部改正、令7規則51・旧第7条繰上)

(認定申請)

第7条 次に掲げる認定又は認定の取消しを受けようとする者は、法第6条第1項の規定による確認の申請をする前に、認定申請書に必要な設計図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第86条第1項の規定による認定

(2) 法第86条第2項の規定による認定

(3) 法第86条の2第1項の規定による認定

(4) 法第86条の5第1項の規定による認定の取消し

(5) 法第86条の6第2項の規定による認定

2 市長は、前項の規定による申請を認定したときは、認定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(令7規則51・旧第8条繰上)

(名義変更届)

第8条 建築主等は、確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る工事が完了する前に当該建築物、建築設備又は工作物の建築主等の変更があったときは、変更後の建築主等が署名して名義変更届に当該建築物、建築設備又は工作物の確認等を証する書類を添えて市長等に届け出るものとする。建築主等の住所又は氏名に変更があったときも同様とする。

2 市長等は、前項の規定による届出を受理したときは、名義変更受理通知書により当該届出に係る建築主等に通知するものとする。

(平31規則30・令5規則31・一部改正、令7規則51・旧第10条繰上・一部改正)

(工事監理者決定等届)

第9条 確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主等は、建築士である工事監理者を定めたとき、若しくはこれを変更したとき、又は工事施工者を定めたとき、若しくはこれを変更したときは、工事監理者決定等届により建築主事又は建築副主事に届け出るものとする。工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名に変更があったときも同様とする。

2 前項の工事監理者決定等届には、工事監理者を定めたとき又はこれを変更したときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の写しを添えなければならない。

3 建築主事又は建築副主事は、第1項の規定による届出を受理したときは、工事監理者決定等受理通知書により当該届出に係る建築主等に通知するものとする。

(平19規則49・平31規則30・一部改正、令7規則51・旧第11条繰上・一部改正)

(確認等の申請書の取下げ届)

第10条 確認等の申請書又は第16条第1項に規定する道路位置指定申請書を提出した建築主等は、市長等が当該申請に係る処分をする前に当該申請書を取り下げようとするときは、取下げ届により市長等に届け出るものとする。

(平31規則30・一部改正、令7規則51・旧第12条繰上・一部改正)

(取りやめ届)

第11条 確認等を受けた建築主等は、当該建築物、建築設備及び工作物の工事又は仮使用を取りやめたときは、取りやめ届に確認等を証する書類を添えて市長等に届け出るものとする。

(平31規則30・一部改正、令7規則51・旧第13条繰上・一部改正)

(建築物の建築に関する確認の特例に係る施行条例の規定)

第12条 政令第10条第3号ハ及び第4号ハの規定により、施行条例の規定のうち建築物の建築に関する確認の特例に係る規則で定める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

(1) 政令第10条第3号に掲げる建築物 施行条例第45条及び第46条の規定

(2) 政令第10条第4号に掲げる建築物 施行条例第45条及び第46条第3号の規定

(平19規則42・一部改正、令7規則51・旧第14条繰上)

(特定建築設備等の指定及び定期報告等)

第13条 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等は、小荷物専用昇降機(籠が住戸内のみを昇降するものを除き、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものに限る。)とする。

2 省令第6条第1項の規定による定期報告の時期は、最初の報告を行った日の属する月に応当する月(最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)とする。

3 法第12条第3項の規定により行う報告は、当該報告の日前2月以内に検査し、作成した省令第6条第3項の報告書により行わなければならない。

4 第1項の規定により指定する特定建築設備等を変更し、廃止し、若しくは休止し、又は再開したときは、特定建築設備等(変更・廃止・休止・再開)届を市長に提出しなければならない。

(平18規則3・平31規則30・一部改正、令7規則51・旧第15条繰上・一部改正)

(書類の保存期間)

第14条 省令第6条の3第5項第2号の規定により定める省令第6条第3項に規定する書類の保存期間は、法第12条第3項の規定による報告があった日の属する月の初日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日とする。

(平19規則49・追加、平31規則30・一部改正、令7規則51・旧第15条の2繰上)

(道の指定)

第15条 法第3章の規定が適用される区域内における一般の交通の用に使用される道で、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものでその敷地が明確なものを法第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなす。

(令7規則51・旧第16条繰上)

(道路位置指定申請書)

第16条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書に省令第9条に定めるもののほか、道路位置指定申請図及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る承諾者の印鑑登録証明書(登録がない場合は、本人であることを証する書面)

(2) 申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(登記がない場合は、権利者であることを証する書面)

2 市長は、前項の規定による申請について位置の指定をしたときは、道路位置指定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 位置の指定を受けた道路又は法第42条第2項により指定された道路若しくはその他の既存の私道を変更し、又は廃止するときは、前2項の規定を準用する。

(平31規則30・一部改正、令7規則51・旧第18条繰上)

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第17条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発許可を受けた開発区域内、同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行区域内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内若しくは旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)による住宅地造成事業の施行地区内の当該開発行為又は事業の工事が着手された部分又は道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路の区域内に存在する位置の指定を受けた道路又は法第42条第2項の規定により指定された道路若しくはその他の既存の私道の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手をもって前条第3項において準用する同条第1項の申請及び同条第2項の措置がなされたものとみなす。

(令4規則46・一部改正、令7規則51・旧第19条繰上)

(道路の位置の標示)

第18条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の境界を明確にしておかなければならない。

(令7規則51・旧第20条繰上)

(不適合建築物の届出)

第19条 法第86条の7及び施行条例第51条第4項の規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとするこれらの建築物の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物の制限緩和に係る不適合建築物台帳を提出しなければならない。

(平18規則3・平31規則30・一部改正、令7規則51・旧第21条繰上)

(書類の閲覧)

第20条 省令第11条の3第1項に規定する書類(以下「書類」という。)の閲覧については、次のとおりとする。

(1) 閲覧場所 建築指導担当課

(2) 閲覧日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日を除く日

(3) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、書類の整理その他の理由により閲覧させないことができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧場所に提示するものとする。

3 書類を閲覧しようとする者は、書類閲覧申込書を提出し、市長の承認を得なければならない。

4 閲覧者は、書類を閲覧場所以外の場所に移動させてはならない。

5 市長は、前2項の規定に違反する者、係員の指示に従わない者又は書類を汚損し、若しくはき損するおそれがあると認められる者に対しては、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(平18規則3・平31規則30・一部改正、令7規則51・旧第22条繰上・一部改正)

(計画通知書への準用)

第21条 第2条第5条から第11条まで及び第15条から第18条までの規定は、法第18条の規定による計画通知書の場合に準用する。

(令7規則51・旧第23条繰上・一部改正)

(補則)

第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則3・追加、令7規則51・旧第24条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し平成5年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、千葉県建築基準法施行細則(昭和39年千葉県規則第12号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 昭和47年11月6日以前に道の形態に築造されたもの又は築造するための工事の着手がなされていたもので、市長が土地の状況によりやむを得ないと認めたものについては、第17条第1項第1号の規定は、適用しない。

(平成6年3月31日野田市規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についての平成8年6月24日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定された時は、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示のあった日)までの間は、改正後の野田市建築基準法施行細則別表第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び高度地区内の建築物の項の規定は適用せず、改正前の野田市建築基準法施行細則別表第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び高度地区内の建築物の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成6年11月25日野田市規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、現に改正前の野田市建築関係聴聞規則の規定により通知された建築基準法に基づく意見の聴取の手続きで継続しているものについては、改正後の野田市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則中に相当する規定によってしたものとみなす。

(平成11年6月11日野田市規則第25号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年2月21日野田市規則第5号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年3月31日野田市規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日野田市規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日野田市規則第33号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第15条第2項、第3項及び第4項並びに別記第17号様式の改正規定を除く改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日野田市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月6日野田市規則第42号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成19年8月9日野田市規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年3月29日野田市規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月22日野田市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月21日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月16日野田市規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条)

(平19規則49・全改、令7規則51・一部改正)

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけ面及びがけに近接する建築物

縦断面図及び擁壁詳細図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ、がけの上下端から建築物までの水平距離、排水施設等

構造計算書

 

工場の用途に供する建築物

工場調書

 

危険物の貯蔵施設を有する建築物(工場の用途に供する建築物を除く。)

危険物調書

 

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び高度地区内の建築物

関係図

建築物から北側隣地境界までの距離、建築物の高さ、軒の高さ、軒の出、屋根の勾配、北側隣地の地盤の高さ及び北側斜線

野田市建築基準法施行細則

平成5年6月14日 規則第27号

(令和7年9月16日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成5年6月14日 規則第27号
平成6年3月31日 規則第10号
平成6年11月25日 規則第26号
平成11年6月11日 規則第25号
平成12年2月21日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第9号
平成12年10月6日 規則第39号
平成15年3月31日 規則第18号
平成16年3月30日 規則第33号
平成17年3月29日 規則第22号
平成17年3月29日 規則第33号
平成18年3月24日 規則第3号
平成19年6月6日 規則第42号
平成19年8月9日 規則第49号
平成23年5月19日 規則第29号
平成30年3月29日 規則第2号
平成31年3月28日 規則第30号
令和4年8月22日 規則第46号
令和5年4月21日 規則第31号
令和7年9月16日 規則第51号