○野田市道路敷地寄附に係る分筆費用補助金交付規則
昭和63年3月31日
野田市規則第18号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による道路の後退部分を分筆して野田市に寄附しようとする者及び野田市私道寄附採納要綱(昭和57年野田市告示第41号。以下「採納要綱」という。)第3条に該当する道路敷地を分筆して野田市に寄附しようとする者又は特に市長が認めた者に対し、予算の範囲内において分筆に係る測量及び登記の費用を補助することにより、道路網の整備を促進し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「後退部分」とは、法第42条第2項の規定により指定された道路で、同条第1項に規定する道路とみなされた部分のうち市が所有権を有しない部分をいう。
(令4規則62・一部改正)
(補助の要件)
第3条 後退部分による補助金の交付を受けることができる者は、その敷地又は建築行為が次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 法第6条第4項の確認済証の交付を受けた建築物の敷地又はこの敷地と同等の敷地であること。
(2) 前号に規定する敷地が法第42条に規定する道路に接するものであること。
(3) 後退部分を含めた敷地又は一団の土地の敷地が1,000平方メートル未満であること。ただし、1,000平方メートル以上で特に市長が認める場合を除く。
(4) 後退部分について所有権を有すること。
(5) 後退部分に抵当権、賃借権及びその他所有権の移転に支障となる権利等が存しないこと。
(6) 寄附の申込手続が適正に行われたもの
(7) 建築に関する関係法令等に違反していないもの
(8) 開発指導要綱等で無償提供を義務づけられていないものであること。
(9) 分譲を目的とする一戸建ての住宅若しくは集合住宅の建築又は宅地の造成に伴うものでないこと。
(平31規則30・令4規則62・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、分筆に係る測量及び登記の費用に相当する額として市長が認めるもの(その額が20万円を超えるときは、20万円)とする。
(令4規則62・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路敷地寄附に係る分筆費用補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 分筆に係る費用の支払明細書及び領収書の写し
(2) その他特に市長が必要と認める書類
(平31規則30・一部改正)
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請者から補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、道路敷地寄附に係る分筆費用補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(交付の請求)
第7条 申請者は、補助金交付の請求をする場合補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(補助金の返還等)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(令4規則62・全改)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(令4規則62・一部改正)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後の分筆に係る測量及び登記の費用について適用する。
附則(平成3年6月13日野田市規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の野田市道路敷地寄附に係る分筆費用補助金交付規則の規定は、平成3年4月1日以降の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月18日野田市規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市道路敷地寄附に係る分筆費用補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる分筆に係る測量及び登記に係る補助金について適用し、同日前に行われた分筆に係る測量及び登記に係る補助金については、なお従前の例による。