○野田市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

平成5年6月14日

野田市規則第24号

注 平成18年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求)

第2条 法の規定により意見の聴取の請求をしようとする者は、意見の聴取の請求の趣旨及び理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(平18規則30・一部改正)

(通知及び公告)

第3条 市長は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取の期日、場所及び意見の聴取をしようとする事項を意見の聴取通知書により意見の聴取を受ける者に通知するとともにこれを公告するものとする。

(令5規則31・一部改正)

(意見聴取会)

第4条 意見の聴取を行うために、意見聴取会を置き、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、都市部長をもって充て、委員は、市長が別に定める職にある者をもって充て、又は市長が任命する。

3 委員長は、意見聴取会を主宰し、議事を整理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。

(平18規則30・平22規則18・一部改正)

(代理人の出席)

第5条 意見の聴取を受ける者が代理人を出席させる場合は、代理人出席届に委任状を添えて、意見の聴取の期日の2日前までに市長に提出しなければならない。

(令5規則31・一部改正)

(弁護人の出席)

第6条 意見の聴取を受ける者又はその代理人(以下「被聴取者」という。)は、意見聴取会に弁護人を伴い出席することができる。この場合は、弁護人出席届を意見の聴取の期日の2日前までに市長に提出しなければならない。

(令5規則31・一部改正)

(期日の延期)

第7条 被聴取者は、意見の聴取の期日にやむを得ない理由により出席できないときは、意見の聴取の期日の2日前までに意見聴取期日延期願によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その理由を正当と認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができないと認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

4 市長は、前2項の規定により意見の聴取の期日を延期するときは、延期する期日その他必要事項を被聴取者に通知するとともに、その旨を公告するものとする。

(平18規則30・令5規則31・一部改正)

(欠席の場合の意見の聴取方法)

第8条 被聴取者が正当な理由なく出席しない場合は、その権利を放棄したものとみなす。

2 前項の場合の意見の聴取は、第2条の規定により提出された請求の趣旨及び理由、被聴取者の供述書並びに事実の調査に当たった職員の署名押印した調書を市長の指定した職員が朗読して行うものとする。

(平19規則39・一部改正)

(意見の聴取方法)

第9条 意見の聴取は、公開して口述審査により行う。

(発言)

第10条 意見の聴取においては、委員長の許可を受けた者でなければ発言することができない。

2 委員長は、必要があると認めたときは、発言を制止することができる。

(釈明等)

第11条 被聴取者は、委員長の許可を受けて釈明、弁明その他の意見若しくは陳述を行い、又は有利な証拠を提出することができる。

(平18規則30・一部改正)

(証人等の出席)

第12条 委員長は、意見の聴取を行う場合必要があると認めたときは、市若しくは関係行政庁の職員又は証人若しくは参考人の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(秩序の維持)

第13条 委員長は、場内を整理し、その秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 委員長は、意見の聴取を妨害し、又は場内の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な処置を命ずることができる。

(平18規則30・一部改正)

(書記)

第14条 意見の聴取に関する事務を処理するため、意見聴取会に委員長が命ずる書記を若干名置くことができる。

(調書の作成)

第15条 委員長は、意見聴取会終了後遅滞なく、その経過を記載した調書を作成しなければならない。

2 調書には、次に掲げる事項を記載し、委員長が署名押印しなければならない。

(1) 件名

(2) 意見の聴取の期日及び場所

(3) 被聴取者及び弁護人の住所及び氏名

(4) 意見の聴取に出席した証人及び参考人の住所及び氏名

(5) 陳述及びその要旨

(6) 証拠が提出されたときはその旨及び証拠の標目

3 前項の規定により作成した調書は、市長に報告しなければならない。

(費用)

第16条 市長は、意見の聴取によって生ずる意見の聴取請求者側の費用は弁償しない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか意見聴取会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則30・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し平成5年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、千葉県聴聞規則(昭和33年千葉県規則第43号。以下「県規則」という。)の規定に基づき現に意見の聴取を行っているもの及び意見の聴取に必要な手続きが行われたものについては、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

3 この規則の施行の際に、野田市建築協定に関する公聴会規則(昭和48年野田市規則第19号)の規定に基づき建築協定に関する意見の聴取について、既に意見の聴取を行っているもの及び意見の聴取に必要な手続きが行われたものについては、なお従前の例による。

(他の規則の廃止)

4 野田市建築協定に関する公聴会規則(昭和48年野田市規則第19号)は、廃止する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

5 東葛飾郡関宿町の編入の日前に千葉県聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年千葉県規則第54号)の規定により現に意見の聴取又は意見の聴取に必要な手続が行われたものについては、この規則の相当規定により意見の聴取又は意見の聴取に必要な手続が行われたものとみなす。

(平成6年11月25日野田市規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、現に改正前の野田市建築関係聴聞規則の規定により通知された建築基準法に基づく意見の聴取の手続きで継続しているものについては、改正後の野田市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則中に相当する規定によってしたものとみなす。

(平成14年12月27日野田市規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市規則第57号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成18年5月26日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月21日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

平成5年6月14日 規則第24号

(令和5年4月21日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成5年6月14日 規則第24号
平成6年11月25日 規則第26号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年6月4日 規則第57号
平成18年5月26日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第39号
平成22年3月30日 規則第18号
平成23年5月19日 規則第29号
令和5年4月21日 規則第31号